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2022.08.24

国際結婚の手続きは大変?全体の流れと注意点について解説!

こんにちは。行政書士の酒井です。

国際交流も盛んになってきた昨今では、外国人の方と結婚するという方も増えてきましたよね。

しかし、そこで問題となるのが国際結婚の手続きの方法についてです。国際結婚は通常の結婚とは手続きの方法も変わってくるため、どうすればいいのか分からず困っているという方も少なくないと思います。

そこで今回は、国際結婚をする際に行う手続き内容と全体の流れについてご紹介していきたいと思います。

この記事は、行政書士の私がこれから国際結婚の手続きを行おうとするあなたに向けて執筆しています。法律用語を一切使わずにシンプルに分かりやすくをモットーに解説していきます。

国際結婚の手続き方法とは?

それでは、早速国際結婚の手続きの仕方についてご紹介していきます。

国際結婚の手続きというのは4つの書類を役所に提出することで完了します。

必要になる書類は

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本
  3. パスポート
  4. 婚姻要件具備証明書

の4つです。

次は、それぞれの書類の発行方法や記入時の注意点について解説していきます。

1.婚姻届の用意の仕方や記入時の注意点

まずは婚姻届についてですが、こちらは日本人同士で結婚する際と同じ用紙を使用します。そのため、各自治体の窓口で配布されているものをもらい、記入していきましょう。

外国人の方の氏名や父母名はアルファベットではなくカタカナで記入することになるので注意が必要です。

また、本籍欄には国名を記入し、押印については外国人の方は持っていない場合もあるので不要です。(日本人の方は押印が必要となります。)

署名欄以外の部分は代筆することが可能ですが、署名欄だけは本人が自筆する必要があるのでその点にも注意してください。

その他、結婚届に必要な証人2名に関しては日本人の方、あるいは日本に住民票がある外国人の方である必要があります。

2.戸籍謄本の用意の仕方や記入時の注意点

次は戸籍謄本についてです。

戸籍謄本は本籍地(戸籍を保管している市町村役場)でしか取ることが出来ないので、遠方に本籍地の遠方に住んでいるという方の場合は郵便で請求する必要があります。

また、戸籍謄本は日本に戸籍がある方のみ必要となりますので、外国人の方は用意する必要がありません。

3.パスポートの用意の仕方や記入時の注意点

次はパスポートについてです。

パスポートは先にご紹介した戸籍謄本とは逆に、外国人の方のみ必要となります。
パスポートの顔写真がついているページのコピーと、そのページの日本語訳を提出する必要があります。

また、日本語訳については文末に翻訳者の氏名・住所を記入する必要がありますので注意が必要です。

日本語訳については専門家などに依頼しなくてはならないという決まりはなく、自分達で行っても大丈夫です。

4.婚姻要件具備証明書の用意の仕方や記入時の注意点

最後に、婚姻要件具備証明書について解説していきます。

こちらはあまり聞き慣れない書類だと思いますが、これはつまり「外国人が自分の国の法律で結婚出来る(独身であり、結婚可能な年齢に達している)ことを証明する書類」になります。

婚姻要件具備証明書は日本国内にあるその外国人の方の領事館や大使館にて発行してもらうことが可能です。

ただし、国によっては婚姻要件具備証明書の発行が出来ない場合もあります。そうした場合は婚姻要件具備証明書の代用書類として宣誓書や、本国で発行して日本に取り寄せた出生証明書・独身証明書を用意する必要があるので注意が必要です。

また、国際結婚を行う場合は外国人の方の書類は全て日本語での訳文を添付する必要がありますので、婚姻要件具備証明書およびその代用書類も訳文が必要です。こちらは前述の通り、翻訳者の氏名・住所が必要になりますが、翻訳者自体は本人でも構いません。

国際結婚の手続きをする際の注意点

次は、実際に国際結婚の手続きをする際の注意点についてご紹介していきます。

1.書類集めに時間がかかる

日本人同士の結婚の場合はすぐに手続きをして即日で夫婦になることも出来ます。

しかし、国際結婚の場合は双方の国での手続きをする必要があるので準備する書類なども多くなり、手続きに時間がかかってしまいます。その点は覚えておきましょう。
≫国際結婚手続きにかかる期間についての記事はコチラ

2.書類の有効期限には注意

国際結婚では様々な書類が必要となりますが、公的書類には有効期限が定められている場合が多いので注意が必要です。

基本的に日本国内発行の書類は有効期限が3ヶ月以内の場合が多く、外国発行の場合は6ヶ月以内の場合が多いです。書類が揃ったらなるべく早めに手続を終えるようにしましょう。

3.戸籍の筆頭者は日本人になる

国際結婚の場合、外国人の方の戸籍は「外国人配偶者」となり、戸籍の筆頭者は性別に関わらず日本人の方になります。この点もしっかり覚えておきましょう。

まとめ

今回は国際結婚をする際の手続きの内容などについてご紹介させていただきました。

国際結婚をするための流れは、基本的には

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本
  3. パスポート
  4. 婚姻要件具備証明書

という4つの書類を提出するというものになります。

ただし、外国人の方が用意する書類には日本語訳を付ける必要があったり、書類を取り寄せるのに時間がかかったりと注意点もいくつかあるので覚えておきましょう。

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