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2023.02.02

介護サービス事業の開業~特徴や申請、立地、資金調達の方法について徹底解説

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
日本政策金融公庫の創業融資支援をしております。

この記事を見ているあなたは、介護サービス事業での開業をお考えだと思います。
介護サービス事業は、高齢化が進んでいる社会の中で、とてもニーズの高い事業と言えます。

ただ、地域の中で信頼を得て、うまく利用者を獲得し、リピーターを増やしていかないと、たちまち資金繰りが悪くなってしまいます。

また、介護サービスの中には、人員配置基準が明確に定められているものも多くありますので、優秀な人材をどのように獲得すればいいのか計画を立てておく必要があります。

特にコロナ禍において倒産した介護サービス事業が増えていますので、どのように運営していけばいいのか、戦略を練っておく必要があるでしょう。

そこでこの記事では、介護サービスの特徴についてご紹介し、どのような点に注意して運営を行うべきか、また資金調達の方法も踏まえ役立つ情報を解説していきます。

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介護サービス事業の開業について

介護サービス事業とは、介護保険で定められた介護サービスを提供するケースがほとんどですので、介護保険法をはじめ国や自治体が定める基準を満たしておく必要があります。

そのため、事前準備がとても大切で、安易に考えていると許認可が得られないケースも考えられます。

介護サービス事業の開業の特徴を詳しくご紹介しましょう。

介護サービス事業の特徴について

介護サービス事業の立ち上げは、介護保険サービスを提供する場合には、介護保険法に定められた基準をクリアしておく必要があり、さらには自治体から許認可を得てはじめて運営することができるという特徴があります。

例えば、個人が訪問介護(ホームヘルパー)事業所を立ち上げたいと考えた場合でも、合同会社や株式会社、NPO法人などの法人格を取得し、サービス提供責任者などの人員基準を満たし、運営を行うための事務所を用意しておかねばなりません。

それらの準備に取り掛かったうえで、必要な書類を整備し、事業所を管轄する都道府県庁の担当課に提出し、内容に不備がなければ受理されることになります。

そのようなことからも分かる通り、介護サービス事業の立ち上げに取り組んでから実際に運営を始めるまでには、最短でも数か月かかるようなこともありますから流れをよく把握して取り掛かる必要があります。

介護サービス事業者指定申請書について

介護サービス事業を開業するためには、介護サービス事業者の指定申請が必要です。

都道府県や地方自治体、市区町村などに届出を提出し、介護保険法に基づいた指定を受けることによって、介護サービス事業者として事業を行えるようになるのです。

指定申請には、介護サービス事業所ごとに行う必要があり、訪問介護(ヘルパー)や通所介護(デイサービス)など、指定を同時に受けたい場合にも、別々に届出が必要になります。

指定申請には、指定申請書をはじめ、誓約書、就業規則、従業者の勤務形態及び勤務形態一覧表、人員基準確認票、事業計画書など、さまざまな書類を整備しておく必要があります。

また、前述の通り、法人格が必要になりますので、届出前に法人を設立しておき、登記簿謄本も用意しておかねばなりません。

指定を受けるためには、いきなり書類を提出するのではなく、都道府県など指定権者に対して事前相談を行なわねばなりません。

さらに、書類を整備しても、一度で許可が得られることは稀ですので、専門としている行政書士の先生などに依頼しておくと良いでしょう。

介護サービス事業の開業によく見られるサービス形態

介護サービス事業の立ち上げにおいて、よくみられるサービス形態については、

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 居宅介護支援(ケアマネジメント)

の3種類です。

どのような特徴を持った介護サービスなのか、ご紹介しましょう。

■訪問介護(ホームヘルプ)

生活援助や身体介助の必要な在宅にお住いの方のお宅に訪問し、掃除や洗濯、買い物、調理などの生活援助、あるいは入浴や食事、買い物や通院の付き添いなどの身体介助を行う介護サービスです。

