こんにちは。行政書士のサカイです。
この記事を見ているあなたは、建設工事を請負うにあたり「工事金額だけなら500万円未満だけど材料費を含めると500万円を超えてしまう…」と考えているかと思います。
法律上、1件の工事の請負金額が500万円未満でない場合は建設業許可が必要です。
反対に500万円未満の場合は「軽微な建設工事」に該当するため建設業許可は必要ありません(建築一式工事を除く)
請負金額を計算する際、疑問になるのが請負金額に材料費は含まれるのかについてですよね。
また、請負金額を計算する際は、決して契約書に記載された請負金額だけで判断するのは危険です。間違った知識で計算をして工事を請けてしまうと、無許可業者として法律違反になる可能性がありますのでご注意ください。
この記事は行政書士であり建設業許可に詳しい私が「シンプルに分かりやすく」をモットーに解説していきます。
建設業許可が不要な500万円未満の工事。材料費は含まれる?
建設工事の請負金額には、材料費も含まれるのでしょうか。
結論を申し上げると、請負金額には注文者が用意する材料費の価格も請負金額に含まれます。
例えば、
- 工事の金額450万円
- 元請けから100万円分の資材提供
の場合、請負金額は550万円になります。
なお材料費は市場価格の額で計算します。
工事の請負金額に含まれるもの
- 材料費・運送費
先に紹介した通り材料費も請負代金に含まれます。その他資材を運ぶ運送費も請負金額に含まれます。 - 消費税
請負金額は税込の金額です。税抜価格で算出される方が多いですのでご注意ください。
また、請負金額の考え方として「分割契約の場合も合算する」といった点にもご注意ください。たとえ年をまたぐような工期の長い工事でも、客観的に見て同一の工事であれば契約書の分割はできません。
工事の請負金額に含まれないもの
反対に工事の請負金額に含まれないものは、施工するために元請業者から貸与された機械などが挙げられます。
例えば油圧ショベルなどです。油圧ショベルなどの機械は、建設工事の材料ではないので請負金額に含まれません。
補足:500万円「未満」とは、500万円も含むのか
よく、500万円ぴったりの場合はどっち?という質問がありますが、
「未満」とは、指定された数を含まずその数よりも小さいことを指します。
500万円「未満」ならば、500万円よりも小さく、500万円は含みません。
図でまなぶ
図のように、500万円ぴったりの工事には軽微な建設工事に含まれないため、建設業許可が必要になります。
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合
無許可業者が万が一、500万円以上の工事を請け負ってしまった場合、
- 3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金さらに
- 5年間は建設業許可の取得が不可
また、法人の場合が1億円以下の罰金
と重い罰則が科されます。
これはどんな理由であっても変わりませんので十分な注意が必要です。
まとめ
- 材料費は請負金額に含まれる
- その他、運送費や消費税も請負金額に含まれる
- 無許可業者には重い罰則がある
いかがでしょうか。請負金額の計算には十分な注意が必要になります。知らずのうちに無許可業者にならないように気をつけましょう。
より良い事業になるように応援しています。