こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
国際結婚をした外国人配偶者が日本で生活するには、配偶者ビザを申請しなくてはいけません。
配偶者ビザの申請は、基本的に初回の場合”1年のみ”許可されるというパターンがほとんどです。
しかし、場合によっては初回から3年の許可が下りる場合もありますし、逆に初回なのに半年しか許可されない場合もあります。
今回は、初めての配偶者ビザの申請で気をつけるべきポイントなどについてご紹介していきたいと思います。
何故、初回の申請では1年の場合が多いのか?
まずは、何故初めての配偶者ビザの申請の場合1年の許可が多いのか?その理由について解説していきます。
初めての申請の場合1年のみ許可されるというのは、言い換えればその結婚がしっかりと実態のあるもので、問題がないかを確認するための期間です。
国際結婚は偽装結婚や夫婦間のトラブルが多いため、容易に3年や5年の許可を出すことが出来ないというのが現状です。
そのため、最初の申請時は自分たちの結婚生活が問題のないものだということを確認してもらう期間と捉え、徐々に在留期間を伸ばしてもらうようにするのがいいでしょう。
初回でも3年の許可がもらえるケースがある?
前述の通り、初回申請時の配偶者ビザは基本的に1年のみ許可が下りるという場合がほとんどです。
しかし、特定のケースでは初回の申請から3年の許可が下りる場合もあります。
その特定のケースとは
- 海外駐在中から現地で婚姻生活を送っていること
- 既に夫婦の実子がいて、養育していること
この2つの条件に当てはまるときです。
ただし、この条件に当てはまるからと言って、必ずしも3年の許可が下りるというわけではありません。あくまで稀3年の許可が下りるということなので、期待し過ぎないようにしましょう。
初回から半年しか在留許可が下りないケースも
逆に、初回の申請にも関わらず半年しか在留許可が下りないケースもあります。
その一例を挙げますと
- 海外生活がメインで、日本の滞在期間が6ヶ月以内
- 現在離婚調停や離婚裁判が行われている
- 夫婦の一方、あるいは双方に離婚の意志がある
こうした状態の場合は半年しか在留許可が下りない場合が多いようです。
配偶者ビザの申請の際に注意すべきポイントとは?
では次は、配偶者ビザの申請をする際に注意するべきポイントについてご紹介していきます。
1:結婚歴・離婚歴の説明をきちんと行う
まずは日本人配偶者の方が外国人の方との離婚・再婚を繰り返している場合や、養子縁組・離縁を繰り返している場合です。
離婚・再婚や養子縁組・離縁が多いというのは何かしらのトラブルを抱えていると見られる可能性が高いので、しっかりと説明出来るように証拠となる書類などを揃えるようにしましょう。
2:夫婦の経済状況
配偶者ビザを申請する場合は、夫婦の経済状況も重く見られます。
安定した結婚生活を営んでいく経済力がない場合、当然審査にも大きく影響します。また、納税の滞納や遅れなどがある場合も同様です。
具体的に年収がいくら以上あればOKという基準は明らかにされていませんが、夫婦共に無職であるなど経済状況に疑いが残る状態は避けるべきです。
3:夫婦間のコミュニケーション
夫婦間のコミュニケーションがしっかりと取れており、夫婦仲に問題がないかというのも大きなポイントです。
「普段何語で会話をしているのか?」「どちらかが言語を理解出来ていないなど、コミュニケーションに問題がないか?」ということをしっかりと証明出来るようにしましょう。
こちらはLINEやメールなどのスクリーンショットなどでも構いません。
4:出会いや交際のきっかけ
夫婦がどうやって知り合い、結婚に至ったのかという経緯も審査のポイントとなります。
ネットや結婚紹介所などで出会ったという場合審査が厳しくなる傾向にありますが、そうした場合でも交際までの経緯を詳細に説明すればクリアすることが出来ます。いつ、どこで(何で)、どうやって知り合ったのかなどを詳細に記載するようにしましょう。
5:結婚までの期間や実際に会った回数
結婚に至るまでの交際期間や、実際に会った回数なども審査の対象となります。
交際期間があまりにも短かったり、会った回数が極端に少ない場合は審査も厳しくなってしまいます。そのため、国際結婚をするなら配偶者ビザの審査も見据えて、しっかりと交際期間を設け、何度も会ってから結婚するのが適当です。
6:同居しているか?また、居住スペースの様子
現代では結婚の形も多様化していますが、基本的には配偶者ビザの審査では夫婦が同居している状態が求められます。
また、夫婦の居住スペースも適切なものでなかった場合、本当に同居しているのかを疑われてしまう可能性があるので注意が必要です。
例えば、夫婦2人の生活なのにワンルームなどの狭い居住スペースだと審査に影響が出る可能性があります。
別居していても配偶者ビザの許可が下りる可能性はありますが、その場合はしっかりと婚姻関係や結婚生活の実態があることを説明出来なくてはいけませんので注意しましょう。
まとめ
今回は配偶者ビザの申請で気をつけるべきポイントについてご紹介させていただきました。
配偶者ビザの申請は、基本的に初回は1年のみの許可が下りるようになっています。しかし、場合によっては3年になったり、逆に半年になることもあるので注意が必要です。
また、配偶者ビザを申請する際は実態のある結婚生活を送っているか?経済状況が安定しており、納税や書類提出などの義務を果たしているかというのが重要なポイントとなります。しっかりと説明出来るように準備して臨みましょう。