補助金・許認可に強い、オンラインで相談できる行政書士

2022.09.17

日本人配偶者ビザと永住権の違いとは?取得の条件も合わせて解説

こんにちは。行政書士のサカイです。

国際結婚をし、既に日本人配偶者ビザを取得している方の中には、最終的に日本の永住権を獲得したいと考えている方も少なくないと思います。

そこで今回は、日本人配偶者ビザと永住権の違いや、永住権を取得するための条件についてご紹介していきたいと思います。

Twitter:さかい@グリー行政書士事務所

日本人配偶者ビザと永住権の違い

まずは早速、日本人配偶者ビザと永住権の違いについて解説していきます。

1:ビザを更新する必要がなくなる

日本人配偶者ビザと永住権の大きな違いの1つに、ビザの更新をする必要がなくなるという点があります。

日本人配偶者ビザは結婚生活の状況に合わせて5年・3年・1年・半年と4段階の在留期限が設けられており、期限が過ぎる前に更新手続きを行わなくてはいけません。

日本人配偶者ビザの更新は必要となる書類も多いため、定期的に更新するのは中々手間がかかります。

しかも、在留期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在となってしまい、最長で10年日本に入国出来なくなってしまいます。そのため日本人配偶者ビザでいる限り、更新の手間は避けられないと言えるでしょう。

ですが永住権を獲得すると、犯罪などの大きな問題を起こさない限りはビザの更新をすることなく、本に半永久的に住み続けることが可能になります。面倒なビザ更新の手間から解放されるというのは大きなメリットです。

2:離婚・死別しても日本に住むことが出来る

日本人配偶者ビザというのは

  • 結婚実態があること
  • 法的に婚姻状態であること

という条件の下で許可されている在留ビザです。

そのため、仮に離婚や死別をしてしまった場合は上記の条件に当てはまらなくなってしまうため、在留資格を失ってしまいます。日本を出るか、あるいは別のビザを申請する必要が出てくるでしょう。

しかし、永住権を獲得している場合は離婚や死別をしても日本への在留資格を失うことはありませんので、そのまま日本に住み続けることが出来ます。他のビザへの変更なども必要ありません。

また、永住権は就労ビザと違って就労の制限もないため、離婚・死別後も自由な職業に就くことが可能です。

3:社会的信用が高くなる

永住権を獲得すると、日本人配偶者ビザよりも高い社会的信用を得ることが出来ます。

そのため、例えばマイホーム購入などの目的でローンを組むことも可能になります。

日本人配偶者ビザは前述の通り定期的に更新が必要となり、場合によっては在留期間の超過などで日本にいられなくなってしまう可能性もあるので、金融機関も融資しにくいというのが実情です。

実際に永住権をお持ちの方以外は審査対象外としている金融機関も多いので、将来的に何らかの目的で融資を受けたいと考えている方は永住権の取得を目指すのがいいでしょう。

日本人配偶者ビザから永住権に変更するための条件

次は、日本人配偶者ビザから永住権に変更するための条件について解説していきます。

1:日本人配偶者ビザを持っていると条件が緩和される

まず前提として、通常永住権を申請するためには日本に引き続き10年以上在留していることが条件となります。

しかし、日本人配偶者ビザを取得している場合

・日本人の配偶者、または既に永住権を得ている者の配偶者である
・実態のある結婚生活を3年以上行っている
・日本に1年以上在留している

上記の3つの条件をクリアしていれば、10年間在留の条件を免除して永住権を申請することが可能です。

2:最長期限の日本人配偶者ビザを取得していること

日本人配偶者ビザには5年・3年・1年・半年という4段階の在留期間がありますが、現在所持している日本人配偶者ビザの在留期間が最長のものであるというのも永住権を申請する条件になります。

