こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
全国の電力会社へ、接続検討の申し込み〜本申請まで一括サポートしています。
系統用蓄電池事業を始めようとすると、必ず出てくる言葉が
- 接続検討
- 接続申し込み(本申請)
- 工事負担金
- 発電事業該当性
です。
しかし実際には、
「接続検討だけ先に出せばいいの?」
「土地契約前でも申し込みできる?」
「本申請のタイミングは?」
と不安になる方が非常に多いです。
今回は、接続検討から本申請までの正しい流れと法的整理をわかりやすく解説します。
① 接続検討とは何か?
接続検討とは、
「この場所・この出力で系統連系が可能か?」
を電力会社に確認する手続きです。
ここで確認されるのは:
- 連系可否
- 系統増強の必要性
- 想定工事負担金
- 出力制限の可能性
系統用蓄電池は、系統が確保できなければ事業になりません。
だからこそ、接続検討は事業の出発点です。
② 本申請(接続申し込み)とは?
接続検討の回答を踏まえて、
「この条件で正式に接続します」
と申し込むのが本申請(接続申し込み)です。
ここで:
- 接続枠が確定
- 工事負担金が確定
- 契約が進行
します。
⚠ 原則キャンセル不可・負担金返還なし
この段階での判断は慎重に行う必要があります。
③ 接続検討と同時に確認すべき法律
接続検討だけを先に進めるのは危険です。
なぜなら、法規制で止まる可能性があるからです。
■ 電気事業法との関係(発電事業に該当するか)
系統用蓄電池は条件によっては「発電事業」に該当します。
電気事業法では、
「発電し、又は放電する事業」
と定義されています(電気事業法第2条第14項)
さらに資源エネルギー庁の整理では、
出力・逆潮流割合・年間電力量などの要件を満たす場合、発電事業届出が必要となります。
参照元
該当すれば:
- 発電事業届出
- 広域機関加入
- 供給計画提出
- 定期報告義務
が発生します。
接続申し込み前に出力設計の整理が必須です。
■ 蓄電所の法的位置づけ
経済産業省の定義では、
構外から伝送される電力を貯蔵し、
同一電圧・同一周波数で構外に伝送する施設を「蓄電所」とする
出力(kW)と容量(kWh)は別概念です。
- kW=瞬間の出力
- kWh=貯められる量
この設計次第で、発電事業該当性が変わります。
■ 建築基準法(コンテナは建築物?)
蓄電池コンテナは、
無人・最小限構造であれば建築物に該当しない
とする国交省通知があります(平成25年3月29日 国住指第4846号)。参照:建築基準法
ただし、
⚠ 複数段積みは建築物扱い
となるため、設計段階で注意が必要です。
■ 危険物規制(消防法)
リチウムイオン電池は条件によって第4類危険物に該当する可能性があります。
参照元:消防法
建築基準法施行令第116条では、
指定数量の10倍を超える場合に規制対象となります。参照元
接続検討だけでなく、消防協議も同時進行が重要です。
④ 接続検討から本申請までの理想的な流れ
- 出力・容量設計
- 発電事業該当性確認
- 法令調査(都市計画法・農地法等)
- 接続検討申し込み
- 土地契約(停止条件付き推奨)
- 接続本申請
- 各種許可申請
順番を誤ると、
「接続OKなのに開発許可が下りない」
という事態になります。
⑤ よくある失敗例
☑ 出力を大きくしすぎて発電事業届出が必要に
☑ 消防法協議を後回しにして設計変更
☑ 市街化調整区域で開発許可が必要だった
☑ 農地転用が想定より時間がかかった
接続検討だけで事業は完成しません。
まとめ
系統用蓄電池の成功は、
接続検討 × 法的整理 × 設計戦略
この三位一体で決まります。
接続申し込み前に、
必ず法的な整理を行いましょう。
■ EPC会社も無料でご紹介可能です
これから新規参入される方へ。
信頼と実績のあるEPC会社を無料でご紹介可能です。
設計段階から法規制を踏まえた体制構築をおすすめします。
■ ご相談ください
✔ 接続検討から一括で任せたい
✔ 発電事業に該当するか知りたい
✔ 本申請のタイミングを相談したい
全国対応可能です。
早い段階での整理が、
事業成功の近道です。