こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
最近、事業者さまからとても多いのが、
「系統用蓄電池は開発許可の適用除外になると聞いたのですが…」
というご相談です。
その根拠として、今回ご質問にあった
令和7年4月8日 国土交通省
「系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)」
が挙げられることがほとんどです。
この記事では、この通知が
「何を言っていて、何を言っていないのか」
を、初めての方にも分かるよう丁寧に解説します。
そもそも「開発許可の適用除外」とは?
都市計画法では原則として、
- 建築物の建築
- 特定工作物の建設
- 土地の区画形質の変更
を目的とする行為は、**開発許可(都市計画法29条)**が必要です。
一方で、
そもそも開発行為に該当しないもの
については、開発許可は不要となります。
これを実務上、
「開発許可の適用除外」と呼ぶことがあります。
系統用蓄電池は自動的に適用除外になる?
結論からお伝えすると、
👉 自動的に適用除外になるわけではありません。
今回の技術的助言は、
「開発許可が不要」と断言する通知ではなく、
開発許可制度の中での“正しい位置づけ”を整理したもの
です。
国交省の技術的助言のポイント
ポイント① 発電所扱いしない蓄電池が前提
通知ではまず、
- 電気事業法上の「発電事業」に該当しない
- 純粋な系統用蓄電池(BESS)
を対象としています。
つまり、
発電所=建築物という整理では考えない、
という前提です。
ポイント② 危険物を含む可能性があることを前提にする
次に重要なのが、
- リチウムイオン電池等を搭載
- 都市計画法施行令第1条第1項第3号の
危険物を含有する可能性
を前提に整理している点です。
ポイント③ 第一種特定工作物に「なり得る」
ここが最大のポイントです。
通知では、
危険物の貯蔵に供する工作物として
第一種特定工作物に該当し得る
と明確に示しています。
つまり、
- 建築物ではない
- だから開発許可不要
ではなく、
👉 「建築物ではないが、
第一種特定工作物として
開発許可制度の対象になり得る」
という整理です。
「適用除外」と誤解されやすい理由
この通知の中では、あわせて
平成25年 国住指第4846号
(蓄電池専用コンテナは建築物に該当しない)
が引用されています。
そのため、
- 無人
- 単体設置
- 最小限の空間
のコンテナ型蓄電池について、
「建築物じゃない=開発許可不要」
と誤解されがちです。
しかし実際には、
❌ 建築物ではない
⭕ 第一種特定工作物として検討対象
という整理になります。
市街化調整区域ではどうなる?
技術的助言では、さらに重要なことが書かれています。
市街化調整区域に設置する場合、
都市計画法34条14号等の運用にあたっては、
必要に応じて審査基準を策定し、
地域の実情に応じた運用が望ましい
これはつまり、
- 一律にダメとはしない
- 自治体ごとに
- 条件
- 基準
- 判断
を設けて検討できる余地がある
という、非常に実務的で前向きな内容です。
注意|開発許可以外の法律は別途必要です
たとえ開発許可が不要、または整理替えできたとしても、
- 農地転用(農地法4条・5条)
- 盛土規制法
- 景観法
- 消防法(危険物・少量危険物)
- 電気事業法(発電事業者該当性等)
は別途必ず検討が必要です。
特に系統用蓄電池は、
「どの法律にも少しずつ引っかかる」
のが特徴です。
まとめ|正しい理解は「適用除外」ではなく「整理」
今回の国交省通知を一言でまとめると、
系統用蓄電池は
建築物か否かだけで判断せず、危険物性・工作物性を踏まえ、
第一種特定工作物として
開発許可制度の中で
丁寧に整理しましょう
というメッセージです。
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