こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
「接続検討が取得できそうな土地が見つかったけど農地だった。」
このようなご相談は非常に多くいただきます。
系統用蓄電池事業では、農地転用が事業全体のスケジュールを左右する重要な手続きです。
一方で、太陽光発電と比べると系統用蓄電池はまだ事例が少なく、多くの自治体では前例がほとんどありません。
そのため、通常の農地転用よりも慎重な審査になるケースが少なくありません。
系統用蓄電池でも農地転用は可能
結論から言えば、系統用蓄電池だから農地転用ができないということはありません。
ただし、一般的な住宅や店舗とは異なり、
- どのような事業なのか
- なぜこの場所でなければならないのか
- 周辺農地へ影響はないのか
- 安全性は確保されているのか
などについて、通常以上に詳しい説明を求められることがあります。
自治体によって求められる資料が大きく異なる
系統用蓄電池はまだ新しい事業であるため、自治体によって対応に大きな差があります。
実際には、
- 事業概要書
- 蓄電池の仕様書
- メーカーの安全性資料
- 消防法への対応資料
- 電気事業法上の位置付け
- 配置図・構造図
など、農地転用では通常提出しない資料の提出を求められるケースもあります。
「隣の市では不要だった資料が、この市では必要だった」
ということも珍しくありません。
一番重要なのは「事業を説明できること」
農業委員会や自治体の担当者は、必ずしも系統用蓄電池の専門家ではありません。
そのため、
「蓄電池とは何か」
というところから説明が必要になることもあります。
特に、
- どのような設備なのか
- 発電設備との違い
- どのように充放電するのか
- 騒音や安全性はどうなのか
を分かりやすく説明できるかどうかで、協議の進み方が変わることがあります。
書類だけ提出して終わりではなく、担当者との協議や現地立会いで適切に説明することが非常に重要です。
土地選定理由も重要な審査ポイント
第二種農地などでは、
「なぜこの土地なのか」
という理由も審査されます。
系統用蓄電池の場合は、
- 系統連系が可能であること
- 接続検討の結果が取得できる可能性が高いこと
- 必要な事業面積を確保できること
- 周辺環境への影響が少ないこと
などを踏まえて土地を選定したことを説明することが重要になります。
農地転用だけでは終わらない
農地転用が許可されても、
- 開発許可
- 盛土規制法
- 景観法
- 消防法
- 電気事業法
- 埋蔵文化財
- 河川法
- 土砂条例
など、他法令の確認も必要になります。
そのため、農地転用だけを進めてしまうと、後から別の法令で計画変更になるケースもあります。
弊所では、農地転用だけでなく、関係法令を一体的に確認しながら事業全体をサポートしています。
まとめ
系統用蓄電池の農地転用は、一般的な農地転用よりも慎重な審査になることが多くあります。
特に重要なのは、
- 自治体ごとに求められる資料を把握すること
- 担当者へ事業内容を分かりやすく説明すること
- 農地転用以外の法令も同時に確認すること
この3点です。
グリー行政書士事務所では、全国の系統用蓄電池案件について、農地転用をはじめ、開発許可・盛土規制法・景観法などの許認可をトータルでサポートしています。
また、これから系統用蓄電池事業を始めたい方向けに、信頼と実績のあるEPC会社の無料紹介も行っております。
土地の調査段階からお気軽にご相談ください。