農地転用・開発許可に強い 千葉県柏市の行政書士

2024.04.22

【悲報】事業再構築補助金の事業化状況報告は、国に収益納付する必要があります。

こんにちは。行政書士の酒井です。
補助金サポートに強い行政書士事務所の代表をしています。

この記事を見ているあなたは

  • 事業再構築補助金の事業化状況報告を調べてみると、国に補助金を返さないといけないという知り本当か確かめたい
  • これから申請するのあたり自分でやるのが不安になってきた

という方がほとんどではないでしょうか

中には、そもそも事業化状況報告って何?と思っている方もいるのではないでしょうか。

そんな方向けに、本記事では、事業再構築補助金の事業化状況報告とは。国に収益納付する必要があるのか?についてご説明していきます。

やっとの思いで補助金が入金されたのに、今度は返金を求められると思うとゾッとしますよね。
一番の不安は、返金の必要があるか?という点だと思います。

結論から申し上げると、「十分な利益を出している事業者は、返金しなければならない」です。
これは、最近決まったルールではなく、応募前から決まっていたものであるため逃れることはできません。

【事業再構築補助金】事業化状況報告の申請代行のお問い合わせはこちら>>

事業再構築補助金の事業化状況報告とは

はじめに、事業化状況報告とは何かからご説明します。

事業化状況報告とは、事業再構築補助金で申請した事業がどんな状況であるかというのを報告するものです。全ての補助事業者様は、補助事業完了日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(合計6回)にわたり、以下の内容を報告する必要があります。

事業化状況報告の提出期限

  • 初回:原則、補助事業終了年度の決算日の3か月後まで
  • 2回目以降:その翌年度から毎年の決算日の3か月後まで

なお、初回に関しては事前に事務局から提出期限について案内メールでお知らせが来るのでメールボックスを注視しておきましょう。

事業化状況報告は、国に収益納付しなければならないのか

前述の通り、事業再構築補助金の事業化状況報告は、一定の利益が出た場合は国に収益納付しなければなりません。(国にお金を戻すということ)

手引きにも下記のような記載があります。

収益納付
事業化状況等報告の内容から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として、収益納付をしなければなりません。

事業再構築補助金「補助事業の手引き」

事業再構築補助金の交付規定にも、

(収益納付及び補助金返還)
第27条 中小機構は、第25条第1項の規定に基づき提出された事業化状況・知的財産権報告書により、補助事業者が補助事業の事業化、知的財産権の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたことを確認したときは、補助事業者に対し、補助金額を上限とする金額の納付を命ずることができるものとし、補助事業者は当該納付命令にしたがって納付しなければならない。ただし、当該事業化状況・知的財産権報告書の決算が赤字の場合は、納付を免除するものとする。

事業再構築補助金「交付規定」

収益納付が決まった場合は、速やかに振込をするように手配をする必要があります。

収益納付にならないための方法はあるのか

「収益納付を回避する方法はあるのか」というお悩みについて、ご説明いたします。

補助金を受けてスタートした事業が、思わぬ返還となってしまうと悲しいですよね。
でも、ご安心ください。収益納付を回避する方法はあります。

収益納付になる条件は、利益が大きく出てしまうことです。そのため、逆のアプローチをすることで収益納付を避けることができます。もちろん、不正な申請や手段は避けなければなりません。適切な方法で工夫することで、結果が大きく変わってきます。ただし、具体的な申請方法については専門的な知識が必要ですので、詳細は省かせていただきます。

もし利益が出て困っている場合は、どうぞお気軽にご相談ください。きっとお力になる方法を見つけることができます。無知で申請し、補助金を返還してしまうのは本当にもったいないことですので、ぜひ解決策を見つけましょう。

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