宅建業とは
宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地・建物の売買などを行うために必要な業種です。
土地や建物の売買は高額な取引が行われるため、宅地建物取引業法では、許可された事業者のみが参入できる制度が設けられています。これにより、不正行為を予防し、購入者の保護を確保しています。
つまり、宅地建物取引業に携わりたい事業者は、必ず免許を取得しなければなりません。
この免許を取得することで、宅地建物取引業を営むことができる資格が与えられます。個人や法人に関わらず、宅地建物取引業免許が必要なのです。
宅建業が必要な場合・不要な場合
宅地建物取引業免許が必要な事業と不要な事業は、以下のように分類できます。
必要な事業 | 不要な事業 |
---|---|
・不動産仲介業 ・不動産開発業(デベロッパー) ・分譲マンション販売 ・戸建て住宅販売 | ・不動産賃貸業(大家・サブリース) ・不動産管理業(マンションの入居者管理など) |
宅地建物取引業の免許を取得するには、まず主たる事務所の所在地の都道府県に申請を行い、都道府県知事の承認を得る必要があります。
もし、事業展開が2つ以上の都道府県にまたがる場合、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長などに申請し、国土交通大臣の承認を取得する必要があります。
不動産業と宅建業の違いについて
一般的には、不動産業と宅建業は同じ意味で使われることが多いようですが、厳密には異なります。
ほとんどの不動産会社は、宅地建物取引業(宅建業)の免許を取得しているため、一般的には不動産業=宅建業者とされています。
しかし、不動産業には宅建業の免許を必要としない「大家業」と呼ばれる形態や、「サブリース(転貸)業」のみを行う事業者など、宅建業の免許を取得せずに不動産業を営んでいる企業もあります。
そのため、宅建業の免許が必要かどうかは、事業内容によって異なります。
弊所に、宅建業許可の申請代行を依頼するメリット
- プロフェッショナルな専門知識と経験を活かしたサポート
弊所では、行政書士としての豊富な知識と経験を活かして、宅建業許可の申請代行を行います。宅建業の許可申請には複雑な手続きや書類作成が必要ですが、私たちの専門知識を活用することで、申請手続きを円滑に進めることができます。また、これまでの実績に基づいた効率的なアドバイスやサポートを提供し、スムーズな申請過程をサポートします。 - 時間と手間の削減
宅建業許可の申請は、多くの書類作成や各種手続きが必要となります。しかし、弊所に申請代行を依頼することで、お客様の負担を大幅に軽減します。私たちは申請プロセス全体を効率的に管理し、迅速な対応を心がけています。そのため、お客様は煩雑な手続きや書類作成に時間を割く必要がなくなり、ビジネスや他の重要な業務に集中することができます。また、弊所が代行することで、申請過程におけるミスや遅延などのリスクも低減されます。 - カスタマイズされたサービス
弊所では、お客様のニーズや要望に合わせたカスタマイズされたサービスを提供しています。許可申請に必要な書類作成や手続きだけでなく、法人設立申請や創業融資、補助金申請なども含めて、一貫したサポートを行います。お客様の事業の特性や目標を理解し、効果的な申請代行を行います。
以上が、弊所に宅建業許可の申請代行を依頼するメリットです。お客様の事業の成功に向けて、全力でお手伝いいたします。
ご料金
弊所への報酬額は、下記のとおりです。
その他、創業融資や補助金申請などもご希望の際はお申し付けください。
サポートメニュー | 報酬額 |
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新規申請 | 100,000円 |
新規申請+法人設立 | 180,000円 |
更新申請 | 80,000円 |
*宅建業許可については、別途で手数料30,000円(税抜)がかかります
*法人設立については、別途登録免許税がかかります
免許取得・営業開始までに流れ
- 無料の事前相談(メールor ZOOM)
まずは、お問合せフォームからご連絡ください
宅建免許取得の要件(事務所や専任の取引主任者など)をクリアしているかを診断いたします。
ご料金や今後の流れを説明した上で、お客様にて正式にご依頼いただけるか否かを決定していただきます。
ご相談は全て無料となっております - 必要書類の作成
正式にご依頼いただいた後、弊所にて必要書類の作成をスタートします。
※ご料金のお振込み後、スタートとなります。
また、同時並行にてお客様の方でご用意いただく書類を準備していただきます。(決算書や身分証明書、登記されていないことの証明書など) - 申請
申請の準備が整いましたら、弊所にて管轄行政庁へ書類を提出します。
※審査期間は、申請後1ヶ月程度 - 免許通知はがきの取得
普通郵便ハガキにて申請者の事務所本店あてに通知されます。 - 加入保証金供託 又は保証協会加入
所定の保証金を供託するか、保証協会へ加入手続きを行います。
▼保証金の額
・主たる事務所(本店) 1,000万円
・従たる事務所(支店等) 500万円(但し、1店につき)
▼弁済業務保証金分担金の額(保証協会への加入の場合)
・主たる事務所(本店) 60万円
・従たる事務所(支店等) 30万円(但し、1店につき)
※保証協会の加入に際して、その他にも加入金等が必要になります。
保証協会への加入手続きについても、弊社にて書類作成、申請の代行を行いますのでご安心ください。 - 免許証取得・営業開始
保証協会加入者の免許証は保証協会を通じて交付されます。
免許証の交付後、営業開始となります。
④の免許通知のはがきが到着後、営業開始となるまでに2~4週間となります。