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こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
国際結婚をした日本人と外国人配偶者が、日本で暮らしていくために必要なのが結婚ビザです。
しかし、ここでよく問題になるのがビザの有効期限ですよね。結婚ビザの期限というのは有限なので、いつまでも効力を発揮するというわけではありません。
有効期限についてよく知っておかないと、不法滞在やオーバーステイなどで強制送還される場合もありますのでご注意ください。
今回は、日本の結婚ビザの期間についてご紹介していきたいと思います。
それでは早速、日本の結婚ビザの在留期間について解説していきます。
日本の結婚ビザの在留期間は
の4段階があります。
結婚ビザを申請する際は希望する在留期間などを書類に記入して提出します。
しかし、実際にどれくらいの滞在を許可するかというのは出入国在留管理局が総合的な審査の結果決定します。そのため、在留期間が希望通りになるわけではありません。
中でも在留期間の最長年数である5年というのは誰でも取得出来るわけではありません。日本での長期に渡って安定した結婚生活を送っている方の場合5年の在留許可が下りるというパターンが多いようです。
逆に最短の6ヶ月というのは、例えば日本人配偶者と離婚調停中で別居生活を送っているなどの事情を持つ人が在留期間を更新申請する場合に下りることが多いようです。
では、そもそも結婚ビザを取得するための条件とは何なのでしょうか?次はその点についてご紹介していきます。
結婚ビザを取得するための条件には、以下のものが挙げられます。
結婚ビザを取得するためには、現在日本人の方と婚姻関係にあることが前提となります。
婚約をしているだけや事実婚の状態は条件を満たしていないので申請することが出来ません。
また、日本人配偶者と離婚したり、死別している場合も婚姻関係があるという状態に該当しませんので、在留期間の更新は出来なくなります。
また、実際に夫婦で同居しているなど結婚生活の実態があるということも必要な条件となります。
結婚ビザを申請するためには、夫婦がしっかりと収入を得て、貯蓄をし、生計を立てられているかというのも重要なポイントになります。
結婚ビザの在留期間は有限なので、期限が切れてしまう前に更新の手続きを行う必要があります。
結婚ビザの更新を行うには、以下の書類が必要となります。
次は、上記の書類について解説していきます。
在留期間更新許可申請書は、その名の通り結婚ビザの更新に必要な書類です。
こちらは法務省のホームページでダウンロードすることが出来ます。
外国人配偶者の写真も結婚ビザの更新申請に必要となります。
写真は縦4cm、横3cmの大きさで、無帽無背景で鮮明なものを用意しましょう。
写真は申請前3ヶ月以内のものである必要があるので注意が必要です。また、16歳未満の方は写真の提出不要となっています。
返信用はがきが1枚必要となりますので、返信先住所を明記したものを用意しましょう。
この扶養者というのは日本で愛国人配偶者を扶養している方を指します。
1年間の総所得および納税状況が記載されたものを用意しましょう。
身元保証書は外国人配偶者の身元保証人を定めるための書類で、主に保証人には日本人配偶者がなることになります。
こちらも法務省のホームページからダウンロード出来るので、そこから入手しましょう。
結婚ビザの更新には、日本人の住民票が必要になります。
こちらは外国人配偶者の親、または養親のもので、世帯全員の記載があるものを用意しましょう。
結婚ビザの更新手続きをする場合は、外国人配偶者のパスポート及び在留カードを提出する必要があります。忘れずに準備しておきましょう。
人によっては日本人配偶者と離婚調停中という方もいると思いますが、そうした方で在留期間の期限が迫っている場合はどうすればいいのでしょうか?2つの方法があります。
1つは日本人配偶者の了承を得て協力してもらい、更新申請を行うというものです。協力を得るのは難しいかもしれませんが、成功すれば6ヶ月の更新が出来る可能性があります。
2つ目の方法は結婚ビザではない他のビザに変更することです。定住者ビザなどに変更出来るケースもありますので、自分にあった選択をしましょう。
今回は結婚ビザの在留期間についてご紹介させていただきました。
結婚ビザの更新は手間はかかりますが、日本で暮らしていく上で必要不可欠な手続きです。期限が切れてしまう前に、余裕を持って更新の準備をしておきましょう。≫期限が切れてしまった場合の対処法についての記事はコチラ
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