こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
当事務所では、事業再構築補助金の申請から交付申請・実績報告までの支援を行なっております。
さて、本題に入りますが
事業再構築補助金は採択されたと言ってもそれで終わりではなく、交付申請をしたり実績報告書を作成したりと様々な作業が発生します。
いざ、申請をしようとしてもなかなかうまくいかずに悩まれている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、事業再構築補助金の交付申請と、採択されてからの流れについてご紹介していきたいと思います。
*この記事は、事業再構築補助金の公募要領などの情報をもとに作成しています。
交付申請とは何?
まずは交付申請とは何か?という点についてです。
交付申請というのは簡単に説明すると、採択された補助事業について、正式に補助金を下ろす前に改めて経費などの詳細を精査し、実際に振り込む補助金額を決定する審査のことです。
事業再構築補助金は採択されたからと言って、申請した金額がすぐに満額下りるというわけではありません。この交付申請を通らなければそもそも補助金は下りませんし、通ったとしても当初の予定額から減額されるということはよくあります。
交付申請では後述する必要書類を提出し、必要に応じて事務局と一緒に確認作業を行う場合もあります。
採択されてからの流れ
次は、実際に事業再構築補助金に採択されてからの流れについてご紹介していきます。
採択から実際に補助金を受領するまでの流れは以下の通りです。
- 採択結果を確認
- 交付申請
- 交付決定通知書を受領する
- 補助事業を開始
- 実績報告書を提出
- 確定検査を確認
- 精算払請求書を提出
- 補助金を受領する
それぞれの段階について、下記で詳しく解説していきます。
■交付申請
事業再構築補助金に採択されると事業再構築補助金採択決定通知書が届きますので、実際に補助事業を始める前に交付申請を行いましょう。
交付申請をする際は、以下の書類を提出する必要があります。
- 交付申請書別紙1
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 確定申告書第1表(個人事業主の場合)
- 直近の確定した決算書(法人の場合)
- 青色申告書または白色申告書(個人事業主の場合)
- 見積書
- 建物費、機械装置・システム構築費の追加書類
- 交付申請書別紙2(該当者のみ)
- 海外旅費の詳細(該当者のみ)
交付申請は明確にいつまで行わなくてはならないという決まりはありませんが、補助事業が行えるのは採択されてから14ヶ月以内となっている都合上、交付申請が遅くなってしまうと交付決定審査も遅れてしまい、結果的に補助事業を実施出来る期間自体が短くなってしまうというデメリットがあります。
また、交付申請前に補助事業を始めてしまうと、交付申請前に発生した経費は補助対象外になることもあります。そのため、採択決定後はすぐに交付申請に取り掛かりましょう。
■補助事業を開始
交付申請をし、交付決定通知書が届いたら補助事業を開始していきましょう。
その際、補助対象となるのは交付決定で認められた経費だけなので注意してください。
また、補助事業を実施中は
- 見積書
- 発注書
- 納品書
- 請求書
- 代金支払い済み伝票
- 領収書
上記の書類は必ず保管しておくようにしましょう。(実績報告書の作成時に必要となります。)
■実績報告書を提出
事業再構築補助金で実施した補助事業が終了したら、実績報告書を作成して提出しましょう。
実績報告書の作成では、先に挙げた見積書や発注書などの書類が必要となりますので注意してください。
実績報告書は事業再構築補助金公式サイトからダウンロード可能です。
■確定検査を確認
実績報告書を提出すると、事務局によって報告書の内容に問題がないか検査が入ります。
検査が終わると実際に交付される補助金額が確定しますので、確認しましょう。
■精算払請求書を提出
実績報告書の検査が終わり、補助金確定通知書を確認した後は、精算払請求書を提出する必要があります。
精算払請求書を提出しないことには補助金は受領出来ませんので注意しましょう。
精算払請求書を提出する場合は、事業再構築補助金公式サイトにある様式集の「様式9-2補助金精算払請求書」を使用して作成しましょう。
■補助金を受領する
精算払請求書を提出すると、事務局から補助金が振り込まれます。
補助金は精算払請求書の承認後2週間~2ヶ月ほどで指定の口座へ振り込まれます。すぐに振り込まれるわけではないことを覚えておきましょう。
事業完了後5年間は状況報告が必要!
補助事業を行い、補助金を受領してもそれで終了というわけではありません。
事業再構築補助金では、事業完了後5年間の間は経営状況などについて年次報告が必要となっています。
その他にも
- 設備投資で取得した建物等や補助経費支出によって取得した物品等は自由に処分出来ない
- 事業実施のために取得した資産や物品を、補助金の主旨に沿って5年間管理
- 補助金に関する経理書類を5年間保存
- 5年の間に50万円以上の資産や物品を廃棄、売却などする場合には、事務局による承認が必要
などのルールがありますので注意しましょう。
まとめ
今回は交付申請や採択後の流れ、その際の注意点についてご紹介させていただきました。
事業再構築補助金は採択後もやることが多いというのがネックですが、ビジネスの方向転換を行う上で非常に役立つ補助金です。必要事項をしっかりとこなし、有効に活用していきましょう。
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