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2022.08.21

事業再構築補助金の交付申請はいつまでやればいい?必要書類や差し戻し事例についても解説!

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
当事務所では、事業再構築補助金の申請から交付申請・実績報告までの支援を行なっております。

さて早速本題に入っていきますが、
新型コロナウィルスの影響を受け、ビジネスの大きな方向転換を行いたい時に役立つのが事業再構築補助金です。

しかし、事業再構築補助金というのは採択されればそれで終わりというわけではありません。実際に補助金を交付してもらうには交付申請という手続きをクリアしなくてはいけません。

実際に申請を試みてもなかなか難しく悩まれている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、事業再構築補助金の交付申請についてご紹介していきたいと思います。

*この記事は、事業再構築補助金の公募要領などの情報をもとに作成しています。

交付申請とは何か?

まずは交付申請とは何か?という点について解説していきます。

事業再構築補助金は採択されたからと言って、すぐに補助金が下りるというわけではありません。補助金をおりる前に経費の詳細などについて精査し、実際にどれくらいの補助金を交付するかを決定します。それが交付申請です。

交付申請では後述する必要書類を提出し、その書類を事務局が確認して補助事業経費等の内容が適切であるかを判断します。(必要に応じて事務局と事業者での確認作業もあります。)

これらの確認作業を経て必要な修正・訂正を行い、初めて補助金の交付額が決定されます。

交付申請の結果によっては、当初の予定よりも交付される金額が減額されることもあるので注意が必要です。

交付申請に必要な種類は何?

次に、交付申請に必要な書類について解説していきます。

交付申請を行うには、下記の書類を揃える必要があります。

  • 交付申請書別紙1
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 確定申告書第1表(個人事業主の場合)
  • 直近の確定した決算書(法人の場合)
  • 青色申告書または白色申告書(個人事業主の場合)
  • 見積書
  • 建物費、機械装置・システム構築費の追加書類
  • 交付申請書別紙2(該当者のみ)
  • 海外旅費の詳細(該当者のみ)

それぞれについての注意点は以下の通りです。

1:交付申請書別紙1

交付申請書別紙1は直接採択通知を受け取った場合と、そうでない場合で使用する申請書が違います。

直接採択通知を受け取った場合は、事業再構築補助金の電子申請システムから「交付申請書別紙ファイル」をダウンロードして使用しましょう。(交付申請時はファイル名を替えずに添付してください。)

直接採択通知を受け取っていない場合は、事業再構築補助金公式サイトの「採択事業者向け資料」のページにある「様式集(ZIP)」からダウンロードしましょう。

2:履歴事項全部証明書

法人の場合は履歴事項全部証明書が必要となります。

提出する履歴事項全部証明書は、交付申請提出日より3ヶ月以内に発行されたものである必要があります。

また、全てのページの添付が必要ですので注意しましょう。

3:確定申告書第1表

個人事業主で交付申請する際に必要となります。

表紙を含めた直近2期分の確定申告書第1表の提出が必要ですが、応募時に提出済みの場合は不要です。

4:直近の確定した決算書

法人の場合に用意しなくてはいけない書類の1つとして、直近の決算書があります。

応募時に表紙がない決算書を提出した場合、交付申請時は表紙がある決算書を提出する必要があります。

応募時に表紙がある決算書を提出している場合は不要です。

5:青色申告書または白色申告書

個人事業主が交付申請する際に必要となる書類です。

青色申告書の場合は損益計算書の記載があるページ、白色申告書の場合は収支内訳書を提出する必要があります。

ただし、応募時に提出済みの場合は不要です。

6:見積書

交付申請では、原則として経費科目に関わらず計上している全ての補助対象経費の見積書、および見積依頼書の提出が必要です。

見積書は交付申請書提出日に有効な書類を提出する必要がありますので気をつけましょう。

また、事前着手承認を受けている事業者の場合、2021年2月15日医工有効な見積書の提出が必要です。

7:建物費、機械装置・システム構築費の追加書類

建物費、機械装置・システム構築費の追加書類については、以下の書類が必要となります。

■建物費を計上する場合

  • 見積書取得時に作成した設計図書、または見積先から提出された設計図書(建物を改修する場合は見取図でも可)

