補助金・許認可に強い、オンラインで相談できる行政書士

2022.08.22

【最新】結婚ビザを取得するには?必要な書類について解説!:必要書類のダウンロードも

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。

ここ数年、外国人と結婚される方が増えてきました。

国際結婚には様々な手続きが必要ですが、それらが終わってもまだ安心は出来ません。外国人配偶者と日本で安心して暮らすには結婚ビザを取得する必要があります。

今回は、結婚ビザの取得に必要な書類についてご紹介していきたいと思います。

この記事は、行政書士であり国際結婚手続きに詳しい私が「シンプルに分かりやすく」をモットーに作成しています。

結婚ビザとは?

まずは結婚ビザとは何か?という点から解説していきます。

結婚ビザとは簡単に説明すると、日本人と結婚した外国人配偶者を日本に受け入れるための在留資格です。(日本人配偶者ビザと言う場合もあります)

近年では日本人との結婚を偽った、いわゆる偽装結婚のケースが多発しています。

そのため国際結婚した際は、その外国人配偶者との結婚が正当で日本国の負担になるものではないという証明をする必要があります。結婚ビザを取得したというのは、その証なのです。

また、結婚ビザの審査は一度不許可処分を受けてしまうとさらに厳格になってしまうので慎重に進める必要があります。

結婚ビザの取得に必要な書類とは?

次は、結婚ビザを取得する上で必要になる書類についてご紹介していきます。

結婚ビザを取得するためには

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 外国人配偶者の写真(縦4cm、横3cm)
  3. 日本人配偶者の戸籍謄本
  4. 外国人配偶者の結婚証明書
  5. 外国人配偶者の日本での滞在費用を証明する資料
  6. 日本人配偶者の身元証明書
  7. 日本人配偶者の住民票
  8. 質問書
  9. スナップ写真
  10. 外国人配偶者のパスポート
  11. 外国人配偶者の在留カード
  12. 外国人配偶者の身分を証明する文書

上記の書類を用意する必要があります。

次は各書類の用意の仕方や注意点などについてご紹介していきます。

1:在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書は結婚ビザ申請手続きで必要になる書類の1つで、法務省のホームページからダウンロードすることが出来ます。
≫ダウンロードはコチラから

2:外国人配偶者の写真

外国人配偶者の写真も結婚ビザの申請に必要になります。

写真は縦4cm、横3cmの大きさで、無帽無背景で鮮明なものを用意しましょう。

写真の裏面には外国人配偶者の名前を記載し、在留資格認定証明書交付申請書に貼付してください。

写真は申請前3ヶ月以内のものである必要があるので注意が必要です。また、16歳未満の方は写真の提出不要となっています。

3:日本人配偶者の戸籍謄本

日本人配偶者の戸籍謄本は、各自治体で発行してもらうことが出来ます。

また、この時用意する戸籍謄本は外国人配偶者との婚姻事実の記載があるものである必要があります。もし記載がない場合は戸籍謄本に加えて婚姻届受理証明書が必要になります。

戸籍謄本は発行から3ヶ月以内でなければいけませんので注意しましょう。

4:外国人配偶者の結婚証明書

結婚証明書は、主に外国人配偶者の国籍国の機関から発行される書類です。

また、夫婦の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも代用可能です。

5:外国人配偶者の日本での滞在費用を証明する資料

こちらは外国人配偶者の方の滞在費用を支弁する方の直近1年分の課税証明書と非課税証明書を提出します。

課税証明書、並びに非課税証明書は1年間の総所得と納税状況が記載されたものでなくてはいけません。

課税証明書、非課税証明書は1月1日現在にお住まいの市町村の役所で発行してもらうことが可能です。

また、外国人配偶者自身が支弁する場合は、住民税の課税(または非課税)証明書と1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出しましょう。

