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2022.09.12

永住権が欲しい!3年以上の配偶者ビザを取得するための条件とは?

こんにちは。行政書士のサカイです。

国際結婚をして日本で一緒に暮らす場合、外国人配偶者の方は定期的に配偶者ビザの更新をしなくてはいけません。

しかし、配偶者ビザの更新は必要な書類なども多いので申請するのも一苦労です。一定期間で更新の申請をするのは大変なので、日本への永住権を申請したいと考えている方も多いと思います。

そこで今回は、外国人配偶者の方が日本での永住権を申請する上でのポイントについてご紹介していきたいと思います。

永住権を申請するのに必要な条件とは?

まずは外国人配偶者の方が日本での永住権を申請するための条件について解説していきます。

通常、外国人の方が日本の永住権を申請するためには、日本に引き続き10年以上在留していることが条件となります。10年という期間はかなり長いため、日本に永住するためにはそれを見越した人生設計が必要とも言えます。

しかし

  • 日本人の配偶者、または既に永住権を得ている者の配偶者である
  • 実態のある結婚生活を3年以上行っている
  • 日本に1年以上在留している

上記の条件を満たしている場合は永住申請の特例要件に該当するため、10年の在留という条件を緩和して永住権を申請することが可能です。

ただし、上記の条件をクリアしているからと言って、必ずしも永住権の申請が通るというわけではありません。永住権の申請が通る方というのは、有り体に言えば「日本国にとって害がない、有益な人物」ということになります。

そのため、各種書類の申請や納税の義務などをしっかりと行い、夫婦間の関係や経済状況に問題がない…というのも重要なポイントになってきます。

まずは3年以上の配偶者ビザの取得を目指そう

先にもお伝えした通り、日本人または日本の永住権を取得している方の配偶者であるなら、実態のある結婚生活3年以上と、1年以上日本に在留しているという条件を満たせば永住権を申請することが可能になります。

そのため、永住権を申請する前にまずは3年以上の配偶者ビザの取得を目標にするのがいいでしょう。3年以上の配偶者ビザを取得すれば、自然と3年以上の実態のある結婚生活と1年以上の日本在留という条件をクリアすることが出来ます。

配偶者ビザの在留期間は

  • 半年
  • 1年
  • 3年
  • 5年

という4段階があり、そのうちの3年と5年どちらかの取得を狙っていくことになります。

次は、配偶者ビザ5年・3年を取得する際の条件についてご紹介していきます。

1:在留期間5年の配偶者ビザを取得するための条件

まずは在留期間5年の配偶者ビザの取得条件についてです。

在留期間5年の配偶者ビザを取得するためには、以下の条件を全てクリアする必要があります。

  1. 入管法上の届出義務を果たしている
  2. 各種公的義務を履行している
  3. 学齢期の子供を学校に通わせている
  4. 納税義務を履行している
  5. 家族構成や婚姻期間が継続し、かつ配偶者ビザの活動を守っている

在留カードや、離婚歴がある場合の配偶者変更手続きをしっかり行い、各種公的義務を果たし、学齢期の子供がいるならしっかりと通学させるなど、様々な条件があります。

また、主たる生計維持者が滞納や納付遅れなどをすることなく、しっかりと納税義務を履行しているというのも重要です。

その他、結婚後の同居生活が3年以上継続しているというのも条件のうちに入ってきます。

在留期間5年の配偶者ビザは厳しい審査をクリアした上で交付されるものなので、この水準の生活をしっかりと守れているなら永住権の申請も通る可能性が高いと言えるでしょう。

2:在留期間3年の配偶者ビザを取得するための条件

次は在留期間3年の配偶者ビザの取得条件についてです。

下記の条件に該当する場合、在留期間3年の配偶者ビザが交付されます。

  1. 前回が5年の配偶者ビザだった者が更新時にAとBの条件に該当してしまうA:5年条件の1~4をクリア出来なかった
    B:家族構成や婚姻期間が継続し、かつ配偶者ビザの活動を守っている
  2. 5年、1年、半年の条件に該当しない

になります。

また、前述の通り在留期間5年の配偶者ビザは3年以上同居生活を継続しているというのも条件にありますので、条件の1~4をクリアしていたとしても同居期間が足りない場合は在留期間3年の配偶者ビザになります。

在留期間3年のビザでもしっかりと書類提出や納税などを行い、良好な結婚生活を送っているなら永住権の申請が通る可能性は十分あります。

3:いきなり3年以上の配偶者ビザを取得するのは難しい

最後に注意点となりますが、初めての配偶者ビザの申請でいきなり3年以上の在留期間を得るのは難しいのが現状です。

配偶者ビザは初回の申請の場合、「偽装結婚ではないか?」「結婚生活に問題はないか?」というのを確認するという意味で在留期間1年で交付されるパターンが多いです。

そのため、まずは在留期間1年の配偶者ビザからスタートして、次に3年、次に5年や永住権の申請という具合にステップアップしていくのがいいでしょう。

まとめ

今回は日本の永住権を申請するための条件などについてご紹介させていただきました。

何度も配偶者ビザの更新をするのは面倒なので、永住権は早めに取得したいと考える方も多いと思います。

しかし、ある程度の期間安定した結婚生活を送っていないと申請することが出来ないので、長期的な視点で取得を目指すようにしましょう。

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