こんにちは。行政書士の酒井です。
これから事業を始める方や事業を始めたばかりの方の創業融資支援をしています。
創業の準備はワクワクする気持ちも大きいですが、いざ始めてみるとやることが多すぎて大変ですよね。2個目の会社を立ち上げるぞ!という方は慣れているかもしれませんが、この記事を見ている大半の方は初めての創業だと思います。
日本政策金融公庫によると、創業して一番苦労したことは?という質問で一番多かったのは「資金繰り・資金調達」だそうです。2人に1人が資金繰り等に苦労していると回答しました。前もった準備が大切と解釈する一方で「悩むこと自体は自然なこと」とも解釈することができます。
また、創業時は資金調達が後回しになりがちですが、融資は早めに申請をすることをオススメします。
万が一、事業が上手くいかなくなってから申請をしても”とき既に遅し”となるケースも珍しくはありません。貸す側からしても資金が回っていない事業者にお金を貸すのは難しいですよね。
前置きが長くなりましたが、今回の記事では日本政策金融公庫の創業融資に必要な書類についてご紹介します。
- 創業前
- 創業して間もない方
に向けた記事です。
日本政策金融公庫の融資は、前準備をしておけばスムーズに融資を受けられますので面倒に思わずに着々と準備を進めていきましょう。
日本政策金融公庫から創業融資を受けるときに用意すべき書類
早速、日本政策金融公庫の創業融資を受けるときに用意すべきものをご紹介します。
✔️必須資料は以下の6つになります。
- 借入申込書
- 創業計画書
- 個人通帳
- 個人の確定申告書 又は 源泉徴収票2年分
- 運転免許証コピー
- 職務経歴書
になります。
✔️任意書類はこちら
- 営業許可書、資格または免許を証明するもの
- 支払明細書
- 個人の信用情報
- 不動産の賃貸借契約書
- 設備の見積書
- 決算書
- 見込客リスト
- ビジネスモデルがわかる資料
になります。
それでは、早速ご説明していきます。
6つの必須書類
必須1:借入申込書
借入申込書とは、日本政策金融公庫に融資を申し込むときに提出する申込用紙です。
主に、
- 申込者の基本情報
- 申込金額
- 返済期間
など形式的なことを記載していきます。特に難しい点はありません。
借入申込書は日本政策金融公庫のホームページからダウンロードできます。
一応ここにも貼っていきます。
必須2:創業計画書
創業計画書とは、あなたの事業の計画書です。
創業計画書では、事業内容を示しながら融資が返済できることを合理的に説明していくことが求められます。
壮大な事業計画書である必要はなく、簡易的な事業計画書で大丈夫です。
フォーマット自体もA4用紙1枚の作りになっています。
記入項目は
- 創業の動機
- 経営者の略歴等
- 取扱商品・サービス
- 取引先・取引関係等
- 従業員
- お借入の状況
- 必要な資金と調達方法
- 事業の見通し(月平均)
- 自由記述欄
になります。
こちらも日本政策金融公庫のホームページからダウンロードできます。
以下にも貼り付けておきます
必須3:通帳
続いて通帳です。
日本政策金融公庫の創業融資を受けるときは、通帳の原本が必要です。
ご取引のある銀行がネットバンキングのみの場合は、ネット通帳の画像やスクリーンショットを提出します。その場合、面談の当日に携帯等で同じ画面を求められる場合もあります。
通帳では、自己資金がどれくらいあるかが見られます。
残高も大切ですが、一番のポイントは直近6ヶ月間の推移です。資金をどれだけ計画的に貯めてきたかを注視しています。
ジグザグの推移よりも微増している状況の方が良く、少しずつでも溜めている計画性がプラス要因として評価されます。
またご結婚している方で、配偶者がコツコツ溜めている場合であればその通帳も見せることができます。配偶者の資金も自己資金として認めてもらえることがありますので、積極的にアピールしていきましょう。
他にも、両親や家族で預金が豊富にある方がいるときは、その方の通帳のコピーを面談当日に提出するといった方法もあります。「ご家族の支援がある」と加点になる場合もあるので、自己資金に自信がない方は、ご家族やご親族にご相談していくのも良いと思います。
ただし、これは多少の加点であり、必ずしも借りられる保証にはなりません。
また、預金通帳では確認できない預金以外の有価証券等があれば提出してください。
必須4:確定申告書or源泉徴収票
次は、確定申告書or源泉徴収票です。
- 【確定申告をしている方】→直近2年分の確定申告書
- 【確定申告をしていない方】→直近2年分の源泉徴収票
となります。
もし確定申告書を紛失している方は、税務署で確定申告書の控えを再発行が可能です。
源泉徴収票を紛失している方は、働いている(いた)会社に連絡をすれば取得できるものになります。
必須5:不動産の賃貸借契約書(店舗・自宅分)
こちらは、事務所の契約書です。
- 店舗・自宅を借りている場合:賃貸借契約書
- これから借りる場合:物件の詳細(場所、保証金、広さ、家賃など)が載っている資料
- 持ち家の場合:賃貸借契約書は不要(固定資産税の課税明細が必要の場合あり)
になります。
これから借りる物件の詳細とは、不動産屋の内見で渡される横向きの物件情報のことです。
必須6:運転免許証
運転免許証は事前にコピーを提出し、面談当日には原本の提出が求められます。
運転免許証がない方は、保険証やマイナンバーカード・パスポートなどの身分を証明するための書類で代替えが可能です。
また、外国籍の方は在留カードの提出を求められますのでご準備しておいてください。