■機械装置・システム構築費を計上する場合

  • 価格の妥当性を証明するパンフレット等
  • 機械装置を海外から購入する場合は、換算に用いたレート表(使用する換算レートはTTMを用い、年月日と公表金融機関名を明記する)

8:交付申請書別紙2(該当者のみ)

こちらは技術導入費や専門家経費、クラウドサービス利用券、外注費知的財産権等関連経費を計上する際に必要となる書類です。

事業再構築補助金公式サイトからダウンロード出来ますので、必要であれば用意しましょう。

9:海外旅費の詳細(該当者のみ)

補助事業の一環として海外への渡航が必要な方の場合、「【参考様式12】海外渡航計画書」と「【参考様式13】旅費明細書」の提出が必要となります。

こちらも該当する場合は忘れずに用意しましょう。

交付申請はいつまで行う必要があるのか?

次は、交付申請はいつまでに行う必要があるのか?という点についてです。

交付申請は、厳密にいつまで行わなくてはならないという決まりはありません。

しかし、補助時対象事業を行えるのは事業再構築補助金に採択されてから14ヶ月以内と定められています。そのため、交付申請をするのが遅くなってしまうと、その分交付決定の審査も遅れてしまうことになり、結果的に補助事業を実施出来る期間自体が短くなってしまう可能性もあります。

そのため、事業再構築補助金に採択された場合、可能な限り早く交付申請を行うようにするのがいいでしょう。

また、交付申請を行う前に補助事業を実施すると、交付申請前に発生した費用については補助対象外になってしまうこともあります。採択されたらすぐに交付申請を行うようにしましょう。

交付申請が差し戻しとその対処法

交付申請をしても、必ずしも一発で申請が通るわけではありません。不備があった場合は申請が差し戻されてしまうこともよくあります。

次は、交付申請が差し戻されてしまう例やその対処法について解説していきます。

1:単価50万円以上(税抜)の建物費を計上し申請されているが、相見積書の提出がない

こちらは建物費についての差し戻し例です。

こうした場合は

  • 単価50万円以上(税抜)の場合は2者以上に同一条件・同一仕様の相見積書を取る必要がある
  • 同一仕様の相見積書で、補助対象外経費が含まれていないか確認しよう
  • 有効期限の記載がある場合、初回交付申請日に有効になっているか確認しよう
  • 原則として、大・中項目が一致している必要があるので確認しよう

上記のポイントについて見直してみましょう。

2:提出される見積書と経費明細表が一致しない

次は見積書と経費明細票が一致していないという場合です。

こうした場合は

  • (E)積算基礎の欄は見積書と名称・単価・数量が一致している必要がある
  • 単価は見積書の単価が税込みであれば(E)欄は税込みで記載、税抜きであれば税抜きで記載
  • (E)積算基礎の欄は(A)事業に要する経費の内訳である必要があるので、 金額が一致しているか確認する
  • 建物費の場合は「○○工事一式」、機械装置・システム構築費の場合は 「○○機械一式」とまとめて記載可能

上記の点に注意しましょう。

3:経費明細票の積算基礎に「名称、単価、数量」が記載されていない

次は経費明細票の積算基礎に名称や単価、数量が記載されていない場合です。

こうした場合は

  • (E)積算基礎の欄が「見積書、事業計画書参照」と記載されていないか?
  • 「名称のみ」で単価・数量の記載がなく、見積書上の単価、数量の記載がない
  • (C)の欄の合計額が採択決定時の金額を超えていないか?

上記のポイントについて確認してみましょう。

まとめ

今回は交付申請についてご紹介させていただきました。

事業再構築補助金は採択されればそれで終わりではなく、交付申請を経てようやく補助金が下ります。

そして、交付申請は不備が多く差し戻しになることも少なくありません。場合によっては専門家に協力してもらった上で申請準備を進めていくのがいいでしょう。

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