農地転用・開発許可に強い 千葉県柏市の行政書士

系統用蓄電池のコンテナは建築物になる?ならない?|建築基準法の技術的助言をやさしく解説

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。

系統用蓄電池をご検討中の事業者様から、
「この蓄電池コンテナ、建築確認は必要ですか?」
というご質問を本当によくいただきます。

結論から言うと、
👉 条件を満たせば“建築物に該当しない”
👉 ただし、やり方を間違えると“建築物扱い”になる
という、非常にグレーで重要なポイントです。

今回は、国土交通省が出している公式の技術的助言をもとに、
初めての方でも分かるように、噛み砕いて解説します。


そもそも根拠はどこ?【一次情報】

この取扱いは、以下の国の通知に基づいています。

蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」
平成25年3月29日 国住指第4846号

この通知が、現在も全国での実務判断のベースになっています。


建築物に「該当しない」蓄電池コンテナとは?

技術的助言では、次のすべてを満たす場合に限り、
建築基準法上の「建築物」には該当しないとされています。

ポイント①|用途が“蓄電池専用”であること

  • リチウムイオン電池などの蓄電池
  • 蓄電池を機能させるために必要最小限の設備
  • それらを設置するための最小限の空間

👉 事務室・倉庫・作業スペース的な余白があるとNGになりやすいです。


ポイント②|稼働時は「無人」であること

  • 通常運転時は人が中に入らない
  • 人が立ち入るのは、
    👉 重大な障害・トラブル対応時など例外的な場合のみ

👉 日常的な人の出入りが前提だと、建築物扱いに傾きます。


ポイント③|土地に自立して設置されていること

  • 地面に自立設置されているコンテナ
  • “建物の中に置く設備”ではないこと

まとめると

設備用途が限定的
人が常駐しない
最小限の空間構成

この条件を満たす場合、
👉 建築基準法第2条第1号の「貯蔵槽等に類する施設」
として、建築物に該当しない
という整理になります。


ただし要注意|「建築物」になるケース

この通知には、はっきりとした但し書きがあります。

複数のコンテナを積み重ねる場合は、建築物として取り扱う

つまり…

❌ コンテナを上下にスタック
❌ 2段・3段構成
❌ 明らかに“建築物的な構造”

この場合は、
👉 貯蔵槽扱いではなく、建築物扱い
👉 建築確認・用途地域・容積率等の検討が必要

となります。


実務でよくある「勘違い」

ここは特に注意してください。

  • ❌ 「コンテナ=全部建築物じゃない」
  • ❌ 「メーカーが大丈夫と言っていたからOK」
  • ❌ 「他の自治体で通ったから今回も通る」

👉 自治体は必ず“図面と使い方”を見て判断します。

少しの設計変更や運用想定の違いで、
✔ 建築物
✔ 非建築物
の判断が分かれるケースは本当に多いです。


建築物に該当しない=他の法律も不要、ではありません

ここも大切なポイントです。

建築基準法で建築物に該当しなくても、
以下の法令は別途チェックが必要です。

  • 都市計画法(市街化調整区域・開発許可)
  • 消防法(危険物・少量危険物)
  • 盛土規制法
  • 景観法
  • 電気事業法(発電事業者該当性 など)

「建築物じゃないから楽」
では決してありません。


まとめ|蓄電池コンテナは“設計段階”がすべて

✔ 建築物に該当するかどうかは
👉 構造・用途・運用方法のトータル判断

✔ 早い段階で法的整理をしないと、
👉 設計や土地選定からやり直し
👉 事業スケジュールが大きく遅延
ということも珍しくありません。


グリー行政書士事務所のサポート

  • 建築物該当性の整理
  • 行政との事前協議
  • 市街化調整区域・農地転用対応
  • 消防・電気事業法の整理
  • これから始めたい方向けに、信頼と実績のあるEPC会社の無料紹介

「これ、建築物になる?」
そんな初期のご相談こそ、実は一番重要です。

不安な段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。

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