こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
「農地転用なら何度もやっているから大丈夫。」そう思っていませんか?
実は、系統用蓄電池の農地転用は、一般的な農地転用とは少し事情が異なります。
近年、系統用蓄電池の設置案件は急速に増えていますが、多くの自治体ではまだ前例が少なく、担当者も初めて審査するケースが珍しくありません。
そのため、通常の農地転用では求められない資料の提出や、担当者への事業説明を求められることがあります。
今回は、実際のご相談の中でも特に多い「農地転用の落とし穴」について解説します。
前例がないからこそ、担当者も慎重になります
太陽光発電設備の農地転用は、多くの自治体で実績があります。
一方、系統用蓄電池は比較的新しい設備であるため、
「系統用蓄電池は初めて扱います。」
「どのような設備なのか教えてください。」
と言われることも少なくありません。
担当者としても、初めて扱う設備を審査する以上、安全性や事業内容を十分に理解した上で判断する必要があります。
そのため、通常の農地転用よりも慎重に審査が進められる傾向があります。
想定以上の資料提出を求められることがあります
自治体によっては、農地転用の申請書類に加え、次のような資料の提出を求められることがあります。
- 系統用蓄電池事業の概要説明資料
- 蓄電池コンテナの仕様書
- PCS(パワーコンディショナ)の仕様書
- メーカーが公表している安全性資料
- 火災対策や安全対策に関する資料
- レイアウト図や設備構成図
- 系統用蓄電池の仕組みが分かる資料
これらは農地法で提出が義務付けられている書類ではありません。
しかし、担当者が設備を理解し、安心して審査を進めるための資料として提出を求められるケースがあります。
申請書を提出するだけでは足りないことも
系統用蓄電池の農地転用では、書類を提出して終わりではありません。
事前相談や現地立会いの際には、
- この事業は何をするものなのか
- なぜこの土地に設置するのか
- 周辺農地への影響はないのか
- 安全性はどのように確保されているのか
などについて、担当者へ口頭で説明を求められることがあります。
前例がない自治体ほど、担当者の疑問を一つひとつ解消しながら審査を進めることが重要になります。
行政との「橋渡し」が許可取得のポイント
農業委員会の担当者は、農地法の専門家ではありますが、系統用蓄電池の専門家ではありません。
そのため、専門用語を並べるのではなく、担当者が理解しやすいように設備の仕組みや事業内容を説明することが、スムーズな許可取得につながります。
私たちも事前相談では、単に書類を提出するだけでなく、担当者からの質問に対してその場で説明し、必要に応じて追加資料を提出しながら協議を進めています。
グリー行政書士事務所の強み
グリー行政書士事務所では、全国の系統用蓄電池案件を数多くサポートしてきました。
そのため、
- 自治体との事前相談
- 農業委員会への事業説明
- 現地立会いへの対応
- 追加資料の作成・提出
- メーカー資料を用いた安全性の説明
まで、一貫して対応しています。
単に農地転用の申請を行うだけではなく、行政と事業者との橋渡し役として、担当者に事業内容を正しく理解していただくことを大切にしています。
まとめ
系統用蓄電池の農地転用は、自治体によっては前例がなく、通常の農地転用よりも多くの説明や資料提出が求められることがあります。
だからこそ、農地法の知識だけでなく、系統用蓄電池そのものへの理解と、行政へ分かりやすく説明する経験が重要になります。
グリー行政書士事務所では、農地転用はもちろん、自治体との協議や事業説明、追加資料の作成までトータルでサポートしています。
また、これから系統用蓄電池事業を始めたい方には、信頼と実績のあるEPC会社のご紹介(無料)も行っています。
農地の選定段階からでも構いませんので、お気軽にご相談ください。