こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
系統用蓄電池設置に向けたサポートをしています。
今回はご相談の多い
「系統用蓄電池を市街化調整区域に設置できるのか?」
というテーマについて、初めての方にも分かるよう、法律ごとに整理して解説します。
市街化調整区域とは?まず押さえたい前提
市街化調整区域は、原則として新たな建築や開発を抑制する区域です。
そのため、「何でも自由に置ける」場所ではありません。
ただし、
👉 必ずしも不可能ではなく、条件整理と許可設計ができれば設置できるケースも多い
というのが実務上の結論です。
ポイント① 開発許可(都市計画法)
市街化調整区域では、まず
都市計画法の「開発行為」に該当するか
が最大の分かれ目です。
開発行為に該当しやすい例
- 造成(土の切り盛り)を伴う
- フェンス・道路・排水設備を新設
- 事業用施設としての一団の計画
この場合、
都市計画法34条のどの号に当てはめるか
を自治体と慎重に整理する必要があります。
ポイント②「建築物」に当たるか?
ここは誤解が非常に多いポイントです。
結論から言うと
単体・地上設置・無人稼働の蓄電池コンテナは、
一定条件を満たせば「建築物に該当しない」
と国交省が明確に示しています。
🔽根拠(一次情報)
- 国土交通省 技術的助言(平成25年3月29日 国住指第4846号)
👉 蓄電池専用コンテナで、- 無人
- 最小限の機器空間のみ
- 地面に自立設置
の場合は「貯蔵槽等」として建築物非該当
※ただし
❌ コンテナを積み重ねる場合は建築物扱い
になるため要注意です。
ポイント③ 発電事業者に該当する?
系統用蓄電池(BESS)は
「発電」ではなく「電力貯蔵」が原則です。
電気事業法上の位置づけ
- 蓄電池=「電力貯蔵装置」
- 系統に単独接続する場合は「蓄電所」
一定規模を超えると
- 技術基準適合
- 保安規程届出
- 主任技術者選任
などが必要になります。
🔽根拠
- 電気事業法
- 電気設備に関する技術基準を定める省令
ポイント④ 消防法(危険物規制)
蓄電池の種類(特にリチウムイオン)や
電解液の量によっては、消防法の規制対象になります。
- 指定数量以上 → 許可
- 少量危険物 → 届出
これは
👉 設備仕様が分からないと判断できません
そのため、
EPC・メーカー仕様書の早期確認が必須です。
🔽根拠
- 消防法
- 危険物の規制に関する政令
https://elaws.e-gov.go.jp/
- 危険物の規制に関する政令
ポイント⑤ 農地・盛土・景観法も忘れずに
市街化調整区域では、以下が同時並行で絡むことが多いです。
- 農地の場合 → 農地転用(4条・5条)
- 切土・盛土 → 盛土規制法
- 景観計画区域 → 景観法届出
👉「開発許可だけ見ていたら、後で止まる」
というケースも珍しくありません。
まとめ|市街化調整区域×系統用蓄電池は「設計」で決まる
✔ 設置できるかどうかは
土地 × 設備 × 法令整理の組み合わせ次第
✔ 早い段階で
- 建築物該当性
- 発電事業者該当性
- 消防法
を同時に整理することが成功の近道です。
グリー行政書士事務所のサポート
当事務所では
- 市街化調整区域の事前協議
- 開発許可・農地転用
- 電気事業法・消防法の整理
をワンストップで対応しています。
また、
これから系統用蓄電池事業を始めたい方向けに、
信頼と実績のあるEPC会社の無料ご紹介も可能です。
「この土地、いける?」
「そもそも何から始めれば…?」
そんな段階でも大丈夫です。
どうぞお気軽にご相談ください。