こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
当事務所では「農地転用」や「開発許可」といった土地活用の手続きを専門に扱っています。
最近とても多いご相談が、
「空いている農地を駐車場にしたい」
というものです。
しかしここで注意しないと――
👉 農地を駐車場にするのに農転5条を通さなければ、無許可扱いになり原状回復を命じられるリスクがある のです。
「砂利敷きだから大丈夫でしょ?」
「月極駐車場ならバレないんじゃ?」
実はこうした思い込みで損をしている方が後を絶ちません。
今日は、農地を駐車場にしたい方に向けて、農転5条の必要性・無許可のリスク・費用の目安 を解説します。
駐車場でも農転5条が必要な理由
農地法第5条ではこう定められています。
農地を、売買や貸借などで他人に渡し、その人が農地以外に転用する場合は、知事の許可が必要。
つまり――
- 農地を貸して駐車場にする(賃貸借)
- 親から子に無償で貸して駐車場にする(使用貸借)
- 農地を売って買主が駐車場にする(売買)
これらはすべて 農転5条の対象 です。
無許可で駐車場にしたらどうなる?
- 農業委員会の現地調査で「無許可転用」が発覚
- 使用中止+原状回復命令
- 売買契約や賃貸契約が無効扱いに
- 金融機関が融資をしてくれない
👉 「知らなかった」で済まない重大リスクがあります。
費用の目安
申請関係
- 書類取得:数千円
- 行政書士報酬:20〜40万円
測量
- 簡易測量:10〜20万円
- 確定測量:30〜80万円
造成工事
- 砂利敷き:1㎡あたり3,000〜5,000円
- アスファルト舗装:1㎡あたり5,000〜7,000円
👉 50坪(約165㎡)なら工事だけで数十万円〜100万円以上。
開発許可(面積による)
- 1,000㎡以上の場合は都市計画法の開発許可が必要になり、さらに50万円以上かかることもあります。
自分でできること
- 登記事項証明書、公図を法務局で取得
- 住民票、印鑑証明を役所で取得
- 案内図をGoogleマップで作成
👉 数千円程度で済む範囲は自力で対応可能。
専門家に任せるべきこと
- 農転5条の申請書作成(補正・再提出のリスクが大きい)
- 境界確定測量(隣地立会い必須、自力不可)
- 契約書の作成(賃貸借・使用貸借)
- 都市計画法の許可調整(調整区域や大規模駐車場の場合)
👉 駐車場利用は「排水計画」や「舗装の方法」まで審査されるため、専門家の調整力が欠かせません。
よくある失敗例
- 「砂利敷きなら農地のままでいい」と思い込み → 無許可転用扱いに
- 書類不足で補正 → 申請が1か月遅れ、借主とトラブル
- 境界不明のまま貸した結果 → 隣地所有者と揉めて測量費が倍増
実例
- 千葉県松戸市:市街化区域で届出のみ → 費用25万円程度で駐車場化
- 茨城県取手市:調整区域で5条許可+測量 → 費用80万円
- 埼玉県越谷市:500㎡超で開発許可も必要 → 費用150万円
まとめ
- 農地を駐車場にする場合も、必ず農転5条が必要
- 無許可転用は原状回復命令や契約無効のリスク大
- 費用は30〜100万円以上。造成工事や測量で金額が変動
- 自分でできるのは書類取得程度。申請書や測量は専門家必須
👉 「駐車場にしたい」と思ったら、まずは農業委員会に相談し、早めに専門家へ依頼するのが損をしない近道です。