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2022.08.27

協議離婚とは:離婚成立までの手続きの流れと注意点について解説します!

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。

離婚が頭に浮かぶときとはどういうときでしょうか。

性格が合わなくて嫌気がさしたから。喧嘩をして関係が修復できなくなったから。不倫が発覚したから。生活がすれ違い会話が無くなったから。など理由は様々だと思います。

しかし、ここで問題になるのが離婚をするときの手続きについてです。離婚自体は離婚届一枚で終わるのですが、これまで共有してきたお金や慰謝料。また子供の親権についても話し合いをして決める必要があります。

離婚の手続きには様々な種類がありますが、離婚する夫婦の90%は協議離婚という手続きを取っており、簡単な手続きのみで離婚を完結できるのが特徴です。

したがって今回は「協議離婚とは?実際の手続きの進め方」についてご紹介していきます。

離婚手続きの種類は大きく4つ

まずは、離婚手続きの種類についてです。

レアケースや細かい規定を含めるともう少し種類はあるのですが、大概のケースはこの4つです。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚

になります。

協議離婚は、「夫婦の合意のみ」で成立するものですが、他の調停離婚・審判離婚・裁判離婚は「家庭裁判所」で成立させるものです。

協議離婚とは

協議離婚とは、「夫婦間の合意のみ」で離婚を成立させる方法です。
数ある離婚手続きのなかでも最も簡単な手続きになります。

主に、離婚原因がトラブル性の低い場合に行うことが多いですが、離婚原因が何でもあっても裁判所などは一切関与させずに離婚をすることが出来ます。

話し合いで諸々の条件が合意に至れば、離婚届に判を押して役所に提出することで離婚成立となります。

離婚届には

  1. ご夫婦2人の署名・押印
  2. 証人(20歳以上の成人2人)の署名・押印

が必要となります。

証人は、大方の場合は家族や知人にお願いするケースがほとんでですが、何らかの事情で証人が見当たらない場合は私たち行政書士等にご依頼してください。

■協議離婚のメリット

協議離婚のメリットですが、やはり時間とお金がかからない点になります。

裁判所を通して手続きを行うとどうしてもお金と時間がかかっていきますし、そのぶん労力も使います。一日でも早く離婚したいという方は協議離婚をオススメします。

■協議離婚のデメリット

次に協議離婚のデメリットですが、離婚後にトラブルが起きやすいことです。

慰謝料などお互いの意思のみで決めるわけですから、妥当な金額を把握しづらく後々揉めるケースもよくあります。

また、協議離婚では契約書を結ばないケースも多いため、後々不倫していたことが発覚したりその他事情が変わってしまったときの決め事が不透明になりがちです。

一番簡単な手続きにはなりますが、離婚届を出すときには離婚後に何か問題が発生したりトラブルにならないようにきちんと双方が話し合いをしたうえで離婚届を提出する必要があります。

「後々揉めたくない」という方は、公正証書という法的効力のある書類を作成しましょう。公正証書があれば協議離婚のデメリットである”離婚後のトラブル”を解消していくことができます。(公正証書については後述します)

協議離婚手続きの流れ

次に、協議離婚の進め方についてご説明します。

  1. 夫婦で話し合い
  2. 離婚そのものに合意
  3. 離婚条件に合意(慰謝料や養育費など)
  4. 公正証書の作成
  5. 離婚届提出
  6. 協議離婚成立

になります。

1:夫婦での話し合い

まずは、今後の暮らしについてご夫婦で話し合いましょう。

離婚後にお互いがどうのように生活していくか等、日々の暮らしに大きな影響を与える離婚後の生活基盤を大まかで良いので、話し合いましょう。

2:離婚そのものに合意

次に、離婚そのものについての合意です。

離婚することに対してご夫婦2人が本当にご納得されているかを確認しましょう。

なぜなら、万が一ご夫婦の片方が離婚に合意していない状態だとしても離婚届が提出されてしまえば正式に受理がなされ、離婚が成立してしまうからです。

仮に、”離婚に納得していないけど離婚届を出されそう…”という状態であれば「離婚届不受理申出」という書類を前もって役所に提出しておきましょう。こちらを提出しておけば離婚届が正式に受理されることはありません。

