こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
建設業界において、4つの技術者がいます。「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」「専門技術者」です。
名前が似ていて分かりづらいですが、役割は異なります。
それぞれの技術者の仕事を兼務ができるかどうかであってり、その違いについて明確に理解することは建設現場において重要と言えるでしょう。
この記事では、
- 専任技術者と主任技術者の概要や違い
- 専任技術者と主任技術者の兼務について
- 専任技術者が異業種の主任技術者になれるのか
についてご紹介します。
専任技術者と主任技術者の違いについて
はじめに、専任技術者と主任技術者の違いについてです。
専任技術者と主任技術者は、主に「働く場所」に違いがあります。他にも、仕事内容や役割に関しても違いがありますのでご紹介していきます。
専任技術者とは
専任技術者は営業所内での「内勤職」です。工事の契約の適正な締結、技術面での工事の履行確保を行います。
具体的には
- 工法の検討
- 注文者への技術的な説明、見積もり
など主に工事の準備をする仕事です。
また許可を取る営業所の常勤であり、その営業所の専任であることが求められます。
主任技術者とは
主任技術者は工事現場における「外勤職」です。技術上の管理をつかさどる者として建設工事の計画・管理・指導・監督を行います。
具体的には
- 当該工事を施工する者の技術上の指導監督
- 施工計画の作成
- 工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応
- 品質管理
などをする仕事です。
監理技術者を配置する場合を除いて、請負金額の大小にも、また元請・下請にも関係なく請負ったすべての工事現場に主任技術者を置かなければなりません。
それぞれの役割
専任技術者 | 営業所内での「内勤」請負契約の履行を技術面から支える仕事 |
主任技術者 | 工事現場で働く「外勤」個別の工事の進行管理や安全管理を行う現場監督 |
参考:千葉県建設業の手引き
専任技術者と主任技術者の兼務はできるのか
次に、専任技術者と主任技術者は兼務できるかについてご紹介します。
結論から申し上げますと、原則的に専任技術者と主任技術者は兼務できません。
先述の通り、専任技術者と主任技術者では役割が大きく異なるため、仕事を両立させるのが容易ではないからです。
しかし兼務が認められないと、一人親方や小さい会社で技術者が少ない場合、建設工事が回らないということが発生します。
その為一定の要件を満たすことで、例外的に専任技術者と主任技術者の兼務が認められる場合があります。
専任技術者と主任技術者を兼務するための要件
以下の条件を満たしている場合は、専任技術者と主任技術者の兼務が可能です。
- 専任技術者が置かれている営業所で契約した工事であること
- 営業所と工事現場が近い距離にあり、常時連絡を取りうる体制であること
- 専任が必要な工事(3,500万円以上)ではないこと
になります。
営業所と工事現場の距離については、都道府県ごとに規定が異なりますが「1時間以内で移動できる距離」と定めている場合が多いです。
また、専任が必要な工事とは「3,500万円以上の公共性のある工事」を指し大規模な工事では兼務が出来ません。
専任技術者が異業種の主任技術者になれるのか
最後に、専任技術者が異業種の主任技術者になれるのかについてご紹介します。
例えば、石工事と屋根工事の工事が同現場で行われる場合において、1人が石工事と屋根工事の専任技術者と主任技術者を兼務できるかといった場合です。
先述と同様、原則は兼務できませんが同じ要件のもと兼務可能です。
同じ現場で同じ発注者から受注した工事であれば1人が異業種の専任技術者と主任技術者を兼務することも可能です。
まとめ
いかがでしょうか。
この記事では、
- 専任技術者と主任技術者の概要や違い
- 専任技術者と主任技術者の兼務について
- 専任技術者が異業種の主任技術者になれるのか
以上の3つをご紹介しました。
どちらも専門知識のある者にしか務まらないため、人材としてはとても貴重です。したがって、2つの仕事を兼務が出来るかどうかは重要な問題だと思います。
もし、ご自身の判断では不安な場合や申請が大変な場合は専門家である行政書士にご相談ください。
参考:e-GOV建設業法