農地転用・開発許可に強い 千葉県柏市の行政書士

【市街化調整区域の田・畑に自動車整備工場を建てたい方へ】農地転用・開発許可・雨水浸透阻害許可・盛土を徹底解説(千葉・茨城・埼玉対応)

こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
農転や開発許可を専門に業務を行っています。

市街化調整区域の田んぼや畑に
「自動車整備工場を建てたい」
というご相談は、千葉・茨城・埼玉で非常に多いテーマです。

しかし現実には、

  • 農地法の許可
  • 都市計画法の開発許可
  • 雨水浸透阻害許可
  • 盛土規制法
  • 排水計画
  • 近隣同意
  • 造成の規模判定

など、ハードルが多く、個人で進めるのはほぼ不可能です。

この記事では、
市街化調整区域 × 農地(田・畑) × 自動車整備工場
という難易度の高い組み合わせを、専門家として徹底的にわかりやすく解説します。


1|なぜ自動車整備工場は許可が厳しいのか?

市街化調整区域は、都市計画法(特に34条)により
”市街化を抑える区域” として指定されています。

そのため、

  • 住宅
  • 店舗
  • 工場
  • 倉庫
  • 整備工場

これらの建築行為は、原則として禁止 です。

加えて、敷地が「農地」である場合は、
農地法4条(自己の農地を転用)
農地法5条(農地を買って転用)
の許可が必要になります。

つまり 調整区域 × 農地 × 工場(準工業用途) の三重苦。

市街化調整区域で最も審査が厳しい部類です。


2|「農地転用」の定義(農地法に基づく)

農地法では、農地を転用することを次のように定義しています。

農地を農地以外のものにすること(農地法4条1項・5条1項)

根拠:農地法4条1項、5条1項

つまり、田や畑の上に

  • 建物を建てる
  • 駐車場にする
  • 資材置き場にする

これらはすべて「農地転用」です。

特に自動車整備工場は、
建築+舗装+排水+騒音+油脂取り扱い
など、農地への影響が大きいため審査は非常に慎重になります。


3|農転が必要なケース/不要なケース

●農転が必要

  • 田や畑に整備工場を建てる
  • アスファルト舗装をする
  • 砕石を入れて敷地造成する
  • コンテナ・プレハブを置く
  • 駐車場として自動車を長時間置く

●農転が不要(例外)

  • 耕作に必要な軽トラを一時的に停める程度
  • 仮置きの軽微な砂利敷き(※判断は自治体による)

農地転用は「使い方で判断」されます。
建築物が無くても、「農地として使っていない」と判断されれば転用です。

(根拠:農地法の解釈基準)


4|千葉・茨城・埼玉に多い事例

●① 市街化調整区域 × 農地 × 既存道路沿い

整備工場は道路付けが大切ですが、
調整区域の農地は「農道」「里道」接道が多く建築不可のケースが頻発。

●② 調整区域だが周辺に工場がポツポツあるタイプ

昔の既存工場があるため「できる気がする」が、
実は現在の規制では新築不可。
行政の「既存不適格」扱いがほとんど。

●③ 調整区域 × 農振農用地区域(青地)

もっとも厳しい。
そもそも農振除外が必要で、半年〜1年以上かかることも。

(農振除外の流れ:農用地区域除外申出 → 都県協議 → 3か月〜12か月)


5|農地の種類と転用の可否(重要)

農地はランク別に分類されています(農地法運用指針)。

ランク内容許可の可否
①農振農用地(青地)最優良農地原則不可
②甲種農地公共投資あり不可
③第1種農地集団農地不可
④第2種農地小規模農地条件付きで可
⑤第3種農地市街地に近い農地許可の可能性高い

(根拠:農地転用手続書籍 第2章)

自動車整備工場は「工場」扱いとなり負荷が大きいため、
④・⑤でないとほぼ不可能です。


6|手続きの全体像(調査→申請→審査→許可)

農地と調整区域は、許可の“重ねがけ”が必要です。

●【STEP1】事前調査(最重要)