必須7:職務経歴書
創業計画書に「職務経歴」を記入する欄がありますが、別紙で詳細に書かれたものを提出してください。
必須書類では無いのですが、個人的には絶対提出するべきと考えているので記載しました。
日本政策金融公庫の審査では、経験(キャリア)をとても重視します。
貸す側に立場から見れば、業種未経験者と経験豊富の方が開業するのでは、当然後者の方が安心します。創業計画書だけではアピール不足になりがちですので別紙でのご用意をオススメします。
職務経歴書の記載事項ですが、例えば飲食業で開業する場合
- どんなお店で働いていたか
- どんなポジションで何年勤めていたのか
などを記載してください。
店長やエリアマネージャーなどの役職経験があれば審査の加点になります。
特に大きいポジションに付いていなくても、やってきた経験(今回で言えば、仕込みを任せれていたなど)を書いていくと加点対象になります。
なかには、未経験の業種で創業する方もいるかと思います。
その場合は、今までの経歴を全て書くのも良いと思います。その経験が開業するお仕事に活かせると判断してくれることも多々あります。
任意書類
次に、任意書類についてです。
任意1:支払明細書(借入金のある場合)
借入がある場合は、その支払明細書が必要です。
支払明細書とは、現在の借入状況や月々の支払額がわかるものです。お借入をした時に契約書と一緒に必ず受け取っている書類になります。
カードローン、キャッシング、住宅ローン、奨学金など借りられているものの月末残金や月の返済額が審査対象になります。
支払い明細書が手元に無い場合は、お借入した団体にお問合せをして再発行をしてもらってください。また、CICという機関からも支払いに関する信用情報(後述)を取得することができますのでそちらも検討してみてください。
任意2:個人の信用情報(過去の支払いに問題がある場合)
個人の信用情報とは、あなたのこれまでの支払い情報を元に「この人は支払いに関して信用できるorできない」のような情報で、CICという機関が個人の信用情報の提供をしています。
「クレジットカードのブラックリストに載ってしまうとカードが作れない」と聞いたことがあるかと思いますが、それは個人信用情報に傷がある状態のことです。
もし直近半年の間に、
- 支払いの延滞がある
- 支払いに関してトラブルがあった
- クレジットカードの審査に落ちた経験がある
- 直近1年2年に支払い遅延が数多くある
という方は個人信用情報を取得しておきましょう。
公庫に提出する必要はありませんが、公庫側もCICを利用して個人の信用情報を確認しており、支払い遅延がある場合は審査で減点しています。
自分の支払い状況を確認することや、審査に落ちる可能性を考えていく上でも取得することをオススメします。
任意3:設備の見積書(設備投資をする場合)
次は、設備の見積書です。
設備投資をする方はその見積書が必要になります。
設備とは、飲食店で言えば冷蔵庫や調理器材です。椅子や机も設備にあたります。
創業前の方は、見積書がすぐに手に入らないかもしれませんが、ある程度購入するものが決まっている場合は早めに見積書だけでも依頼しておくのも良いでしょう。
任意4:営業許可書、資格または免許を証明するもの(業種による)
営業許可書や資格または免許は、許可等が必要な業種は提出が求められます。
例えば、建設業を始めたい方は建設業許可が必要になります。
任意5:決算書(既に決算済み・他に会社を経営している場合)
決算書は既に手元にある場合のみ必要になります。
直近1年分が必要です。
決算書は、会社の鏡とも言われており、あなたの事業が上手くいっているか否かを審査員が確認をします。
任意6:見込客リスト(ある場合)
創業前の方で、前職時代のお客様を引き継そうな方は見込み客リストを作っておきましょう。
創業計画書の中に、収支計画という欄で売上予測を記入していきます。
見込み客リストがあれば、売上予測に具体的かつ合理的な説明が付けられます。
分かりやすい例は、美容師さんの顧客リストです。
「以前の職場では100人ほど顧客がいて、そのうち40人は新店舗の方に呼べそう」といったイメージです。
顧客リストがない場合は、契約できそうな方の名刺でも構いません。既に契約済みであれば契約書を提出するのが一番良いです。自分のビジネスの成功を説明する確固たる証拠になります。
任意7:ビジネスモデルが分かる資料(業種がメジャーではない場合)
最後は、ビジネスモデルが分かる資料です。
美容室や飲食店など、大半の大人なら絶対に分かるだろうという場合は必要ありませんが、あまりメジャーでは無い業種の場合は作成しておきましょう。
少し意外かもしれませんが、IT系などもメジャーでは無い部類に入ります。
SEOやLPなどを知らない職員は少なからずいます。日本政策金融公庫の職員はプロではありますが、分からないこともたくさんあります。
業界では普通のことでも、公庫の職員には伝わらないことはあります。「知らない人に説明する」という意識で考えていきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、創業融資に必要な書類についてご説明致しました。
書類集めには想像以上に時間を要します。特に創業計画書は何週間もかけて作成する人も多いです。
冒頭にもお伝えいたしましたが、創業融資の成功の秘訣は「早めの準備」です。
もし、何か分からないことがあればご遠慮なくご連絡ください。
あなたのビジネスが成功することを願っています。