こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
千葉県柏市で、デリヘル開業をはじめ各種申請代行を行なっています。
さて、この記事を見ているあなたは
- デリヘルを開業したいけど、どんな書類を準備していいのかが分からない
- 何から準備していいかが分からない
という方がほとんどではないでしょうか
中には、開業手続きが面倒だから書類作成〜届出までを代行してくれる会社ないかな…。という方もいるかと思います。
開業手続きは、非常に面倒ですよね。
必要書類を、自分で1から調べて作成するのはとても大変です。そのような方の手助けとなる記事になれば幸いです。
本記事は、風営法に精通している行政書士である私がデリヘル開業の必要書類について詳しくご紹介します。
デリヘル開業の届出(許可)の必要書類について
早速、デリヘル開業の届出(許可)の必要書類についてご説明します。(今回は、千葉警察の生活安全部 風俗保安課のホームページをもとに作成しています。)
<基本書類>
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(指定様式)
- 営業の方法(指定様式)
- 住民票(本籍地記載のもの・原本)
- 免許証・パスポート等(コピー)
- 使用承諾書(原本)*事務所の所有者発行
- 事務所の建物登記簿謄本(原本)
- 事務所の賃貸借契約書(コピー)*自己所有の場合:不要
- 事務所の平面図・周辺地図
<法人の場合の追加書類>
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員に係る住民票等の写し
<外国人の場合の追加書類>
- 在留カード(裏・表)のコピー
になります。
自分で用意するものや、警察署にフォーマットがあるものなど様々です。
一つ一つ抜けがないように準備しましょう。
必要書類に不足がある場合は、デリヘル開業許可は下りないのか
次に、万が一書類が揃わない場合はどうなるのか?についてご説明します。
結論から申し上げると、必要書類に不備・不足があった場合は営業許可は下りません
正確には、不足があった場合は警察署がデリヘル開業許可の届出を受理してくれません。
事業の性質上、不当な営業が行われたり、トラブルを起こす店舗が出てきたりする場合もあります。
警察側も、何にでも許可を出すわけにもいきません。トラブルが横行しないように、慎重に書類確認をしています。
不備・不足があった場合は、警察署の職員から修正依頼を求められますのでそれに合わせて追加書類等を準備しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか
本記事では、デリヘル開業の届出(許可)の必要書類についてをご紹介しました。
- 自分で準備するのは面倒
- やり方が分からない
- 警察署に行くのは億劫だ
- やはりプロに任せたい
という方は、当事務所までご連絡ください。
安全かつスピーディにデリヘル開業届の許可申請を代行します。