農地転用・開発許可に強い 千葉県柏市の行政書士

農地法5条の届出と必要書類をわかりやすく解説!(千葉・茨城・埼玉で家や駐車場を作りたい方へ)

こんにちは。千葉県柏市のグリー行政書士事務所、代表の酒井です。
農地転用や開発許可の手続きを専門にサポートしています。

「農地法5条の届出」って聞くと、なんだか難しそうに感じませんか?
でも実際には、

  • どんな時に必要なのか
  • どんな書類を揃えればいいのか
    を知っておけば、流れは意外とシンプルなんです。

今回は「農転 5条 届出 必要書類」というキーワードで、専門用語をかみ砕いて、身近な例も交えながらお話ししていきます。


そもそも「農地法5条」とは?

一言でいうと、
👉 農地を農地以外の用途に変えるために、売買や貸借を伴う場合に必要な許可
のことです。

条文ではこう書かれています。

農地法第5条第1項
「農地を農地以外のものにする目的で、権利の移転または設定(売買・賃貸借など)をする場合は、都道府県知事(または市町村長)の許可を受けなければならない。」

つまり、

  • 自分の農地を自分で宅地にする → 第4条(権利移転なし)
  • 他人から農地を買ったり借りたりして宅地にする → 第5条

こういう区別になっています。


届出が必要なケース・不要なケース

✅ 必要なケース

  • 農地を買って住宅を建てる
  • 農地を借りて太陽光発電所を設置する
  • 農地を駐車場として貸し出す

❌ 不要なケース

  • 農地のまま売買や貸借をする(この場合は3条の手続き)
  • 自分の農地を農業用に使い続ける

千葉・茨城・埼玉でよくあるご相談

  • 「親から農地を相続したので家を建てたい」→ 4条のケース
  • 「他人から農地を買って家を建てたい」→ 5条のケース
  • 「遊休農地を太陽光業者に貸したい」→ 5条のケース

このあたりの相談が本当に多いです。


手続きの流れをざっくりイメージすると…

  1. 市町村農業委員会に事前相談
  2. 必要書類を揃える
  3. 農業委員会に申請(締切日に注意!)
  4. 現地調査や審査
  5. 都道府県知事(または市町村長)の許可
  6. 許可証の交付

早ければ2か月ほど、青地や市街化調整区域だと半年以上かかることもあります。


農地法5条届出の必要書類まとめ

準備する書類は少し多いですが、ひとつずつ見れば難しくありません。

  • 申請書(自治体の様式)
  • 登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本。法務局で発行)
  • 公図(法務局の写しでOK。申請地を赤枠で囲む)
  • 案内図・位置図(地図に「ここが申請地です」と書き込む)
  • 土地利用計画図(配置図)(建物の配置や駐車場の場所など)
  • 資金計画書(通帳コピーや銀行の融資内定通知)
  • その他の許可や同意書(土地改良区の同意、都市計画法の開発許可など)

👉 ポイントは「書類一式でストーリーが伝わるように揃えること」です。
役所は、「この土地を、誰が、どうやって使うのか」を確認したいのです。


よくあるつまずきポイント

  • 「申請の締切日を逃してしまい、翌月扱いに…」
  • 「境界が曖昧で測量や分筆に時間がかかった」
  • 「青地だったので農振除外から始めることになり、半年以上かかった」
  • 「市街化調整区域だったので開発許可も必要だった」

ちょっとした準備不足で、工事や引き渡しのスケジュールがずれ込むことも多いんです。


Q&A

Q1. 親の農地を買い取って家を建てたい。4条と5条どっち?
→ 相続なら4条。売買なら5条です。

Q2. 公図はコピーでも大丈夫?
→ 多くの自治体はコピーでOK。ただし登記事項証明書は原本必須。

Q3. 許可を取らずに転用したら?
→ 農地法違反となり、原状回復命令や罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象になります。


今日のまとめ

  • 5条届出は「農地+権利移転+転用」で必須
  • 必要書類は「申請書・登記簿謄本・公図・案内図・計画図・資金証明」など
  • 青地や調整区域は別途手続きが必要で時間がかかる
  • 締切を守る&準備を怠らないことが一番のコツ

まずは役所に軽く相談してみるのがおすすめです。
「ちょっとややこしいな」と思ったら、行政書士に丸ごと任せてしまうのも安心ですよ。

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