また、離婚届不受理申出はいつでも撤回できるのでご安心ください。

3:離婚の条件に合意

次に離婚の条件を決めていきます。ここが一番重要です。どんなに悪化した夫婦関係でもしっかりと向き合って話し合う必要があります。

決めるべき話は3つです。

  1. 子どもの問題について
  2. 性・戸籍の問題について
  3. お金の問題について

になります。

①子どもの問題について

初めに子どもの問題についてです。

子どもの問題とは

  1. 親権者
  2. 面会交流

のことを指します。

<親権者について>

離婚をする場合に20歳以下の子供がいるときは父親か母親のどちらかが親権を持つことになりますので、どちらに親権を渡すのか考える必要があります。

離婚届に子供の親権をどちらが持つのか書く場所があります。離婚届に子供の親権が書かれていない場合には離婚届は受理されないのできちんと決めておきましょう。

子供が10歳未満であれば母親が親権者になる場合が多いですが、10歳以上の場合は子どもの意思も考慮して決定していきます。

例え、親権者にならなくても子どもの親であることには変わりはありません。

離婚後でも

  • 子供と面会する権利
  • 自分の財産を子供に相続させる権利
  • 子供を扶養する義務等

は当然に続きます。

親権者にならなかった場合でも、権利や義務は続いていきますのでしっかり覚えていきましょう。

<面会交流について>

面会交流については、決めておかなくても離婚は成立します。しかし、離婚後に話し合いをするのはなかなか大変ですよね。

  • 子供に会う頻度や場所
  • 時間
  • 場所

などをできるだけ具体的に決めて「公正証書」などの文章にしておきましょう。

面倒だなと思うかもしれませんが、公正証書を作ることで親権者は理由なく子どもの面会を拒否することはできなくなります。(暴力的など、子供にとって害のある場合は拒否や制限可能)

②性・戸籍

<性について>

結婚時に男性側の性にしていた場合、女性の性は前の性に戻ります。その場合の手続きは一切ありません。

婚姻中の姓を使い続けたい場合は離婚から3ヶ月以内に「離婚の際、称した氏を称する届」を出さなければいけません。相手の同意は必要ありませんのでご安心ください。

<子どもの戸籍と性について>

結婚時に男性側の性にしていた場合、ご夫婦が離婚しても子どもの戸籍は夫の戸籍に残ります。これは母親が親権者になった場合でも同様です。

母親と子どもを戸籍を同じにしたい場合は

  1. 新しく自分の戸籍を作成
  2. 子どもを父親の戸籍から除籍
  3. 母親の戸籍への入籍届を提出
  4. 子どもの「氏の変更」の届を提出

以上の手順が必要です。

③お金の問題について

最後に、お金についてです。

お金の問題については以下の5つについての話し合いが必要です。

  1. 養育費
  2. 慰謝料
  3. 財産分与
  4. 年金分割
  5. 婚姻費の分割

になります。

<養育費について>

養育費は子どもの権利です。

「面倒だから」「離婚後は関わりたくないから」「払ってくれそうにないから」と親の都合で子どもの権利を勝手に放棄するのはやめましょう。

子供を育てるのに必要な費用で非親権者は養育費を支払わなければいけんません。

<慰謝料について>

離婚原因となった事実により、苦痛を受けた側に対して「婚姻原因慰謝料」を支払います。

慰謝料の相場は以下のとおりです。

離婚原因慰謝料の相場
不貞行為100万〜500万円
悪意の遺棄
(わざと生活費を払わないなど)
50万円〜300万円
DV・モラハラ50万円〜300万円

こうした相場はあるものの、婚姻期間の長さや子どもの有無などそれぞれの状況によって価格は変わります。

<財産分与について>

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた共有財産を清算することです。

例えば、家や車。他には住宅ローンやお借入などがそれにあたります。。

財産分与は基本的には半々です。離婚理由はDVや不貞行為だとしても同様です。

<年金分割について>

結婚している期間の年金保険料の納付実績の分割を行い、少ない方の配偶者が受け取れます。

<婚姻費の分担について>

離婚するまでに別居している場合はその生活費も請求することができます。

4:公正証書の作成

公正証書とは、先に説明した内容を記載した法的効力と証拠力のある誓約書のことです。

公正証書は、ご夫婦だけで作成することはできません。公文書をなりますので、個人では作成でき図、、法律に詳しい専門家(行政書士)や公証人に作成してもらいましょう。費用は慰謝料等の金額によって変わりますが、概ね数万円程度です。

話し合いで取り決めた内容をメモなどをしっかり残しておき、公正証書の記載に誤りが発生しないように注意しましょう。

双方が公正証書の内容にご納得すれば公正証書を公証役場へご提出してください。

この場合、ご夫婦揃って公証役場に出向く必要がありますが公正証書を作成した専門家が代理で提出することも可能です。

5:離婚届の提出

公正証書が受理されれば、離婚届を役所までご提出ください。

離婚届の提出先は、結婚していた時の本籍地、住所地のある市区町村役場の戸籍課です。離婚届は1人でも提出することができます。

これにて、協議離婚が成立となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

協議離婚の概要と流れについてご説明しました。話し合いをしていくうえで大切なことは

  1. 離婚条件の話し合いに一番時間をかける
  2. 自分の気持ち(条件)は正直に言う
  3. 冷静な話し合いができない場合は第三者を交えて話す・カフェなどで話す
  4. 話し合いに応じない場合は、「調停離婚」に切り替える

です。

話し合いは大変ですが、これからの人生を後悔のないものにするためにもしっかりと進めていきましょう。

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