農地転用・開発許可に強い 千葉県柏市の行政書士

【表で整理】農地法5条の届出とは? ― 千葉・茨城・埼玉で農地を活用したい方へ

こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
当事務所では「農地転用」や「開発許可」といった土地活用のご相談を専門にお受けしています。

「農転(農地転用)の5条届出って何ですか?」
「許可と届出ってどう違うんですか?」

こうしたご質問をいただくことが多いので、今回は 農地法5条の届出 について、分かりやすく整理してみます。


農地法5条とは?

まず、農地法には大きく2つのパターンがあります。

  • 第4条:自分の農地を自分で宅地や駐車場にする場合
  • 第5条:農地を売ったり貸したりして、別の人が宅地や駐車場にする場合

このうち「第5条」が出てくるのは、農地の権利移転が伴うときです。

たとえば…

  • 農地を購入して家を建てる
  • 農地を借りて太陽光発電所を設置する
  • 農地を貸して駐車場にする

こうしたケースでは、農地法5条の手続きが必要になります。


許可と届出の違い

「5条=必ず許可が必要」と思われがちですが、実はそうではありません。

  • 市街化区域内の農地 → 届出でOK
  • 市街化調整区域やその他の地域 → 許可が必要

つまり「どの区域にある農地か」によって、手続きが変わるのです。

👉 ポイントは、まず その土地が市街化区域かどうかを確認すること
市役所の都市計画課や農業委員会で調べられます。


5条許可と5条届出の違いを比較

農地法5条は「権利移転を伴う農地転用」のときに必要ですが、市街化区域かどうかで「許可」と「届出」に分かれます。
分かりやすいように表にまとめました。

項目5条届出(市街化区域内)5条許可(調整区域・その他)
対象区域市街化区域市街化調整区域・非線引き区域など
手続き内容届出のみ(形式確認)許可申請(内容審査あり)
審査の有無基本的に受理される都道府県知事や市町村長が審査
必要期間1〜2か月程度3〜6か月、場合によっては1年以上
必要書類申請書・登記事項証明書・公図・案内図・土地利用計画図など届出と同様だが、より詳細な計画書や関係者の同意書が必要なことも
費用の目安行政書士報酬などで数十万円程度測量や分筆、開発許可を含めると数百万円規模になることも
メリット手続きが簡単・スピーディ調整区域でも建築が可能になる
デメリット市街化区域でしか使えない時間も費用もかかり、ハードルが高い

👉 つまり、同じ「5条」でも、対象区域によって手続きの重さが全く違うのです。


5条届出の流れ

市街化区域内であれば、比較的シンプルに進みます。

  1. 事前相談
    市役所や農業委員会で「ここを宅地にしたい」と相談。
  2. 必要書類を準備
    登記事項証明書、公図、案内図、土地利用計画図など。
  3. 届出書の提出
    農業委員会に提出。締切日を過ぎると翌月扱いになるので要注意。
  4. 受理・確認
    基本的に内容に問題がなければ、そのまま受理されます。

👉 許可が不要なので、スピード感をもって進められるのが届出のメリットです。


必要書類の一例

届出でも、次のような書類が必要です。

  • 申請(届出)書
  • 登記事項証明書(3か月以内のもの)
  • 公図(申請地を赤枠で囲む)
  • 案内図・位置図(都市計画図などで申請地を明示)
  • 土地利用計画図(建物配置や排水計画を記入)
  • 資金計画書(預金残高証明やローンの事前審査結果)

👉 許可申請に比べると審査は軽いですが、書類一式が揃っていないと受理されません


千葉・茨城・埼玉でよくあるご相談

  • 柏市やつくば市の市街化区域 → 届出で住宅建築が可能
  • 守谷市や取手市の調整区域 → 許可申請が必要(届出では不可)
  • 青地(農振地域) → そもそも農振除外から始めないと進められない

「届出で済むと思っていたら、実は許可が必要だった」というケースも多いので、最初の確認が大切です。


よくある質問(Q&A)

Q1. 親の農地を買い取って家を建てたい場合は5条届出ですか?
→ 市街化区域内なら届出でOK。調整区域なら許可が必要です。

Q2. 届出と許可のどちらが簡単?
→ 届出の方が簡単でスピーディ。ただし、対象地が市街化区域であることが条件です。

Q3. 書類が1枚でも足りないとどうなりますか?
→ 補正となり、翌月に回されてしまうことがあります。工事スケジュールに影響するので注意してください。


まとめ

  • 農地法5条は、農地を売ったり貸したりして転用する場合に必要
  • 市街化区域内なら届出でOK、調整区域は許可が必要
  • 届出でも必要書類はしっかり揃える必要あり
  • 最初に「区域の確認」をしておくとスムーズ

農地の場所や状況によって手続きが大きく変わります。
まずは市役所で確認し、必要なら行政書士に相談してみてください。

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