こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所 酒井です。
最近、太陽光発電や系統用蓄電池(=電力会社の送電網とつながる大きな蓄電池)を導入したい、というご相談が増えています。
そこで必ず出てくるのが「発電事業の届出って必要なの?」という疑問です。
結論から言うと、
電気を“自分で使うだけ”なら届出不要、でも“たくさん売る”なら届出が必要になることがあるんです。
この記事では、難しい法律の言葉をできるだけやさしく、
「どんなときに届出が必要になるのか」をご説明します。
発電事業届出ってなに?
まず、「発電事業届出」というのは、国に対して
「これから発電事業をやります」とお知らせする制度です。
対象になるのは、
- 太陽光発電の設備
- 風力や水力などの発電設備
- 系統用蓄電池(電力会社の送電網につないで電気をためたり流したりするもの)
などです。
要するに、電気を自宅や工場で使うだけなら関係なし。
でも、電力会社に売るようになると届出が必要になる可能性が出てきます。
届出が必要かどうかを決める3つのポイント
① 出力(大きさ)
設備の出力が1,000kW以上になると届出が必要です。
👉 例えると…
- 一般家庭の屋根の太陽光(数kW~数十kW程度) → 不要
- 工場の屋根いっぱいや広い土地に並べるメガソーラー → 要届出
② 電気を売る割合(出力ベース)
作った(または蓄電した)電気のうち、電力会社にどのくらい流すかで判断されます。
- 小規模(出力10万kW以下)の場合 → 50%以上売るなら届出必要
- 大規模(出力10万kW超)の場合 → 10%以上売るなら届出必要
👉 つまり
- 「自分で使うのがメイン、余ったら少し売る」 → 不要
- 「売電がメイン」 → 届出必要
③ 電気を売る量(年間ベース)
1年間に売る電気の量でも判断されます。
- 小規模(10万kW以下) → 半分以上を売るなら対象
- 大規模(10万kW超) → 1割以上売るなら対象
👉 要するに「実際の運用でも売電の割合が大きいかどうか」を見る、ということです。
系統用蓄電池の場合に注意したいこと
太陽光と違って、蓄電池は「ためる」設備です。
でも、系統用蓄電池は電力会社の送電網とつながっているため、法律上は発電事業に含まれます。
- 災害用や自宅だけで使う蓄電池 → 届出不要
- 系統とつないで市場や電力会社に売るための蓄電池 → 届出必要になることあり
「ただの電池だから大丈夫」と思っていたら実は対象だった…というケースもありますので要注意です。
よくある質問
- Q. 家の屋根の太陽光は対象ですか?
→ 出力が小さいので基本的に不要です。 - Q. 工場で使うけど余った分を売りたい場合は?
→ 売電の割合が基準を超えなければ不要です。超えるなら届出必要です。 - Q. 蓄電池だけ設置したいのですが?
→ 自家消費用なら不要。系統用蓄電池として売電に使うなら届出の可能性ありです。
まとめ
発電事業届出が必要かどうかは、
- 出力が大きいか
- 売る割合が多いか
- 年間の売電量が多いか
この3つで判断されます。
太陽光だけでなく、系統用蓄電池も同じルールで判断されるので、
導入を検討している方は特に注意が必要です。
当事務所でできること
グリー行政書士事務所では、
- 「届出が必要かどうか」の事前チェック
- 書類作成や提出のサポート
- 系統用蓄電池を含む大規模設備のご相談
までトータルで対応しています。
「これって届出が必要なの?」という小さな疑問でも大歓迎です。
お気軽にお問い合わせください。