こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
【系統用蓄電池】農地転用は「申請書を出せば終わり」ではありません
「この土地は農地だから、まずは農地転用ですね。」
系統用蓄電池の設置を検討していると、このような話になることが多くあります。
もちろん農地転用は必要ですが、実際には通常の農地転用よりも時間がかかるケースが少なくありません。
その理由は、系統用蓄電池という施設自体が、多くの自治体でまだ前例が少ないためです。
自治体によっては「初めて見る施設」
農業委員会へ事前相談に行くと、
「系統用蓄電池は初めてです。」
「前例がありません。」
と言われることがあります。
これは決して珍しいことではありません。
太陽光発電の農地転用は多くの自治体で実績がありますが、系統用蓄電池は比較的新しい事業であるため、農業委員会の担当者も初めて審査するケースがあります。
そのため、通常の農地転用では提出しないような資料を追加で求められることがあります。
想定外の資料提出を求められることも
実際に求められることがある資料としては、次のようなものがあります。
- 系統用蓄電池事業の概要説明資料
- 蓄電池コンテナの仕様書
- PCS(パワーコンディショナ)の仕様書
- 配置図・設備構成図
- メーカーが公表している安全性に関する資料
- 火災対策や安全対策の説明資料
- 電気事業法上の位置付けが分かる資料
- 系統連系の概要資料
これらは農地法で明確に提出が義務付けられている資料ではありません。
しかし、担当者が
「この施設は安全なのか」
「農地を転用して設置する施設として問題ないのか」
を判断するために、追加資料として求められるケースがあります。
「なぜこんな資料まで?」と思うことも
実際には、
「メーカーの安全性資料を提出してください。」
「蓄電池がどのような設備なのか分かる資料はありますか。」
「事業内容を説明した資料もお願いします。」
といった依頼を受けることがあります。
担当者としても初めて扱う設備である以上、慎重になるのは当然です。
そのため、「農地転用の申請書だけ提出すれば終わり」というケースは、系統用蓄電池では少ないと考えておいた方がよいでしょう。
事前相談が成功のカギ
このような案件では、申請書を提出してから資料を集めるのではなく、農業委員会との事前相談が非常に重要になります。
事前相談の段階で、
- どのような資料が必要なのか
- 担当部署以外との協議が必要か
- 追加資料が想定されるか
を確認しておくことで、申請後の手戻りを大きく減らすことができます。
自治体ごとに求められる資料は異なります
農地転用には全国共通のルールがありますが、実際の運用は自治体ごとに異なります。
ある自治体では仕様書だけで足りても、別の自治体では安全性資料や事業説明資料まで求められることがあります。
そのため、他県で許可が取れた資料一式をそのまま提出しても、同じように進むとは限りません。
「この自治体では何を求められるのか」を事前に把握することが、スムーズな許可取得への近道です。
まとめ
系統用蓄電池の農地転用は、農地法の知識だけでは対応できないケースがあります。
自治体によっては前例がなく、担当者も初めて審査する案件となるため、通常の農地転用以上に丁寧な事前説明や追加資料の準備が求められることがあります。
グリー行政書士事務所では、農地転用の申請だけでなく、事前相談への同席、自治体との協議、事業説明資料の作成、メーカー資料の整理までサポートしています。
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「この土地は農地だけど設置できるだろうか?」
そのような段階からでも、お気軽にご相談ください。