上記の資料が用意出来ない場合は、預金通帳の写しや雇用予定証明書、採用通知書などを提出してもOKです。

6:日本人配偶者の身元証明書

身元保証書は、外国人配偶者の身元保証人を定めるための書類となっています。

こちらは法務省のホームページからPDFをダウンロード出来るので、そこから入手しましょう。
≫ダウンロードはコチラ

また、保証人には日本人配偶者がなることになります。

7:日本人配偶者の住民票

日本人配偶者の住民票は、日本の各自治体で発行してもらうことが可能です。

また、結婚ビザの申請に使う住民票はマイナンバーは省略しても大丈夫ですが、他の事項については省略のないものを用意する必要があります。

加えて、発行から3ヶ月以内のものを提出する必要があるので注意しましょう。

8:質問書

質問書は結婚ビザの審査をする上で重要な参考資料になる書類です。

結婚に至った経緯や夫婦間で使われている言語など様々な質問がありますので、可能な限り詳細に記入しましょう。

こちらも法務省のホームページからダウンロードすることが可能です。
≫ダウンロードはコチラ

9:スナップ写真

スナップ写真は夫婦で写っていて、2人の容姿がしっかりと確認出来るものを用意しましょう。

1枚だけではなく2~3枚ほど必要で、アプリ加工したものは使用不可なので注意してください。

10:外国人配偶者のパスポート

こちらは特に特記事項はなく、単純にパスポートを提出するだけで大丈夫です。

11:外国人配偶者の在留カード

こちらも特に特記事項はありません。ただし、在留カードを持っていない場合は在留カードと見なされる外国人登録証明書を代わりに提出しましょう。

外国人登録証明書は、日本に入国してから90日以内にお住まいの市町村に届け出を出し、外国人登録をすることで発行してもらえます。

12:外国人配偶者の身分を証明する文書

こちらは外国人配偶者本人以外の方が結婚ビザの申請を提出する場合、申請が可能な人物かどうかを確認するための書類です。

外国人配偶者本人が結婚ビザの申請を行う場合は不要となります。

まとめ

今回は結婚ビザの申請に必要な書類についてご紹介させていただきました。

結婚ビザの申請は非常に多くの書類が必要なので、その分手間もかかります。

その上一度不許可処分を受けてしまうと、再度申請する際は審査がさらに厳しくなってしまうので注意が必要です。

各書類について、抜けが内容にしっかりと準備・記入をするようにしましょう。

≫「結婚ビザが大変!」と言われる理由についてはこちらの別記事でご紹介しています。

SERVICE

サービスのご紹介

ALL

事業再構築補助金の申請代行

事業再構築補助金の申請代行を行政書士・中小士業診断士・経営革新等支援機関の専門家チームでサポートします【全国対応】
まずは、補助金の対象かを無料で診断致します。

MORE

事業再構築補助金「交付申請・実績報告・事業化状況報告」の代行

事業再構築補助金の”採択後”に行わなければならないのが「交付申請」です。【全国対応】にてスピーディにご対応致します。

MORE

【千葉県】車庫証明・自動車登録の申請代行(野田陸運局/柏警察署管轄)(野田・柏・松戸ナンバー)

千葉県の車庫証明、自動車登録 スピード対応・即日対応ご相談可。土日祝日24時間受け付けます。

MORE

【全国対応】デリヘル開業(無店舗型性風俗特殊営業1号)届出(許可)の申請代行

デリヘル開業の届出(許可)の申請代行を全国対応にて承ります。スピーディな対応・リーズナブルな料金体系が当事務所の強みです。

MORE

建設業許可の申請代行

千葉県の建設業許可なら当事務所が全て代行します。
建設業許可の新規取得・許可の更新・業務追加など幅広くご対応しています。
まずは無料で要件診断を致します。

MORE

個人信用情報の開示請求

ご自身の個人信用情報を代行で開示請求します。クレジットカードの審査が通らないなど「ブラックリスト」になってしまっている可能性があります。

MORE

離婚協議書・公正証書の作成

離婚協議書・公正証書を行政書士に頼むメリットは「スピーディ」「守秘義務の遵守」「費用が安い」です。また、当事務所では”少ないやりとりでの完結”をモットーにご対応いたします。是非ご相談くださいませ。

MORE

無料相談受付中
まずは気軽にお申し込みください

ご不明な点やご不安に思っていること、ぜひ気軽にご相談ください。
お客さまの状況に応じて、ご提案させていただきます。

電話でのお問い合わせ

営業時間・電話受付: 9:00〜18:00(平日のみ)

ウェブでのお問い合わせ