こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
当事務所では「農地転用」や「開発許可」を専門に、千葉・茨城・埼玉エリアで日々ご相談を受けています。
今日は 「農地転用5条 許認可」 というテーマで、一般の方にもわかりやすく解説していきます。
「親の畑に家を建てたい」「農地を売却して住宅地にしたい」といったとき、必ず関わってくるのが 農地法5条の許可 です。
1. 農地転用5条とは?
農地法第5条第1項はこう定めています。
「農地を農地以外のものにする目的で、権利移転または設定(売買・貸借など)をする場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければならない」【農地法第5条第1項】
つまり「他人に売る」「貸す」「名義を変える」といった場合は、自分の農地を自分で宅地にする(=農地法4条)と違い、5条許可が必要 になります。
2. 許可が必要なケース・不要なケース
許可が必要な例
- 農地を住宅建築用地として第三者に売却する
- 農地を駐車場用地として企業に貸す
- 農地を資材置場にして賃貸借契約を結ぶ
許可が不要な例
- 自分の農地に自宅を建てる(農地法4条の転用許可)
- 農業用倉庫を200㎡未満で建てる場合(届出で足りる場合あり)
3. 千葉・茨城・埼玉で多い事例
この地域でよくあるご相談は次のとおりです。
- 千葉県柏市・松戸市:親の田んぼに子世帯の住宅を建てたい
- 茨城県取手市・守谷市:農地を売却して開発業者に引き渡したい
- 埼玉県春日部市・越谷市:農地を駐車場にして貸したい
いずれも「権利移転」が絡むため、5条許可が必要です。
4. 許可手続きの流れ
農地転用5条の許可までの大まかな流れは次のとおりです。
- 事前相談
市町村の農業委員会窓口で相談。土地の区分(青地/白地、第1種〜第3種農地など)を確認します。 - 必要書類の収集
- 登記事項証明書、公図、案内図
- 資金計画書(預金通帳コピーやローン内定通知)
- 建築計画概要書(配置図・平面図など)
- 隣接地の所有者確認書類
- 申請書作成・提出
市町村ごとに決められた書式に記入。 - 農業委員会の現地調査・審議
農地利用への影響を確認し、毎月の定例会で審査。 - 都道府県(または市町村)による最終許可
問題がなければ1〜2か月で許可証が交付されます。
5. 許可が下りにくいケース
- 第1種農地・甲種農地:集団的な優良農地は原則不許可
- 青地(農振地域):農業振興地域整備計画の変更(農振除外)が必要で、半年〜1年以上かかる
- 調整区域:都市計画法34条許可など、別途「開発許可」が必要になる場合あり
6. 費用と期間の目安
- 申請手数料:市町村により数千円〜数万円
- 測量・分筆費用:40〜60万円前後
- 期間:一般的には2〜3か月、青地では半年以上
- 都市計画法の開発許可 が必要な場合、さらに数十万円〜数百万円のコストと時間が加算されます。
7. よくある失敗例
- 書類の不備で翌月回しになり、建築着工が遅れる
- 資金証明が不十分で補正指示を受ける
- 隣接農地との調整不足で反対意見が出る
- 農振除外を忘れて申請 → そもそも受け付けてもらえない
8. Q&A
Q1. 農地を貸すだけでも許可が必要ですか?
→ はい。貸す(賃貸借契約)も「権利設定」にあたるため、農地法5条の許可が必要です。
Q2. 5条許可と4条許可の違いは?
→ 自分で使うなら4条、他人に譲渡・貸借するなら5条です。
Q3. どのくらい前から準備すべきですか?
→ 少なくとも申請の2〜3か月前から動き出すのが安心です。青地の場合は1年前から準備しても早すぎません。
まとめ
- 農地法5条許可は、農地を「他人に売る・貸す」場合に必要。
- 千葉・茨城・埼玉でも住宅建築や駐車場転用の際によく使われる。
- 許可には 農業委員会 → 都道府県(市町村)の審査 があり、2〜3か月はかかる。
- 青地や優良農地は原則不許可、農振除外や都市計画法許可も絡むので注意。
- 書類不備や事前調整不足で遅れるケースが多いため、余裕をもって準備することが大切。
まずはお住まいの市役所・農業委員会に相談してみましょう。自分での申請が難しい場合は、専門の行政書士にご相談いただくと安心です。