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2022.09.15

配偶者ビザの更新はいつから行えばいい?延長可能な期間や必要な審査期間も解説!

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。

国際結婚をした外国人配偶者の方が日本で暮らす上で必要となるのが配偶者ビザです。

配偶者ビザには在留可能な期間が設けられているため、期間が切れる前に忘れずに更新の手続きを行わなくてはいけません。

そこで今回は、配偶者ビザの更新はいつ頃行えばいいのか?また、延長可能な期間やかかる審査期間についてご紹介していきたいと思います。

Twitter:さかい@グリー行政書士事務所

配偶者ビザの更新はいつから可能になるのか?

まずは配偶者ビザの更新手続きはいつから可能になるのか?という点についてです。

配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から受付が開始され、在留期間の満了日に受付終了となります。

また、配偶者ビザの更新手続きは外国人配偶者の方本人が行わなくてはいけません。

配偶者ビザの更新手続きには以下の書類が必要となります。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 外国人配偶者の写真(縦4cm、横3cm)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国人配偶者の日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本人配偶者の身元証明書
  • 日本人配偶者の住民票
  • 外国人配偶者のパスポート
  • 外国人配偶者の在留カード
  • 外国人配偶者の身分を証明する文書

配偶者ビザの更新手続きの申請先は、地方出入国在留管理局、またはその出張所となります。

配偶者ビザの審査にかかる期間とは?

次に配偶者ビザの申請にかかる期間についてです。

こちらは時と場合によって異なりますが、概ね2週間~1ヶ月ほどの期間がかかります。申請する時期や結婚生活の実態に疑問を持たれている場合などは審査期間が長くなってしまうこともありますので注意が必要です。

在留期間を超えてしまうとどうなるのか?

もし配偶者ビザの更新が完了しないまま在留期間を超過してしまった場合、不法滞在となってしまいます。

不法滞在になってしまうと、最長で10年間は日本に入国出来なくなってしまいます。結婚生活に大きな支障を生むことになってしまうので注意しましょう。

配偶者ビザの審査には前述の通り、2週間~1ヶ月ほどの期間がかかります。そのため、配偶者ビザの更新受付が開始される在留期限3ヶ月前までの間にしっかりと準備をしておき、早めに申請をするように心がけましょう。

配偶者ビザの延長可能期間とは?

次は、配偶者ビザの更新の際に延長出来る期間についてご紹介していきます。

配偶者ビザの更新で延長出来る期間は

  • 5年間
  • 3年間
  • 1年間
  • 半年

の4段階があります。

これらは任意で選べるわけではなく、審査の結果どれくらいの期間在留許可が下りるのか決まります。

次は、それぞれの期間が許可される条件についてご紹介していきます。

1:在留期間5年

まずは最長である在留期間5年の条件について解説していきます。

以下の条件を全て満たしている場合、在留期間5年の更新が可能です。

  1. 入管法上の届出義務を果たしている
  2. 各種公的義務を履行している
  3. 学齢期の子供を学校に通わせている
  4. 納税義務を履行している
  5. 家族構成や婚姻期間が継続し、かつ配偶者ビザの活動を守っている

国際結婚をして日本で暮らすために必要な書類などをしっかりと提出し、納税その他の義務をしっかりと果たしていること。子供がいるならしっかりと学校に通わせていること、その他結婚生活に問題がないことが条件となります。

書類の提出や納税は1日でも遅れた場合許可が下りない可能性が高いので注意しましょう。また、結婚後の夫婦同居生活を3年以上継続しているというのも条件です。

2:在留期間3年

次は在留期間3年の条件について解説していきます。

下記の条件の①か②に該当する場合は、在留期間3年の許可が下ります。

①:前回が5年の配偶者ビザだった者が更新時にAとBの条件に該当してしまう
A. 5年条件の1~4をクリア出来なかった
B. 家族構成や婚姻期間が継続し、かつ配偶者ビザの活動を守っている

②:5年、1年、半年の条件に該当しない

前述の通り、在留期間5年の条件には3年以上の夫婦同居生活を継続しているというものがあります。そのため、在留期間5年の条件1~4を満たしていても在留期間3年になってしまうので注意が必要です。

3:在留期間1年

次は在留期間1年の条件についてです。

以下の1~4の条件のどれか1つでも当てはまる場合、在留期間1年の許可が下ります。

  1. 前回3年の在留期間だった者が、更新時に5年の条件1~4をクリア出来なかった場合
  2. 家族構成や結婚生活の継続性に1年に1回の状況確認が必要な場合
  3. 在留状況の確認が年1回必要な場合
  4. 日本での滞在予定が半年以上1年以内の場合

基本的に出入国在留管理局がもう少し様子見をする必要があると判断した場合は在留期間1年になる可能性が高いと言えます。3年や5年の許可が得られるよう、しっかりと書類提出や納税の義務をこなし、夫婦間のコミュニケーションを密に取ることが重要です。

4:在留期間半年

最後に在留期間半年の条件についてです。

以下の条件に当てはまる場合、在留期間は半年になる可能性があります。

  • 離婚調停や離婚訴訟がされている
  • 夫婦のどちらかに離婚の意志があるなどの婚姻関係
  • 結婚生活が破綻寸前

基本的に夫婦生活が上手く行っておらず、離婚、あるいは離婚寸前の場合は半年のみ許可が下りる可能性があります。こうした事態にならないように気をつけましょう。

まとめ

今回は配偶者ビザの更新についてご紹介させていただきました。

配偶者ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から始まりますが、審査に2週間~1ヶ月かかると考えればなるべく早めに申請をしておくのがいいでしょう。

1日でも在留期間をオーバーしてしまうと不法滞在となってしまうので注意しましょう。

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