介護サービス事業所には、サービス提供責任者を配置して、サービスの調整や訪問介護計画書の作成、訪問介護員(ヘルパー)に対する業務の指示などを行います。

サービス提供責任者は常勤で1人以上の配置が必要で、介護福祉士や実務者研修修了者などの資格が必要になります。

■通所介護(デイサービス)

通所介護は、デイサービスセンターに通われる介護が必要な方に対して、食事や入浴、レクリエーション、リハビリテーション、身体介助などのケアを提供する介護サービスです。

数人程度の小規模から数十人程度の大規模のデイサービスが存在し、近年では、夜間サービス(ナイトデイ)やお泊りデイサービスなど、新しいサービスも増えており、これからも独自サービスは増えてくるのではないかと言われています。

専従の管理者や生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員など、デイサービスの規模やサービスに応じた人員配置が必要になります。

■居宅介護支援(ケアマネジメント)

居宅介護支援は、ケアマネジャーが介護の必要な方に対して、ケアマネジメントと呼ばれる、適切に介護サービスが提供されるよう介護サービスの調整、ケアプランを作成する役割のある介護サービスです。

常勤の主任介護支援専門員を配置し、管理者やケアマネジャーなど、人員配置基準を満たしておく必要があります。

介護サービス事業の立地と物件の決め方

介護サービス事業の立地を決定する際には、多くの要素を考慮する必要があります。

介護サービスがかなり充実している地域がありますので、開業を予定している地域において利用者を獲得できるのか、また介護スタッフが雇用できるのか、情報を集めておくようにしましょう。

また、訪問介護や居宅介護支援の場合であれば事業所、訪問介護であれば細かな設備基準などが設けられていますので、それらを満たした物件を決める必要があります。

安易に場所を決めてしまうと、介護サービスに対して定められている設置基準を満たしていない可能性がありますので、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。

介護サービス開業の資金調達なら日本政策金融公庫の『創業融資制度』がおすすめ

介護サービス事業の立ち上げには、綿密な計画と準備が必要です。法人設立や人材確保、場所や物件、指定申請手続き、提供するサービスの種類などを綿密に検討する必要があります。

開業の際に必要な資金を調達する方法として、日本政策金融公庫が提供する創業融資制度をおすすめします。

日本政策金融公庫が提供する創業融資制度では、金融機関での融資が難しい、開業時に必要となる運転資金や設備資金の融資を受けることができます。

どのような制度なのかご紹介いたしましょう。

日本政策金融公庫の創業融資制度とは

■新創業融資制度の特徴

  • 事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
  • 新たに事業を始める方、または税務申告を2期終えていない方
  • 基準金利は2%台から3%台と低い
  • 融資限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで
  • 法人の代表者が連帯保証人となることで利率は0.1%低減される

介護サービスの開業時に必要な融資が受けられる、日本政策金融公庫『新創業融資制度』についてご紹介します。

『新創業融資制度』は、新たに介護サービスを開業する方や、開業してから2期を終えていない方が活用できます。

融資限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで可能ですので、開業時に必要となる物件や設備のための費用をはじめ、人件費などの運転資金を確保することができます。

特に介護サービスの開業時には、介護保険の請求を行っても収入が手元に入るのが2か月先になりますので、その間の運転資金を調達しておくことがとても大事です。

基準金利はとても低く、2%台から3%台に設定されており、返済もゆるやかで設備資金の返済は20年以内、運転資金の返済は7年以内となっています。

しかも、介護サービスのように法人を設立しており、法人代表者が連帯保証人になれば、基準金利から0.1%低く設定されますので、さらにお得になります。

うまく活用すれば、安心して開業を目指すことができます。

介護サービス開業の資金調達ならグリー行政書士事務所に相談を

介護サービスの開業資金が必要な場合には、日本政策金融公庫が提供する創業融資制度をうまく活用すると良いでしょう。

ただ、融資のための書類整備や面談対策など、自分1人で取り組むには限界がありますので、専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。

グリー行政書士事務所では、最短の時間で最大の融資が受けられるよう、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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