こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。当事務所では車庫証明申請や名義変更・住所変更申請の依頼を承っております。
この記事を見ているあなたは、
- 軽自動車は車庫証明がいらない地域もあると聞いたけど柏市は必要なの?
- 千葉県柏市で軽自動車の車庫証明を取得したいが、どのような手続きをすれば良いの?
- 車庫証明申請の必要書類は何?書き方は?
- 車庫証明申請の提出先(管轄警察署)はどこ?
と思っている人が多いのではないでしょうか。
中には、「車庫証明を取らないとどうなるの?」と思っている人もいるかと思います。
この記事では、千葉県の車庫証明を取り扱う行政書士である私が千葉県柏市で軽自動車の車庫証明を取得するときの基本知識について分かりやすくご紹介していきます。
なお、軽自動車の場合は「車庫証明」ではなく「保管場所の届出」が正式名称になりますが、この記事では馴染みや読みやすさを重視するために車庫証明と表記しております。
車庫証明のご依頼の方は、メールもしくは、お電話にてご連絡ください。
千葉県柏市では、軽自動車の車庫証明は必要か?
まずはじめに、千葉県柏市では軽自動車の車庫証明が必要なのかについてご紹介します。
結論から申し上げますと、千葉県柏市では旧沼南町の地域以外は、軽自動車の車庫証明が必要です。
軽自動車の車庫証明が必要かどうかは、市によって異なります。
千葉県では、千葉市・市川市・船橋市・木更津市・松戸市・野田市・佐倉市・習志野市・柏市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市
に駐車場を構える場合は、管轄警察署への車庫証明申請が必要になります。
■車庫証明が必要なときとは?
そもそも車庫証明はどんなときに必要なのでしょうか。
車庫証明が必要なときとは
- 新規登録
新車を登録するとき(新車、車検等の登録) - 変更登録
住所・事業所等を変更するとき(住所、事業所の移転等) - 移転登録
自動車の保有者を変更し、かつ、使用の本拠の位置が変わるとき(自動車の名義変更)
このようなときに必要になります。
■車庫証明を取得しないとどうなる?
よくある質問で「車庫証明取らないとどうなりますか?」と聞かれることが多いのですが
万が一、上記地域の方で車庫証明を取得していないと法律違反となり「10万円以下の罰金」となる場合がありますのでご注意ください。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」という法律があり、以下のような記載があります。
第五条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
第十七条3
自動車の保管場所の確保等に関する法律
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
他にも「マンション内の駐車場でも車庫証明が必要ですか?」と聞かれることもありますが、マンションの場合でも車庫証明は必要です。例外なく、上記法律が適用されます。
千葉県柏市で車庫証明申請するときの管轄警察署はどこ?
次に、車庫証明を申請する管轄警察署をご紹介します。
千葉県柏市で車庫証明を申請する場合の管轄警察署は、柏警察署になります。
柏警察署は16号沿いに位置しています。柏駅からは遠いですが駐車場も広いのでお車でも行かれることをおすすめします。
柏警察署
〒277-8554 千葉県柏市松ケ崎722−1
電話: 04-7148-0110
軽自動車の車庫証明に必要な書類は?
最後に、軽自動車の車庫証明を取得する際の必要書類をご紹介します。
こちらは、柏市に限らず千葉県内で共通の内容となります。
リンク先から、書式がDLできますので必要に応じてご使用ください。
- 自動車保管場所届出書(新規・変更)(1通)
- 自動車保管場所標章交付申請書(2通)
- 保管場所使用権原疎明書面(1通)
- 保管場所が自己所有又は自己管理の場合
自認書 - 保管場所が他人所有又は他人管理の場合
保管場所使用承諾証明書 又は契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面
*契約書(写し)等の使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要があります。 - 保管場所が共有で所有又は管理の場合
共有者全員の保管場所使用承諾証明書面
- 保管場所が自己所有又は自己管理の場合
- 保管場所の所在図・配置図(1通)
- 車検証のコピー(1通)
以上の5つになります。
■必要書類の書き方は?
車庫証明申請に必要となる書類の書き方についてご説明します。
今回は、主要書類3つをご紹介しており、赤字部分の記入が必要です。
①自動車保管場所届出書(1通)
まずは「自動車保管場所届出書」についてご説明します。
自動車保管場所届出書は、
- 車名・型式・車台番号・自動車の大きさを車検証を見ながら記入する
- 自宅住所と駐車場住所を記入する
- 署名する
以上3つを記入すれば終了です。
②自動車保管場所標章交付申請書(2通)
「自動車保管場所標章交付申請書」は①にとても似ている書類ですので、①を参考にしてご記入ください。
注意点としては、2通準備が必要になる点です。
③保管場所使用権原疎明書面(1通)
「保管場所使用権原疎明書面」は前述の通り、書類パターンが何個かありますが
今回は、一般的に可能性の高い「保管場所使用承諾証明書 」についてご説明します。
保管場所使用承諾証明書の記入は、2つのステップのみです。
- 駐車場住所・自宅住所・お名前
- 使用期間を契約時から1年くらいの期間を記入
なお「駐車場の管理者または管理受託者」の欄は駐車場のオーナーさんに記載をしてもらい押印してもらってください。
車庫証明申請の必要書類はどれも簡単です。
軽自動車の場合は、必要書類を管轄警察署に提出をすれば即日で車庫証明を取得できので、お時間がある方は自分で取得してみるのも良いかももしれません。
まとめ
いかがでしょうか。
この記事では
- 千葉県柏市では、軽自動車の車庫証明が必要か
- 管轄の警察署はどこか
- 必要書類は何か
についてご紹介しました。
先ほど触れましたが、車庫証明を取得していないと10万円以下の罰金になることがあります。
少々面倒ではありますが、必ず車庫証明を取得するようにしてください。
もし時間がなくて取得できないという方は、当事務所にご依頼ください。
迅速にご対応させて頂きます。