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2023.11.28

【簡単】千葉県柏市でデリヘル開業。届出・手続きについて行政書士が解説します。

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
千葉県柏市で、行政書士事務所を運営しています。デリヘル開業手続きの代行も受付中です。
>>デリヘル開業手続きの代行ページはこちら

この記事を見ているあなたは、

  • 柏市で、デリヘル開業を検討している
  • いざ開業準備をしてみると、どんな手続きをしていいか分からない
  • 他の業務に時間を取られて申請したり、調べる時間がない

という方がほとんどではないでしょうか。

初めてのデリヘル開業は、とても不安ですよね。また、行政への開業手続きはとても面倒で調べるのも時間が取られます。

なかには、2店舗目・3店舗目を検討しているが「手続き方法を忘れた」という方もいるのではないでしょうか。

本記事では、千葉県柏市でデリヘル開業する場合の届出・手続きについて詳しくご説明します。
初めて開業する方でも理解できるように、わかりやすく書いていきます。

<目次>

  1. デリヘル開業に必要な手続きとは
  2. 必要書類と流れ
  3. 開業の届出〜営業開始までの注意点

デリヘル開業に必要な手続きとは

ますはじめに、デリヘル開業に必要な手続きご説明します。

デリヘル開業には、「営業開始届出書」を公安委員会に提出する必要があります。(窓口は警察署。柏市で開業予定であれば柏警察署)

営業開始届出書を、必要書類と共に警察署に提出をすることで、デリヘル開業ができるようになります。

無届で営業を行うと風営法違反になりますので、ご注意ください。
また、届出をしていないとデリヘルの集客の要である広告媒体の掲載ができません。(大手広告媒体から掲載条件として「届出確認書」の提出が求められます。)

デリヘル開業の必要書類と流れ

次に、デリヘル開業の必要書類と流れについて解説します。

◾️必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

<基本書類>

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(指定様式)
  2. 営業の方法(指定様式)
  3. 住民票(本籍地記載のもの・原本)
  4. 免許証・パスポート等(コピー)
  5. 使用承諾書(原本)*事務所の所有者発行
  6. 事務所の建物登記簿謄本(原本)
  7. 事務所の賃貸借契約書(コピー)*自己所有の場合:不要
  8. 事務所の平面図・周辺地図

<法人の場合の追加書類>

  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 役員に係る住民票等の写し

<外国人の場合の追加書類>

  • 在留カード(裏・表)のコピー

になります。
一つずつ、ご説明します。

1:住民票の写し

住民票の写しは、市役所または、コンビニで取得できます。
・個人開業の場合:代表者分のみ
・法人開業の場合:代表者分と役員分(全員分)
が必要になります。

また、取得の際は「本籍記載有り・個人番号記載無し」であることに気をつけてください。

2:賃貸契約書の写し

次に、賃貸契約書の写しです。

賃貸契約書の写しは、実際に営業を行う店舗を賃貸する時に不動産屋会社からもらえます。
開業の申請時には、賃貸契約書の写しが必要であるため先に物件を決めておく必要があります。

なお、デリヘル開業には場所的制限はありません。マンションの1室や自宅でも営業可能です。
ただし、次で紹介する所有者の「使用承諾書」が必要になりますのでご注意ください。