  • 農地のランク
  • 農振の有無
  • 調整区域の34条許可の可能性
  • 接道条件
  • 排水先の確認
  • 雨水計画
  • 盛土規制法の該当有無

●【STEP2】農地転用(農地法4条・5条)

提出先:農業委員会
審査期間:約1〜2ヶ月
(根拠:農地転用7章 「受付〜許可まで」)

●【STEP3】開発許可(都市計画法29条)

500㎡以上の造成+建物 → 開発許可が必要
(根拠:都市計画法29条)

整備工場は 用途的に開発許可が必ず必要 になるケースが大半です。

●【STEP4】雨水浸透阻害許可(市町村)

舗装・建築物により雨水が浸透しなくなるため、
市町村の「雨水浸透阻害行為の許可」が必要。

▼一般的な基準

  • 敷地の不浸透面積の増加
  • 浸透トレンチの設置
  • 浸透桝・貯留槽の容量計算(例:年50mm/h雨量対応)

●【STEP5】盛土規制法の確認(2023施行)

大規模盛土・急傾斜造成がある場合は
「宅地造成等規制法」および「盛土規制法」に該当。

特に自動車整備工場は

  • 平坦な敷地を作る盛土
  • 基礎下の転圧
  • 大型車出入りによる荷重対策

を行うため、盛土高さ・土量の計算が必要。

●【STEP6】構造・排水・油水分離槽の設計

整備工場には油脂が流れ出る可能性があるため

  • 油水分離槽
  • 特定施設(自動車修理業)の届出(環境)
  • 排水計画図

が求められます。

●【STEP7】許可 → 着工


7|必ず押さえる注意点・よくある失敗

●① 「農転取れれば建てられる」と思っている

→ 本番は都市計画法の開発許可
 農転だけ通っても建築できません。

●② 雨水計画を甘く見ている

調整区域は排水先(側溝・水路)が弱い。
浸透・貯留が必須で費用も数百万になるケースあり。

●③ 近隣農地への影響を買いかぶる

農地は水の流れが命。
造成により水が隣地に流れると 絶対に許可が下りません

根拠:農地転用の審査基準(隣接農地の営農阻害)

●④ 農振(青地)のまま突っ込む

→ 半年以上ムダになる
青地は除外しないと絶対に建てられません。

●⑤ 造成を先に始めてしまう(違反)

→ 無許可転用となり、農地法違反。
再申請が極めて困難になります。


8|Q&A

Q1|調整区域でも整備工場は建てられる?

可能性はあるが難易度は高い。
都市計画法34条12号(既存事業者)・14号(周辺との調和)などが適用できるケースのみ。

Q2|農地転用はどれくらい時間がかかる?

通常:1〜2ヶ月
農振除外あり:6ヶ月〜1年

Q3|雨水浸透阻害許可とは?

舗装や屋根で雨水が地面にしみ込まなくなるため
市町村の許可が必要になる制度。

要件:浸透トレンチ・貯留槽・計算式など。

Q4|費用はどれくらい?

  • 農地転用申請:20〜40万円
  • 開発許可:70〜150万円
  • 造成工事:200〜700万円
  • 雨水対策:50〜300万円
    ※規模による

Q5|まず何をすべき?

用途地域・農地ランクの調査が最優先。
これを誤ると半年〜1年ムダになります。


9|まとめ

  • 市街化調整区域で整備工場は 許可が最難関レベル
  • 農地転用(農地法)+ 開発許可(都市計画法)が必須
  • 雨水浸透阻害許可・盛土規制法にも注意
  • 農振農用地(青地)は原則不可 → 除外が必要
  • 近隣農地への排水・日照・騒音の影響が重要
  • 自己判断で造成を始めると取り返しがつかない

自動車整備工場の計画は、
「農地×調整区域」×「工場用途」 という最難関の組み合わせですが、
事前調査と戦略次第で道は開けます。


10|まとめ

まずは、市役所(都市計画課・農業委員会)に相談してみましょう。
自分での申請が難しい場合は、専門家の行政書士への相談をおすすめします。

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