こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
「農地転用が許可されれば設置できますよね?」
系統用蓄電池をご検討中のお客様から、このようなご質問をいただくことがあります。
結論から申し上げると、農地転用が許可されても、必ず設置できるとは限りません。
実は、農地転用の審査では、農地法だけではなく、他の法令との整合性も確認されます。
そのため、農地転用の準備だけを進めていると、後になって思わぬ問題が見つかることもあります。
今回は、系統用蓄電池の農地転用で見落としやすいポイントをご紹介します。
農地法だけでは審査は終わりません
農地転用は農業委員会が窓口になりますが、審査では
「他の法律に問題はないか」
という点も確認されます。
例えば、
- 都市計画法
- 景観法
- 盛土規制法
- 消防法
- 埋蔵文化財
- 森林法
などが関係することがあります。
つまり、農地法だけクリアすれば良いというものではありません。
他法令に問題があると農地転用も進まないことがあります
例えば、市街化調整区域で開発許可が必要な土地だった場合、
農業委員会から
「都市計画法の見込みはどうなっていますか。」
と確認されることがあります。
また、造成工事を伴う場合には、盛土規制法の対象になることもあります。
このように、他法令との調整が終わっていないと、農地転用の審査もスムーズに進まないケースがあります。
系統用蓄電池は特に確認事項が多い
一般住宅や店舗の建築とは異なり、系統用蓄電池では、
- 建築物に該当するのか
- 消防法上の危険物はどうか
- 景観条例の対象になるか
- 開発許可が必要か
など、確認すべき事項が多岐にわたります。
さらに、自治体によって運用が異なるため、同じ設備でも市町村が変われば必要な手続きが変わることもあります。
土地を購入してからでは遅いことも
実際によくあるのが、
「農地転用はできそうだから土地を契約した。」
しかしその後、
- 開発許可が取得できない
- 景観条例で協議が必要
- 想定外の造成工事が必要
となり、計画を見直さなければならないケースです。
土地を購入してしまった後では、事業計画の変更が難しくなることもあります。
だからこそ、土地を契約する前に法令調査を行うことが重要です。
最初に全体を整理することで時間もコストも抑えられます
系統用蓄電池は、複数の法令が関係する事業です。
そのため、
「農地転用が終わったら次は開発許可」
という進め方ではなく、
最初の段階で
- 農地法
- 都市計画法
- 消防法
- 景観法
- 盛土規制法
- その他条例
まで整理しておくことで、後から大きな手戻りを防ぐことができます。
まとめ
系統用蓄電池の農地転用は、農地法だけでは完結しません。
他法令との整合性を確認しながら進める必要があるため、土地選定の段階から全体を見据えた調査が重要になります。
グリー行政書士事務所では、農地転用だけでなく、都市計画法・開発許可・消防法・景観法・盛土規制法などを含めた法令調査をワンストップでサポートしています。
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「この土地は本当に設置できるのだろうか」とお悩みでしたら、土地購入前の段階からお気軽にご相談ください。