こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
新しく事業を起こすためには、店舗や設備、商品の仕入れなど様々な面でお金がかかります。そのため、公庫などの創業融資を利用しようと考えている方も少なくないと思います。
しかし、創業融資を受けるにはある程度の自己資金が必要になる場合がよくあります。そのため、あまり自己資金がないという方は頭を悩ませているのではないでしょうか?
そこで今回は、自己資金なしで創業融資を受けることは出来るのか?という点についてご紹介していきたいと思います。
自己資金がなくても創業融資は受けられるのか?
まず、そもそも自己資金がなくても創業融資を受けることは出来るのか?という点についてですが、結論を言うと自己資金がなくても創業融資を受けることは可能です。
自己資金なしで創業融資を受ける方法は、次の項目でご紹介していきます。
自己資金なしで創業融資を受ける方法
1:新創業融資制度
公庫の新創業融資制度も、自己資金なしで受けることが可能です。
新創業制度は無担保・無保証でも最大3000万円まで融資を受けることが出来る制度です。
しかし、通常の場合は自己資金要件というものがあり、「創業時において創業資金総額の1/10以上の自己資金を確認出来る方」でなければ融資を受けることは出来ません。
ただし、この自己資金要件には例外があり
- 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方
- 産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業始める方
上記の条件に当てはまる人の場合、自己資金がなくても最大3000万円融資を受けることが出来ます。
2:中小企業経営力強化資金
公庫には新創業融資制度以外にも創業資金を援助する制度があります。その1つが中小企業経営力強化資金です。
中小企業経営力強化資金は個人事業主や小・中規模事業者を対象とした制度となっており、制度の概要は以下の通りです。
■小規模業者・個人事業の場合
・適用資格、条件
次の1または2に該当する方
1)次のすべてに該当する方
◎経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
◎自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方
2)次のすべてに該当する方
◎「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方
◎事業計画書を策定する方
・資金の使い道
事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金
・融資限度額
7200万円(うち運転資金4800万円)
・利率
1.11~1.30%
・担保・保証人
要相談
■中小企業の場合
・適用資格、条件
次の1または2に当てはまる方
1)次のすべてに当てはまる方
◎経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
◎事業計画書を策定し、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方
2)次のすべてに当てはまる方
◎「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を完全に適用している方または適用する予定である方
◎事業計画書を策定する方
・資金の使い道
事業計画の実施のために必要とする設備資金および長期運転資金
・融資限度額
直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
・利率
1.11~1.30%
・担保・保証人
要相談
中小企業経営力強化資金は適用資格・条件の項目に自己資金要件がないため、自己資金がない場合でも融資を受けることが出来る可能性があります。
また、適用資格・条件の中に「認定経営革新等支援機関」という言葉がありますが、これは
- 商工会や商工会議所
- 地域金融機関
- 税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士
などのことを指しており、これらの機関の指導の元で事業計画を作成することで中小企業経営力強化資金の適用資格を得ることが出来ます。
3:挑戦支援資本強化特例制度
公庫には挑戦支援資本強化特例制度という創業融資制度もあります。
こちらも先にご紹介した中小企業経営力強化資金と同様中小企業や個人事業主を対象とした制度で、自己資金要件に関わらず融資を受けることが出来ます。
挑戦支援資本強化特例制度の概要は以下の通りです。
■小規模業者・個人事業の場合
▼適用資格、条件
次の1および2を満たす法人または個人企業の方
1)適用できる融資制度・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家支援資金
・再挑戦支援資金
・新事業活動促進資金 など
2)その他の条件として、次のいずれの要件も満たす方
・地域経済の活性化にかかる事業を行うこと。
・税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること。
▼資金の使い道
事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金
▼融資限度額
4000万円
▼利率
1.05%~6.20%
融資後1年毎に直近決算の業績に応じて、貸付期間毎に3区分の利率を適用
▼担保・保証人
無担保・無保証人
■中小企業の場合
▼適用資格、条件
直接貸付において、新企業育成貸付、企業活力強化貸付または企業再生貸付を利用される方で、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が認められる事業、地域社会にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方。
▼融資限度額
1社あたり3億円
▼利率
0.45%~5.50%
適用した貸付制度に基づき、貸付後1年毎に、直近決算の業績に応じて、3区分の利率を適用
▼担保・保証人
無担保・無保証人
この挑戦支援資本強化特例制度は資本性ローンとなっており、この制度での借入は他の金融機関で融資審査を受ける際、負債ではなく資本として扱われるというのが特徴です。
また、挑戦支援資本強化特例制度は中小企業経営力強化資金と併用することが可能です。
4:自治体の制度融資
都道府県や各自治体でも、新たな創業を支援する創業融資制度が設けられている場合があります。
こうした自治体の創業融資制度というのは自治体が直接貸付するのではなく、自治体が金融機関と連携し、信用保証協会が保証人となって貸付するというのが特徴です。
自治体の創業融資は各自治体によって条件が違うため、場合によっては自己資金がない状態でも融資を受けることが出来る可能性があります。
ただし、逆に一定の自己資金を用意していることが条件であったり、そもそも住んでいる自治体に創業融資制度がないという可能性もあります。まずは自分の住んでいる地域の自治体に創業融資制度があるかどうかを調べてみましょう。
5:銀行の融資
銀行や信用金庫などの民間の金融機関でも創業に特化した融資制度を行なっており、場合によっては自己資金なしでも融資を受けることが出来る可能性があります。
しかし、銀行の融資というのは審査が厳しい傾向にあるため、自己資金なしで融資を受けるのはかなり難しいでしょう。もし自己資金なしで銀行から融資を受けたい場合は、ダメ元で相談してみるのもいいでしょう。
自己資金なしで創業融資を受ける際の注意点は?
次は、自己資金なしの状態で創業融資を受ける際の注意点について解説していきます。
1:金利が高くなる可能性がある
1つ目の注意点は、自己資金がない状態で創業融資を借りる場合、金利が高くなる可能性があるということです。
融資の際の金利というのは融資額や返済期間、会社の財務状況など様々な要素を加味した上で決定されます。
そして、自己資金も金利の決定に関わる要素の1つです。自己資金がない場合は、自己資金が十分にある場合に比べて1~2%ほど金利が高くなる傾向にあります。
金利の高さというのは融資を受ける上で非常に重要な要素ですので、自己資金がない場合はよく考えて融資を受けるようにしましょう。
2:融資限度額が少なくなる
自己資金なしで融資を受ける場合、融資可能な限度額が低くなります。
創業融資の融資限度額は自己資金の多さに関わっている場合が多く、例えば公庫の新創業融資制度の融資限度額は自己資金の9倍までと決まっています。
そのため、自己資金なしの場合はあまり多額の融資を受けることが出来ない可能性があるというのは覚えておきましょう。
まとめ
今回は自己資金なしで創業融資を利用する方法についてご紹介させていただきました。
自己資金がなくても創業融資を受けることは可能です。ただし金利が高くなる可能性があるので、しっかりと計画を練り、事業の見通しが立ってから融資を受けるようにしましょう。