こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
「市街化調整区域で系統用蓄電池を設置したい」
そう考えたとき、必ず立ちはだかるのが開発許可の問題です。
・市街化調整区域ではやはり難しい?
・前例や交渉で何とかならない?
この疑問に対する結論は、非常にシンプルです。
市街化調整区域で系統用蓄電池の開発許可が通らないのは、
審査基準が存在しないからです。
市街化調整区域と開発許可の基本構造
市街化調整区域は、
市街化を抑制することを目的とした区域です。
そのため、都市計画法上、
- 原則:開発行為は禁止
- 例外:一定の場合のみ開発許可
という構造になっています。
系統用蓄電池についても、
- 建築物に該当する場合
- 第一種特定工作物(危険物の貯蔵・処理)に該当する場合
形式上は開発許可の対象となります。
ここまでは制度上、自然な流れです。
問題は「許可の可否を判断する基準がない」こと
系統用蓄電池を
市街化調整区域で開発許可の対象として整理した場合、
実務では次の結論に行き着きます。
「開発許可は必要だが、審査基準がないため許可できない」
これは、
- 厳しい
- 前例が少ない
- 行政の姿勢が消極的
といった話ではありません。
許可・不許可を判断するためのルール自体が存在しない
という、制度上の問題です。
審査基準がない=行政は判断できない
行政が許可を出すためには、
- 何を満たせば
- どの水準で
- 許可できるのか
という客観的な審査基準が必要です。
しかし、市街化調整区域における
系統用蓄電池については、
- 開発許可制度には乗る
- しかし用途を評価する基準が定められていない
という状態にあります。
その結果、
- 判断不能
- 判断不能=許可不可
という結論になります。
「説明すれば通る」話ではない
よくある誤解として、
- 再エネ政策上重要
- 電力安定供給に資する
- 公益性が高い
といった説明で何とかなるのでは、
と考えられる方もいます。
しかしこれは、
説明の問題ではなく制度の問題です。
審査基準が存在しない以上、
どれだけ合理的な説明をしても、
行政は開発許可という判断を下すことができません。
実務上の正しいスタート地点
市街化調整区域で系統用蓄電池を検討する場合、
❌「どうやって開発許可を取るか」
ではなく、
⭕ 「開発許可が不要となる整理ができるか」
ここが出発点になります。
具体的には、
- 建築物に該当するか
- 特定工作物に該当するか
- そもそも開発行為に当たるか
を一つずつ整理し、
開発許可制度の外に出せる構成かどうかを検討します。
土地契約・設計前の確認が不可欠です
市街化調整区域では、
- 土地契約後
- 設計確定後
に問題が判明しても、
修正がほぼ不可能なケースが多くあります。
当事務所では、
- 市街化調整区域における開発許可要否
- 系統用蓄電池の都市計画法上の整理
- 農地転用
- 盛土規制法
- 景観法
を含め、
「そもそも成立する案件かどうか」から確認します。
また、
これから系統用蓄電池事業を新たに始めたい方向けに、
信頼と実績のあるEPC会社の無料紹介も行っています。
「この土地で本当に進めていいのか」
その段階からで構いません。
無理に進めてしまう前に、
一度ご相談ください。