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2023.01.01

日本政策金融公庫の創業融資の申込み~必要書類、手続きの流れを徹底解説

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
日本政策金融公庫の創業融資支援をしております。

特に開業時の資金調達においては、銀行などでの融資は厳しいことから、国の金融機関である『日本政策金融公庫』の利用が増えています。

起業サポートとしてさまざまな取り組みや創業融資制度を提供しており、低い金利で長期にわたって活用できますので、うまく活用するといいでしょう。

ここでは、日本政策金融公庫の新創業融資制度を活用する際の手続きの流れ、必要書類について解説していきましょう。

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日本政策金融公庫の創業融資の手続きの流れ

  1. 融資相談
  2. 必要書類の提出
  3. 面談
  4. 実地調査
  5. 融資

日本政策金融公庫の新創業融資制度への申込みは、上記の流れに沿って進んでいくことになります。

1:融資相談

申込み手続きの前に融資相談をすることが可能です。

融資相談の方法は、

  • 支店の融資相談係
  • 管轄する支店に電話相談する
  • 日本政策金融公庫が開設する『事業資金相談ダイヤル』に電話相談する

の3種類があります。

創業を考えている業種について融資可能なのか、またどのような必要書類が必要なのか、確認しておくと良いでしょう。

また、申込み後に行われる面談のためにも、一度出向いて相談してみるのも、雰囲気を掴むためにもおすすめです。

2:必要書類の提出

必要書類の方法は、『支店の窓口』『郵送』『インターネット』と3種類あり、どの方法を選択しても以降の流れは同じになります。

必要書類については、日本政策金融公庫の公式サイトからダウンロードできるようになっており、書類を準備してそれぞれの方法で提出することになります。

『インターネット』での申込みの場合には、利用にあたってメールアドレスの登録を行うことから始めます。

登録したメールアドレスに申込みフォームのURLが送信されますので、URLにアクセスすることによって申込み手続きを進めることができます。

申込情報を入力し、申込みに必要な書類を添付し送信することによって申込みが完了いたします。

提出後、数日程度で日本政策金融公庫から面談日について通知があり、支店に出向く必要がありますので、場所や雰囲気を把握するために支店に提出する方も多くいらっしゃいます。

3:面談

申込み後に通知される面談通知には、面談の日時をはじめ、面談時に必要となる資料や資産・負債のわかる書類などが記載されていますので、しっかりと準備したうえで支店に出向きます。

面談は、おおよそ1時間前後になり、創業計画書の内容に沿って、さまざまな角度から事業計画・資金計画についてチェックされることになります。

創業する意気込みはもちろんのこと、事業の経験やスキル、売上や集客の見込みやその根拠など、創業計画書の内容について質問があるので、的確に答えられるようにしておくことが大切です。

特に、売上や資金繰りについては、明確に答えられない場合には、計画の甘さを指摘されてしまうような可能性もありますから、しっかりと自分の中に落とし込んでおく必要があります。

もちろん、スラスラ答えられたら良いというものではありませんので、丸暗記して挑めばいいのではなく、創業に対する熱意や意気込みが伝われば、じっくりと向き合って話を聞いてもらえるでしょう。

4:実地調査

面談後には店舗や事業所、自宅などを訪問されることが多くなっています。

場合によっては同席を求められることや、調査員だけで訪問するようなケースもあります。

5:融資

面談や実地調査が修了すると、1週間程度で審査結果が通知されることになり、通知によって審査の合否と共に、融資額を知ることもできます。

通知については郵送であることが多いですが、担当者から電話によって伝えられるようなケースもあります。

融資が可能な場合には、さまざまな書類が郵送されることになり、その指示通りに手続きを進めていき、すべての手続きが完了すれば数日で指定の口座に振り込まれます。

日本政策金融公庫(新創業融資)申込みの必要書類

日本政策金融公庫の新創業融資制度に申し込む際には、次の書類が必要になります。

  • 借入申込書(支店の窓口、郵送による申込みの場合)
  • 創業計画書
  • 月別収支計画書
  • 見積書
  • 履歴事項全部証明書または登記簿謄本
  • 不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
  • 都道府県知事の「推せん書」
  • 運転免許証またはパスポートのコピー
  • 許認可証のコピー

ただし、これらの書類がすべて必要である訳ではなく、事業の形態や業種、あるいは申し込み方法によって必要書類は異なってきます。

借入申込書をはじめ、必要書類については、日本政策金融公庫の公式サイトからダウンロードできるようになっています。

ポイントとなる書類についてご説明していきましょう。

■借入申込書

借入申込書については、申込み手続きの基本となる書類ですが、こちらの書面については支店の窓口、郵送による申込みの場合だけになり、インターネット申込みであれば必要ありません。

記載内容は、名前や申込み金額、借入希望日、返済期間などが記入できるようになっています。

ちなみに、インターネット申込みの場合には、メールアドレスを登録して、届いたメールに記載してあるURLをクリックすると専用フォームが用意されており、借入申込書に記載する内容をそのまま入力できるようになっています。

■創業計画書

創業計画書とは、創業融資の審査においてもっとも重視される書類であり、

  • 創業の動機
  • 経営者の略歴
  • 取引先・取引関係
  • 従業員
  • 借り入れの状況
  • 必要な資金と調達方法
  • 事業の見通し

などを記載する必要があります。

■月別収支計画書

『月別収支計画書』は、創業計画書において、月別の詳細な収支計画を策定する場合に記入しなければならないものです。

  • 売上高
  • 売上原価(仕入高)
  • 経費(人件費、家賃、支払利息など)
  • 借入金返済額
  • 売上高、売上原価、経費の算出根拠
  • 売上高達成に向けた具体的な取り組み
  • 計画した売上高を下回った場合の資金繰り・資金調達方法

などといった内容が記載できるようになっています。

■見積書

設備資金の借入れを申込む場合には、その根拠となる見積書を添付しておく必要があります。

■履歴事項全部証明書または登記簿謄本

法人が申込みを行う場合には、履歴事項全部証明書または登記簿謄本によって、法人の名称や本店所在地、代表者などが確認されることになります。

■不動産の登記簿謄本または登記事項証明書

不動産を担保として融資を希望する場合には、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書が必要となります。

■都道府県知事の「推せん書」(生活衛生関係の事業を営む方)

飲食や美容などの生活衛生関係の事業を営む方が融資を希望する場合には、都道府県知事から「推せん書」を取得しておき、申込み時に添付しておかねばなりません。

この推薦書は、全国生活衛生営業指導センターなどで取得することができます。

■許認可証のコピー

飲食店などの許可・届出等が必要な事業を開業しようとする場合には、必要となる許認可を取得しておき、そのコピーを添付しておかねばなりません。

創業時の資金調達ならグリー行政書士事務所に相談を

この記事では、日本政策金融公庫の創業融資の申込みの流れや必要となる書類について詳しくご紹介しました。

日本政策金融公庫の融資制度の申込みは、支店の窓口をはじめ、郵送やインターネットでも可能となっていますが、手続き後には支店での面談、実地調査を経て、審査に通過すれば融資を受けることができます。

また、さまざまな書類を準備しておく必要があり、特に創業計画書については審査でもっとも重要となるものですから、事業計画や資金計画について詳細に記載しておく必要があります。

さらに、面談時には創業計画書に沿って質問されることになりますから、しっかりと自分に落とし込んでおき、質問に答えられるようにしておかねばなりません。

ただ、書類の整備や面談の対策などを自分1人で取り組むには限界がありますので、専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。

グリー行政書士事務所では、最短の時間で最大の融資が受けられるよう、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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