3:使用承諾書

3つ目は、事務所の「使用承諾書」になります。

使用承諾書は、物件の所有者が発行する書類になります。
通常は、賃貸した不動産屋会社を通じて使用承諾書をもらうことが多いです。

開業届出にあたり物件制限はありませんが、所有者からの使用承諾書がもらえない場合は開業することができません。
なお、自己所有物件の場合は不要です。

4:建物の登記簿謄本

4つ目は、建物の登記簿謄本です。

建物登記簿謄本は、法務局で取得することができます。

建物の登記簿謄本の取得方法については,次の4つの方法があります。

  1. 管轄法務局の窓口で請求する
  2. 郵送で請求する
  3. 交換サービスを利用して,最寄りの法務局の窓口で請求する
  4. オンラインで請求する

以上4つです。

自分の中でやりやすい方法で建物の登記簿謄本を請求することができます。

5:在留カード(裏・表)のコピー *外国籍の場合

次に、在留カード(裏・表)のコピーです。

代表者や役員が外国籍の場合に必要です。
在留カードは、日本人が住民票を取得するのと同じで市役所で取得が可能になります。

6:定款・履歴事項全部証明書・役員全員の住民票 *法人の場合

開業者が、法人の場合は定款・履歴事項全部証明書・役員全員の住民票が必要です。

履歴事項全部証明書は、法務局で取得可能です。
また、住民票は市役所で取得できます。取得時には「本籍記載有り・個人番号記載無し」のものを申請してください。

以上6つになります。

不動産会社や役所周りが大変ですが1つずつ潰していってください。

開業までの流れについて

続いて、開業までの流れについてご紹介します。

  1. 物件を決める
  2. 必要書類を集める
  3. お店の詳細を決める
  4. 警察署に届出
  5. 営業開始

になります。

1:物件を決める

まずは、物件を決めてる必要があります。
前述の通り、必要書類の中に「賃貸契約書」や「使用承諾書」がありますので届出時には物件を決定している必要があります。

繰り返しになりますが、物件の制限はありませんのでマンションの1室や自宅でも開業可能です。

2:必要書類を集める

次に、必要書類を集めます。
必要書類については、前述の通りです。

市役所等を回りながら、取得する必要があります。

3:お店の詳細を決める

お店についてですが、開業の届出までに次の3つのことを決めておいてください。
①待機所の有無 ②呼称 ③連絡先

①待機所の有無

従業員の待機場所のなります。
事務所と兼用する・別の部屋を借りるのどちらのパターンでも大丈夫です。

別の部屋を用意する場合は、別途で賃貸契約書の写し・使用承諾書・平面図が必要になります。

なお、待機場所は設けないでも営業可能です。

②呼称

呼称とは、お店の名前です。
開業の届出で記載した呼称を広告媒体等に記載することができます。

届出していない呼称で、広告・募集することは違反になりますのでご注意ください。

③連絡先

お客さんからの依頼を受けるための「電話・メールアドレス・ホームページ等」になります。
こちらの届出をしたもの以外で広告・営業をしていると違法となります。

以上、3つにことを開業前に決めておく必要があります。

4:警察署へ届出

必要書類と営業開始届出書を所轄の警察署に提出します。

柏市で開業する場合は、柏警察署の生活安全課になります。

▼千葉県 柏警察署
所在地:〒277-8554 千葉県柏市松ケ崎722−1
電話番号:04-7148-0110

手数料は、3,400円です。

5:届出が受理されれば・営業開始へ

無事に、営業開始届出書が警察署に受理してもらえれば営業を開始して大丈夫です。
提出をしてから10日後から営業が可能となります。

開業の届出についての注意点

開業の手続きには、様々な要素が受理のポイントになります。
デリヘルは、性を商売にしますので受理する警察署は非常に慎重に書類を見ます。また所轄によってその軽重は様々で、地域事情によって独自のローカルルールが存在することもあります。

以前、私が受けた依頼者の中には「自分で手続きをしたけど、色々な理由をつけて受理してくれなかった」という方もいらっしゃいました。その後、当社が適切に対応をして無事受理をしたというケースもあります。実務経験と風営法に知識を持っていないと、小脳ようなことも起こりえます。

手続きを自分で行うことも良いですが、「よりスムーズに手続きを終わらせたい」という場合は行政書士事務所に任せてしまうことをお勧めします。

デルヘル営業開始届の代行について

当事務所でも、デリヘルの営業開始届の代行を行なっています。
当事務所が代行した営業開始届は、100%受理されていますので、ご安心してご依頼ください。
また、「賃貸借契約書」「使用承諾書」「住民票」をご用意頂ければ書類作成から警察署への届出まで全て代行します。

デリヘルの開業届出は、70,000円(税抜・警察への手数料込み)になります。
代行費用には、「事前相談〜警察への手続き」まで全てに費用が含まれており、追加で請求する費用はありません。

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