こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
千葉県柏市で、デリヘル開業の届出(許可)申請の代行を行なっています。
この記事を見ているあなたは、
- デリヘルを開業してみたい
- デリヘルって誰でも開業できるの?許認可の取得や資格は必要?
- どのような流れで開業準備して用意か分からない
という方がほとんどではないでしょうか。
なかには、物件探しもまだできていない…という方もいるのではないでしょうか。
本記事では、デリヘル開業に精通している行政書士である私が、デリヘル開業に必要な準備(物件探し〜警察への届出(許可))について分かりやすくご説明します。
【千葉県】デリヘル開業に必要な準備とは?
早速、デリヘル開業の必要な準備をご説明します。
以下の順番で開業準備を進めましょう。
- 物件を決める
- 必要書類を集める
- お店の詳細を決める
- 警察署に届出
- 営業開始
になります。
1:物件を決める
デリヘル開業に向けて、まず初めにやるべきことは物件を決めることです。
いきなり物件を決めるとなると少々大変なイメージですが、物件を決めないと何も始まりません。
ご相談者より、「物件は、どのようなことが条件になりますか?」といった質問をよくいただきます。
実は、デリヘル開業には物件に関する条件はありません。
事務所であろうが、自宅であろうが全く問題ありません。ご自身の予算や規模感に合わせてご自由に物件を決めて大丈夫です。
ただし、デリヘル開業することを家主の方に承諾を得る必要はあるのでご注意ください。
「物件探しする時間がない・面倒くさい」という方のために当事務所では「物件探し〜開業届出(許可)」のワンストップサービスも行なっておりますのでお気軽にご連絡ください。
2:必要書類を集める
物件が決まったら次に、デリヘル開業の届出(許可)の必要書類についてご説明します。
*今回は、千葉警察の生活安全部 風俗保安課のホームページをもとに作成しています。
デリヘル開業に必要な書類は以下の通りです。
<基本書類>
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(指定様式)
- 営業の方法(指定様式)
- 住民票(本籍地記載のもの・原本)
- 免許証・パスポート等(コピー)
- 使用承諾書(原本)*事務所の所有者発行
- 事務所の建物登記簿謄本(原本)
- 事務所の賃貸借契約書(コピー)*自己所有の場合:不要
- 事務所の平面図・周辺地図
<法人の場合の追加書類>
- 定款
- 登記簿謄本
- 役員に係る住民票等の写し
<外国人の場合の追加書類>
- 在留カード(裏・表)のコピー
になります。
自分で用意するものや、警察署にフォーマットがあるものなど様々です。
一つ一つ抜けがないように準備しましょう。
不備や不足があると警察署は受理してくれません。
開業まで多くの時間がかかってしまうことも多々ありますのでご注意ください。
3:お店の詳細を決める
次に、お店の詳細です。
お店のコンセプト・ターゲット・料金設定・資金繰りなど決めることは沢山ありますが、今回は開業の届出(許可)を行う上で必要なことに絞ってご説明します。
開業までに決定している必要があるのは
- 待機所の有無
- 呼称
- 連絡先
の3つになります。
①待機所の有無
まずは、従業員の待機場所の有無を決めましょう。
待機場所は、事務所と兼用・別の部屋を借りるのどちらのパターンでも大丈夫です。
なお、別の部屋を用意する場合は、別途で賃貸契約書の写し・使用承諾書・平面図の提出が必要になります。
*待機場所は、設けないでも営業可能です。
②呼称
呼称とは、お店の名前です。
自店のコンセプトに合った名前を考えましょう。
今後の広告等では、開業の届出で提出した呼称のみ使用することができます。
届出していない呼称で、広告・募集することは違反になりますのでご注意ください。
③連絡先
最後に、連絡先を決める必要があります。
お客さんからの依頼を受けるための「電話・メールアドレス・ホームページ等」を決めてください。
*開業時に届出をしたもの以外で広告・営業をしていると違法となります。
なお、ホームページはある場合のみで大丈夫です。
以上、3つにことを開業前に決めておく必要があります。
4:警察署に届出
物件・必要書類・お店のことが決まりましたら、全てを揃えて管轄の警察署に提出(届出)をしに行きましょう。
警察署によりますが、手数料は3~4,000円になります。
大概の警察署は、平日の9:00~16:00までしか受け付けておりませんのでお気をつけください。
また、書類に不備があったり附則があったりする場合は、受理してくれませんのでお気をつけください。
5:営業開始