ただし、最長と言っても必ずしも在留期間5年の日本人配偶者ビザが必要なわけではなく、3年の場合でも申請することは可能です。

3:生活の本拠点が日本であること

生活の本拠点が日本国内であるというのも、永住権を申請する上で重要です。

海外での生活が長かったり、頻繁に海外の実家に帰っているなどの場合は永住権の申請において不利になるので注意が必要です。

4:実態の伴った結婚生活を送っていること

安定的で円満な結婚生活を送っているというのも永住権申請の条件になります。

そのため、例えば夫婦別居状態であったり、手続き上結婚しているだけで実態が伴っていない場合は永住権の申請が出来ません。

5:過去に虚偽の申請がないこと

これまでのビザの申請や入国在留歴、就労状況などに虚偽の申請がないというのも重要な要件となります。

たった一度の嘘で永住権の取得が困難になる場合も往々にしてあります。くれぐれも虚偽の申請を行わないようにしましょう。

6:税金などの支払い遅れ・滞納がないこと

過去に年金や住民税などの支払い遅れがあったり、今現在滞納している状態だと永住権の申請が難しくなります。

永住権の申請を考えているなら、税金等の支払いは余裕を持って済ませておくようにしましょう。

また、扶養控除などの制度を不当に利用している場合も永住権の申請が難しくなります。

7:安定した収入があること

安定した収入があるというのも永住権の審査では重要なポイントです。

明確に年収○万円以上でなくてはいけないという基準が公表されているわけではありませんが、直近3年間で世帯収入が300万円以上ないと不許可になる場合が多い傾向にあります。

また、300万円をベースとして、扶養家族が1人増えるにつき70万円ほど目安が増えると考えておけばいいでしょう。

8:その他法律で定められた義務を果たし、違反や犯罪を犯していないこと

その他法律で定められている義務などをしっかりと行い、違反や犯罪を犯していないかというのも重要なポイントです。

これは本人だけではなく、家族の素行も一緒に見られます。そのため、家族が何かしらの罪を犯してしまった場合も連帯責任となり、永住権の許可が下りない可能性があります。重々注意するようにしましょう。

まとめ

今回は日本人配偶者ビザと永住権の違いや、永住権を取得するための条件についてご紹介させていただきました。

永住権は日本人配偶者ビザに比べて様々なメリットがある反面、取得するには厳しい審査をクリアする必要があります。

基本的には法律をしっかりと守り、書類提出や税金の納付をしっかりと行うこと。そして、円満な結婚生活を送ることが重要です。あなたも是非、永住権獲得を目指してみてください。

関連記事:https://glee-gyosei.com/haigusya-viza/

SERVICE

サービスのご紹介

ALL

事業再構築補助金の申請代行

事業再構築補助金の申請代行を行政書士・中小士業診断士・経営革新等支援機関の専門家チームでサポートします【全国対応】
まずは、補助金の対象かを無料で診断致します。

MORE

事業再構築補助金「交付申請・実績報告・事業化状況報告」の代行

事業再構築補助金の”採択後”に行わなければならないのが「交付申請」です。【全国対応】にてスピーディにご対応致します。

MORE

法人設立の申請代行(定款作成、認証・登記申請)

法人設立登記のサポート。ワンストップサービスにより安全かつ迅速に定款作成〜登記完了までサポートします。

MORE

宅建業許可の申請代行

オンラインでの手続き完結。弊所では、宅建業許可の申請代行サービスをリーズナブルな料金で提供しています。

MORE

【千葉県】車庫証明・自動車登録の申請代行(野田陸運局/柏警察署管轄)(野田・柏・松戸ナンバー)

千葉県の車庫証明、自動車登録 スピード対応・即日対応ご相談可。土日祝日24時間受け付けます。

MORE

【全国対応】デリヘル開業届出(許可)の申請代行*無店舗型性風俗特殊営業1号

デリヘル開業の届出(許可)の申請代行を全国対応にて承ります。スピーディな対応・リーズナブルな料金体系が当事務所の強みです。

MORE

個人信用情報の開示請求

ご自身の個人信用情報を代行で開示請求します。クレジットカードの審査が通らないなど「ブラックリスト」になってしまっている可能性があります。

MORE

建設業許可の申請代行

千葉県の建設業許可なら当事務所が全て代行します。
建設業許可の新規取得・許可の更新・業務追加など幅広くご対応しています。
まずは無料で要件診断を致します。

MORE

無料相談受付中
まずは気軽にお申し込みください

ご不明な点やご不安に思っていること、ぜひ気軽にご相談ください。
お客さまの状況に応じて、ご提案させていただきます。

電話でのお問い合わせ

営業時間・電話受付: 9:00〜18:00(平日のみ)

ウェブでのお問い合わせ