こんにちは。行政書士のサカイです。
建設業を営んでいると、様々な場所のお客さんから依頼を受けることが増えてきますよね。
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2つありますが、ここで問題になるのが知事許可と大臣許可の違いについてです。
知事許可を取得しているけど、近隣の都道府県の工事はできるのだろうか?
と疑問に思っている人も多いかと思います。
結論から申し上げますと、知事許可であっても許可を取得した場所以外の都道府県で建設工事をすることは可能です。
しかし、この情報だけを見て工事を受任をすると思わぬ法律違反を起こしてしまう可能性があります。そうならない為にも知事許可と大臣許可の違いや注意点について以下でご紹介します。
この記事は、行政書士であり建設業許可に詳しい私が「シンプルに分かりやすく」をモットーに解説しています。
【建設業許可】他県の工事を請け負う場合は大臣許可が必要?
先に紹介した通り、他県での建設工事を請け負う場合でも、大臣許可は必要ありません。
知事許可を取得していれば、許可を取得した場所以外であっても全国どこでも建設工事をすることが可能です。
例えば、大阪府知事許可の建築業者は東京都内の建築工事を行うことが出来ます。知事許可には「建設工事の場所」には制限がありませんのでご安心ください。
知事許可と大臣許可の違いとは
それでは「知事許可」と「大臣許可」の違いとは何でしょうか。
知事許可とは
1つの都道府県にだけ営業所を置く場合に必要な建設業許可。
大臣許可とは
2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要な建設業許可。
になります。
知事許可と大臣許可の違いは「営業所」をどこに設置するかということだけです。
図のように
東京都内のみに3か所営業所を設置する場合は知事許可で足ります。反対に、東京都と大阪府に営業所を設置する場合は大臣許可が必要になります。
営業所とは
次に「営業所」の定義についてご紹介します。
営業所とは「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」のことです。単に事務所があればいいというわけではなく、
- 契約権限者が常時いること
- 契約に必要な備品が揃っていること
- 営業所として届出をしていること
などの要件を満たしている必要があります。
請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所のことを指します。
したがって、建設業に無関係な支店、単に登記簿上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所は営業所とは認められません。
なお、海外の支店も営業所にはカウントされません。
注意点
知事許可は、全国どこでも建設工事ができると説明しました。
しかし注意点としては「工事」ができるだけであって他県の建設工事の「請負契約」は締結できない点です。
例えば東京都知事許可の建築業者が大阪府での工事を請け負う場合、請負契約の締結は東京都内でする必要があります。
大阪府で請負契約の締結をしたい場合は、新たに「大臣許可」を取得する必要があります。
まとめ
- 知事許可があれば、全国どこでも工事ができる
- 知事許可と大臣許可の違いは「営業所」の設置場所のみ
- 請負契約の締結は営業所のみで可能
いかがでしょうか。新たな分野への挑戦はビジネス拡大のチャンスです。より良い事業になるように応援しています。
出典:千葉県建設業の手引き