無事に届出を受理してもらった場合は、受理から10日後から営業を開始することができます。
デリヘル開業の届出(許可)の注意点
これまで、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の開業手続きの方法を説明してきました。
最後に、開業にあたり注意しなければいけないポイントをご説明します。実際に過去のご相談者に合った実例を含めてご紹介します。ご参考になれば幸いです。
1:管理組合・他のテナントと調整が必要
建物の所有者から使用承諾書へ記名と押印をしてもらっても、管理組合や他のテナントと折り合いがつかずに、デリヘル営業対して反対運動のようなものを起こされてしまうことが過去にありました。
法律上は、何も問題が無く開業届出(許可)がなされましたが、周囲からの反対が原因で揉め事になることもあります。反対運動をきっかけに、立ち退きをしたケースもあります。
他には、分譲マンションの一室で開業する場合に、所有者は認めてくれてもマンションの利用規約違反に反している場合もあります。
調整というと難しいですが、使用承諾書をもらっているのだから自由にやっていいというわけではなく、他の入居者のことも考えてデリヘルの営業を行うことが重要になります。
2:法人で営業する場合は、銀行口座が作成しにくい
法人の銀行口座を作成するときには、定款と登記簿謄本の提出が必要になります。
事業目的に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載されている場合は、多くの銀行では口座開設を断わるケースも多いです。
そのため、定款の事業目的は、表現を工夫する事業者の方も多いです。
ただし、無店舗型性風俗特殊営業の届出時にも定款は必要となりますので、所轄の警察に事業目的についても確認することをおすすめします。
3:キャストの派遣場所を指定することができない
デリヘルは、「無店舗型」性風俗特殊営業ですので、店舗側がデリヘルの派遣先を決めることができません。店舗型が派遣先を決めてしまうと、店舗型性風俗になってしまうためです。
例えば、マンションの一室を借りて、そこで接客するようなスタイルは認められません。あくまでも、無店舗型性風俗特殊営業は、お客様が指定する場所に女性キャストを派遣するやり方です。
なお、ラブホテルやレンタルルームとの提携しているという言い分もNGです。提携先でサービスを行うことにしている場合は、実質店舗型という扱いを受けてしまうため、違法営業となります。
4:個人経営の場合は、複数店舗の出店の規制がある
個人経営でデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)経営をする場合は、複数店舗出店に規制があります。
業績が良いので、別のエリアで店舗を開業しようと考えた場合に「すでに出店をしているので、新規出店はできません」と断られてしまうケースは多々あります。
警察の言い分としては、「個人経営では、管理に限度がある」ということです。
そのため、複数店舗の出店を希望する場合は、個人経営から法人に変更する必要があります。
5:性行為は積極的に抑止する義務がある
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)では、性行為は禁止されています。デリヘルでは性交類似行為のみがサービスとなっているのです。
日本では、売春禁止法という法律が設けられており、この法律に違反した場合は処罰の対象になり、経営者が処罰を受けます。
キャストには、売春禁止法や体を大切にすることを指導して、女性スタッフに安全に働いてもらう環境づくりが大切です。
このようなトラブルは多々あります。
トラブル回避のためにも、キャストとの業務契約書は必須です。
*当事務所では、業務契約書サービスも行なっております。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、デリヘル開業に必要な準備(物件探し〜警察への届出(許可))についてをご説明しました。
あなたの開業準備のお役に立てていれば幸いです。
デルヘル開業届出(許可)の代行について
当事務所でも、デリヘル開業届出(許可)の代行を行なっています。
当事務所が代行した営業開始届は、100%受理されていますので、ご安心してご依頼ください。
また、「賃貸借契約書」「使用承諾書」「住民票」をご用意頂ければ書類作成から警察署への届出まで全て代行します。
デリヘルの開業届出は、110,000円(税抜・警察への手数料込み)になります。
代行費用には、「事前相談〜警察への手続き」まで全てに費用が含まれており、追加で請求する費用はありません。
お気軽にお問い合わせください。