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【千葉市】デリヘル開業届出(許可)の申請代行*無店舗型性風俗特殊営業1号

千葉県千葉市のデリヘル等(無店舗型性風俗特殊営業1号)開業の届出(許可)を代行します【相談無料】

無店舗型性風俗特殊営業1号とは

無店舗型性風俗特殊営業1号とは、いわゆる派遣型ファッションヘルス(デリヘル)のことです。

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものをいいます。(警視庁ホームページより)

デリヘルの開業には、必ず届出が必要になります。
万が一、届出をせずに営業していると、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、または併科になる可能性がありますので、お気を付けください。

誠実で丁寧をモットーに私がサポート致します。

初めまして。グリー行政書士事務所の代表の酒井淳です。
千葉県柏市に事務所を構えています。
デリヘル等(無店舗型性風俗特殊営業1号)開業の届出に関するお手続きは、私が責任を持ってご対応させていただきます。

こんな悩みはありませんか?

  • デリヘル等(無店舗型性風俗特殊営業1号)の事業を始めたいが、開業準備に追われて時間がない
  • 申請を進めてきたが、申請書類のボリュームが多すぎて大変
  • 全て専門家に任せたい

開業準備には、沢山の時間を要します。
書類作成に手が回らないという方も多いのではないでしょうか?
届出準備に追われて、事業準備が疎かになってしまうのは本末転倒です。

また、なかには「そもそも何から始めていいか分からない」「どんな書類が必要か分からない」という方も多いのではないでしょうか。

当事務所では、ご相談は【無料】になりますので、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

当事務所が選ばれる理由

1:申請をスピーディに完了できる

当事務所のお客様のほとんどの方は、デリヘル等(無店舗型性風俗特殊営業1号)開業の届出が初めての方です。私たちは許認可の専門家であり、申請書作成のエキスパートです。お客様はご自身の事業に専念していただけます。

2:リーズナブルな料金体系

当事務所では、デリヘル等(無店舗型性風俗特殊営業1号)の許可申請を、7万円(税抜)にてお受けいたします。

3:従業員や運転手さんとの業務委託契約書の一括で作成できる

当事務所では、許可取得のサポートとして契約書の作成も行なっております。
行政書士である私たちが責任を持ってお作りいたします。

デリヘル開業届出(許可)に必要な書類

<基本書類>

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(指定様式)
  2. 営業の方法(指定様式)
  3. 住民票(本籍地記載のもの・原本)
  4. 免許証・パスポート等(コピー)
  5. 使用承諾書(原本)*事務所の所有者発行
  6. 事務所の建物登記簿謄本(原本)
  7. 事務所の賃貸借契約書(コピー)*自己所有の場合:不要
  8. 事務所の平面図・周辺地図

<法人の場合の追加書類>

  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 役員に係る住民票等の写し

<外国人の場合の追加書類>

  • 在留カード(裏・表)のコピー

デリヘル開業届出(許可)の条件

デリヘル開業の条件は以下の通りです。

他種類の風俗営業では

  • 人的欠格事由
  • 場所的要件
  • 構造要件

の3つが許可要件になりますが、デリヘルの場合はこのような要件はありません。

  • 誰が
  • どこで
  • どんな物件で

ということは、問われません。
どんな方でも、どんな物件でも開業できるのはとても魅力的です。
*ただし、管轄の警察署によってローカルルール有り。

デリヘル開業の届出(許可)のポイント

デリヘルを営業する場合は、オープンの10日前までに警察に届け出る必要があるという点をお気をつけ下さい。

デリヘルは許可制ではなく届出制なので「許可が出てまで〇日かかる」とかではなく、「営業を始める10日前までに書類が警察に受理される必要がある」ということがポイントです。

ご料金表

相談料無料
デリヘル等(無店舗型性風俗特殊営業1号)の届出70,000円(税抜)
従業員様向けの契約書作成 *オプションメニュー50,000円(税抜)
お客様向けの誓約書作成  *オプションメニュー30,000円(税抜)

ご契約までの流れ

  1. お問い合わせフォーム・無料相談
    まずは、下記のフォームかお電話にてお問い合わせください。
  2. 無料ヒアリング
    お電話かzoomにて、20分程度で終わるヒアリングを行います。
    必要書類や流れについてご説明します。
  3. 警察署に届出
    警察署に、デリヘル等(無店舗型性風俗特殊営業1号)開業の届出をします。
    *事業者様の立会不要
  4. 営業開始
    警察署届出の10日後から、デリヘル等(無店舗型性風俗特殊営業1号)の営業を開始できます。


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