こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
最近よくご相談いただくのが、
「接続検討って何ですか?」
「接続申し込みはいつやればいい?」
「土地契約前?許可前?」
というご質問です。
系統用蓄電池事業において
接続検討・接続申し込みは“事業の命綱”です。
今回は、
✅ 接続検討とは何か
✅ 申し込みのタイミング
✅ 電気事業法との関係
✅ 発電事業者に該当するかどうか
を、法律根拠とともに分かりやすく解説します。
■ 接続検討とは?(系統用蓄電池の第一関門)
接続検討とは、電力会社に対して「この場所で系統連系できますか?」と確認する手続きです。
系統用蓄電池は、電力系統と接続できなければ事業になりません。
つまり、
土地よりも
許可よりも
まず“系統”です。
接続検討では主に:
- 接続可能かどうか
- 系統増強が必要か
- 工事負担金はいくらか
- 出力制限の可能性
などが示されます。
■ 「接続申し込み」とは?
接続検討後、正式に
「この条件で接続します」
と意思表示するのが接続申し込みです。
ここで初めて、
- 工事負担金が確定
- 接続枠が確保
されます。
⚠ ただし注意点
申し込み後のキャンセルは原則返金されません。
■ 接続検討前に確認すべき法的ポイント
接続検討ばかりに目が向きがちですが、
実は法規制の確認が同時に必要です。
① 電気事業法との関係(発電事業に該当する?)
系統用蓄電池は、場合によっては
「発電事業」に該当する可能性があります。
電気事業法第2条第14項では、
「発電し、又は放電する事業」
(電気事業法第二条の十四)
と定義されています。
つまり、
蓄電所は「放電」するため、条件によっては発電事業扱いになります。
発電事業の主な要件(抜粋)
・出力1,000kW以上
・逆潮流割合50%超
・小売等へ供給する電力合計1万kW超
該当すれば、
- 発電事業届出
- 広域機関加入
- 供給計画提出
- 定期報告義務
などが発生します。
接続申し込み前に、
出力設計をどうするかが非常に重要です。
② 蓄電所の定義(電気事業法)
経済産業省の整理では、
構外から伝送される電力を貯蔵し、
同一電圧・同一周波数で構外に伝送する施設を「蓄電所」と定義
この定義に該当すると、
電気事業法上の保安規制対象になります。
出力と容量の考え方
- 出力=kW(瞬間のパワー)
- 容量=kWh(貯められる量)
蓄電所の出力は、
蓄電池の合計出力で判断します
ここを誤ると、
発電事業該当の有無を誤認します。
③ 建築物に該当する?(建築基準法)
蓄電池コンテナは原則、
無人・最小限構造なら建築物に該当しない
とされています
ただし、
⚠ 複数段積みは建築物扱い
となるため、
接続検討と同時に配置設計の検討が必要です。
④ 危険物に該当する?
リチウムイオン電池は、
第4類危険物(第二石油類)に該当する可能性があります。
建築基準法施行令第116条では、
指定数量の10倍を超える場合は規制対象
消防法上の指定数量も確認が必要です
接続検討と並行して、
消防協議が必要になるケースもあります。
■ 接続検討・申し込みの正しい順番
理想的な流れは:
- 出力設計(発電事業該当チェック)
- 接続検討
- 土地仮契約
- 法令調査(都市計画法・農地法など)
- 接続申し込み
- 各種許可申請
順番を誤ると、
「接続OKなのに許可が取れない」
という事態になります。
■ こんな方は要注意
☑ 市街化調整区域
☑ 農地転用が必要
☑ 1MW以上
☑ 20kWh超の大容量
☑ 複数コンテナ設置
接続検討だけでなく、
開発許可・農地転用・盛土規制法・景観法
の検討が必要になります。
■ まとめ
系統用蓄電池の成功は、
「接続検討」と
「法規制の事前整理」
でほぼ決まります。
接続申し込み前に、
必ず法的整理を行いましょう。
■ 無料でEPC会社もご紹介可能です
これから新規参入される方へ。
信頼と実績のあるEPC会社を
無料でご紹介可能です。
設計段階から法規制を踏まえた体制づくりをおすすめします。
ご相談ください
✔ 接続検討前に整理したい
✔ 発電事業に該当するか知りたい
✔ 市街化調整区域で可能か知りたい
不安なまま進めると、後戻りできません。
初期段階こそ、慎重に。
お気軽にご相談ください。
情報元(できる限り一次情報を元に作成しております。)
■ 電気事業法(発電事業の定義)
● 電気事業法 第2条第14項(発電事業の定義)
e-Gov法令検索
■ 資源エネルギー庁|発電事業について(解説資料)
発電事業の要件・届出一覧
発電事業届出書記載要領
発電事業Q&A
■ 経済産業省|蓄電所の法的位置づけ
電力貯蔵装置(蓄電池)・蓄電所の手引き
電気設備に関する技術基準を定める省令
■ 建築基準法関連
● 建築基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201
● 建築基準法施行令 第116条(危険物の数量)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338
■ 国土交通省 技術的助言(蓄電池コンテナ)
平成25年3月29日 国住指第4846号
(蓄電池を収納する専用コンテナの建築物該当性)
※国交省通知はe-Gov未掲載のためPDF形式で流通
参考掲載ページ(国交省関連)
■ 消防法(危険物)
消防法
危険物の規制に関する政令
■ 電ガネット(発電事業届出電子申請)