こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
「市街化調整区域に系統用蓄電池を設置したい。」
このご相談は非常に多くいただきます。
市街化調整区域は建築や開発が厳しく制限される区域ですが、系統用蓄電池については『発電事業者』に該当するかどうかが重要なポイントになる場合があります。
今回は、市街化調整区域と発電事業者登録の関係について解説します。
市街化調整区域では原則として開発が制限される
市街化調整区域は、市街化を抑制することを目的とした区域です。
そのため、
- 建築物の建築
- 開発行為
については、都市計画法による厳しい制限があります。
系統用蓄電池も、この都市計画法の整理を最初に確認する必要があります。
ポイントは「発電事業者」であるかどうか
都市計画法第29条では、一定の公益性を有する事業については開発許可が不要となる規定があります。
系統用蓄電池では、電気事業法上の「発電事業者」として事業を行う場合、この規定の適用対象となる可能性があります。
そのため、
「市街化調整区域だから設置できない」
ではなく、
発電事業者として位置付けられるかどうかを最初に確認することが重要です。
発電事業者登録をしていれば必ず許可不要ではない
ここで注意したいのは、
発電事業者登録をしている=全国どこの自治体でも開発許可が不要
というわけではありません。
自治体によっては、
- 本当に発電事業者に該当するか
- 電気事業法上の位置付け
- 施設の内容
- 建築物に該当するか
などを総合的に確認したうえで判断しています。
建築物や危険物の整理も必要
仮に発電事業者として整理できたとしても、
- コンテナが建築物に該当するか
- 第一種特定工作物に該当する危険物を扱うか
によって、都市計画法上の整理が変わることがあります。
例えば、国土交通省の技術的助言では、一定の条件を満たす蓄電池専用コンテナは建築物に該当しないとされていますが、複数段に積み重ねる場合は建築物として取り扱うとされています。
また、危険物の種類や数量によっては、第一種特定工作物として扱われる可能性もあるため、消防法や建築基準法もあわせて確認する必要があります。
土地を契約する前に確認すべき
実際には、
- 市街化調整区域
- 農地
- 森林
- 景観区域
など、複数の法令が重なっている土地も少なくありません。
土地を契約した後に、
「発電事業者でも適用されなかった」
ということになると、大きなリスクになります。
そのため、土地契約前の法令調査が非常に重要です。
まとめ
市街化調整区域の系統用蓄電池では、
- 発電事業者に該当するか
- 都市計画法の適用除外となる可能性があるか
- 建築物に該当するか
- 危険物の整理が必要か
を総合的に判断する必要があります。
グリー行政書士事務所では、市街化調整区域における系統用蓄電池について、都市計画法・農地法・盛土規制法・景観法などを含めた法令調査から許認可まで一貫してサポートしております。
また、これから系統用蓄電池事業を始めたい方向けに、信頼と実績のあるEPC会社の無料紹介も行っております。
「この土地で設置できるのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。