こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
今回は、
市街化調整区域 × 系統用蓄電池を検討されている事業者の方から、
非常に多くいただく疑問についてお話しします。
「市街化調整区域だと、やっぱり開発許可は厳しいですよね?」
「頑張れば通る余地はありませんか?」
結論からお伝えします。
市街化調整区域で開発許可が通らない理由は、
“厳しいから”ではありません。
審査基準が存在しないからです。
市街化調整区域における開発許可の前提
市街化調整区域では、
都市計画法により原則として開発行為が制限されています。
系統用蓄電池についても、
- 建築物に該当する場合
- 第一種特定工作物(危険物の貯蔵・処理)に該当する場合
形式上は「開発許可の対象」になります。
ここまでは、制度上よくある話です。
問題は「その先」にあります
系統用蓄電池について、
市街化調整区域で開発許可が必要となった場合、
実務では次の整理がなされています。
開発許可は必要だが、審査基準が存在しない
→ 実質的に許可は出せない
これは、
「通りにくい」
「前例が少ない」
というレベルの話ではありません。
許可・不許可を判断するための基準が、
そもそも用意されていないのです。
なぜ審査基準がないと「許可できない」のか
行政手続において、
許可を出すためには必ず、
- どの要件を
- どの水準で満たせば
- 許可できるのか
という客観的な審査基準が必要です。
しかし、
市街化調整区域における系統用蓄電池については、
- 開発許可の対象になり得る
- しかし、その用途を評価する基準が定められていない
という状態にあります。
その結果、
- 行政は「OK」とも「NG」とも判断できない
- 判断できない以上、許可は出せない
という結論になります。
「交渉すれば何とかなる」話ではありません
よくある誤解として、
- 公益性を強調すれば
- エネルギー政策上重要だと言えば
- EPCが「いける」と言っていた
といった話があります。
しかしこれは、
制度の問題であって、説明や熱意の問題ではありません。
審査基準がない以上、
どれだけ合理的な説明をしても、
行政は許可という形を取ることができないのが実情です。
実務で取るべき考え方
市街化調整区域で系統用蓄電池を検討する場合、
❌「どうやって開発許可を取るか」
ではなく、
⭕ 「開発許可が不要となる整理ができるか」
ここがスタート地点になります。
- 建築物に該当するのか
- 特定工作物に該当するのか
- そもそも開発行為に当たるのか
これらを一つずつ整理し、
開発許可の枠組みに乗らない構成を作れるかが最大のポイントです。
最後に|土地契約・設計前の確認が重要です
市街化調整区域は、
「後から何とかする」ことがほぼできません。
- 土地を押さえてから相談
- 設計が進んでから相談
この段階では、
取り返しがつかないケースも少なくありません。
当事務所では、
- 都市計画法(開発許可要否)
- 農地転用
- 盛土規制法
- 景観法
- 系統用蓄電池特有の法整理
を踏まえ、
そもそも成立する案件かどうかを最初に整理します。
また、
これから新しく系統用蓄電池事業を始めたい方向けに、
信頼と実績のあるEPC会社のご紹介(無料)も可能です。
「この土地、大丈夫かな?」
そんな段階からで構いません。
無理に進めてしまう前に、
一度ご相談ください。