こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
最近は、建設業許可を取得する事業者の方が増えてきています。
特に元請け業者の中には「ビジネス拡大のため、建築一式工事の許可を取得したい!」方が多いのではないでしょうか。
建築一式工事とは、29業種ある建設工事業の一種です。
その中で一式工事は2つしかなく、建築一式工事はその内の1つに該当します。
しかし、ここで問題になるのが建築一式工事の概要についてです。建設業法や国土交通省のホームページを見ただけでは、理解するのはなかなか難しいですよね。
そのため本記事では、
- 建築一式工事とは
- 建築一式工事と専門工事の関係性
- 建築一式工事の許可が不要な場合
について分かりやすくご紹介します。
行政書士であり、建設業許可に詳しい私が「シンプルに分かりやすく」をモットーに解説していきます。
【図解】建築一式工事とは?
建築一式工事とは、総合的なマネージメントのもと建築物を建設する工事のことです。
基本的に、一式工事は大規模で複雑な工事が該当します。
代表的なのは住宅の新築工事になどが挙げられ、他には建築確認が必要な建設工事やショッピングモールの新設工事のような大規模な建築物の工事などが対象になります。
また建築一式工事は、総合的なマネージメントが必要な工事である故に、元請けが請け負うことがほとんどです。
↓図解で整理
元請けの立場で総合的にマネージメントする建築業者が請け負う、
- 大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事。または
- 複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事
建築一式工事の許可があれば、どんな工事も請け負える?
建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込 500 万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。
例えば、塗装工事を請負った場合、建築一式工事の許可のみを取得していても工事を請負うことが出来ません。この場合は塗装工事業の許可が必要になります。
建築一式工事と専門工事の許可は全くの別物ですので「一式工事の許可があれば何でもできる!」という訳にはいかないのです。
建設業許可の業種
建設業許可には、29種類の業種があります。
建設業許可を取得する場合は、業種ごとに許可を取得しなければなりません。無許可で他業種の領域の工事をしてしますと法律違反になりますのでご注意ください。
自分の行う工事はどの業種に当てはまるか分からない場合はこちらの別記事「【一覧表】建設業許可29種類の業務内容と工事事例:略号についても紹介」をご覧ください。
建築一式工事の許可が不要な場合
一定の場合、建築一式工事の場合であっても許可が無くても工事を請負うことが出来ます。
建築一式工事では
- 1,500万円未満の工事
- 延床面積150㎡未満の木造住宅工事
のどちらかを満たしていれば建設業法上の軽微な工事として、建設業の許可は必要ありません。
先に説明した建築一式工事の考え方と、この数字に当てはまるかどうかの2点を検討することで、建設業許可が必要かが分かります。
まとめ
- 建築一式工事とは
- 建築一式工事と専門工事の関係性
- 建築一式工事の許可が不要な場合
についてご紹介しました。
建築一式工事許可の取得は大変ですが、許可があればビジネスの幅が大きく広がります。良い事業になるように応援しています。
出典:千葉県ホームページ「建設業の手引き」