こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。離婚協議書(公正証書)の作成サポートを行なっています。
この記事を見ているあなたは、
- 離婚届を出したいけどどこで手に入れるのだろう。
- 役所行かずにスマホやパソコンでダウンロードする方法はないの?
と考えているのではないでしょうか。
なかには、「そもそも離婚って離婚届を出せば成立するの?」
と考えている人もいるかと思います。
この記事では、行政書士の私が「シンプルに分かりやすく」解説していきます。
離婚届とは
離婚届とは、正式に離婚が決定したときに、現住所等を管轄する法務局(役所の戸籍課)に提出する法的書類のことです。
離婚が決まったら離婚届を出すことになりますが、離婚というのはただ単に離婚届を出せばいいという簡単なことではありません。法律で決められている条件を満たしてこそ離婚届を書くことができるのです。
協議離婚の場合には
- 夫婦間の離婚の合意
- 未成年の子供の親権の指定
以上2点の条件が揃っていればいつでも離婚届を提出することができます。
調停離婚や審判離婚の場合は、必要な書類が離婚届以外にもいろいろとある場合がありますから、その場合は離婚に必要な書類を揃えたうえで役所に提出しなければいけません。
離婚届がもらえる場所
離婚届は役所へ行けなくても無料で手に入れることができます。
以前は、実際にお近くに役所に足を運び、窓口で言わなければもらえませんでしたが、現在は、役所に行かずとも離婚届を簡単にスマホにダウンロードができますので下記にダウンロードURLを貼っておきます。
市区町村に限らず、全国どこでも使えますのでご安心ください。
また、離婚届に記載することとしては、
- 子供の親権を誰がもつのか
- 離婚後は旧姓に戻るのか
- 本籍の情報
- 夫と妻の署名捺印
- 成人している証人2人の署名と捺印
が必要です。
5番は身内以外でも良く、離婚することを身内に反対されているなどの悩みを持つ方は非常に多いです。その場合には行政書士などに代筆することも可能です。
本人が離婚に合意していることが前提で、トラブルの元になりますから双方が代筆をして勝手に依頼するようなことのないように注意しましょう。
離婚届の提出場所
離婚届の提出場所は、本籍地がある役所か今の住所の管轄の役所です。
また、別居をしているという場合には、どちらかの住民票がある役所に提出します。本籍地以外でも離婚届は出すことが可能なのですが、その場合には戸籍謄本が必要になりますので用意しておかなくてはいけません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。離婚届とはについてご説明しました。
- 離婚届とは、正式に離婚が決定したときに、現住所等を管轄する法務局(役所の戸籍課)に提出する法的書類のこと
- 離婚届は、スマホからダウンロード可能
別記事で、協議離婚とはについてもまとめていますので必要に応じてご覧ください。