こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
この記事を見ているあなたは
- 「中国人との結婚手続きに必要な書類を知りたい」
- 「中国人との結婚手続き内容の手順を知りたい」
と思っている方が多いのではないでしょうか。また「中国と日本どっちで先に手続きするべき?」と疑問を持っている方もいるかと思います。
国際結婚は、日本人同士の結婚とは異なり手続きが多く大変ですよね。
「先にどちらかの国で手続きするべきか」ですが、結論を先に申し上げると、どちらの国が先でも問題ありません。おふたりの生活拠点を考慮し手続きがしやすい方から進めていただいて問題ありません。
しかし「より早く手続きを終わらせたい」とお考えの方は
- 中国人側が中国在住なら、中国が先
- 中国人側が日本在住なら、日本が先
の順番で進めた方が早く終わることが多いです。
また、先にどちらの国から手続きをするかによって手続き内容が異なります。
その為この記事では「中国で先に婚姻手続きを行う場合」に焦点を当てて解説していきます。
日本で先に手続きをされたい方は別のこちらの記事をご参照ください。
この記事は、行政書士の私が中国人と国際結婚されるあなたに向けて「シンプルに分かりやすく」をモットーに作成しております。
それでは、中国人との結婚手続きをする場合の「必要書類」や「書類の取得方法」「その他注意点」についてご紹介していきます。
中国人との結婚手続きに必要な書類とは?中国で先に手続きする場合
はじめに、中国で婚姻手続きをするために「必要な書類」と「取得方法」について手順に沿ってご紹介していきます。
step1:日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得
まずは、日本人の「婚姻要件具備証明書」という資料を取得します。
婚姻要件具備証明書とは「この日本人は中国人と結婚するのに法律的な問題はが無い方です」と証明をしてくれるものです。
取得場所は、日本の地方法務局または中国にある日本大使館・領事館になります。
どちらの国で取得するかは、日本人の方の現住所が日本なのか中国なのかによって判断してください。
「婚姻要件具備証明書」の取得に必要な書類は
<日本の地方法務局で取得する場合>
- 戸籍全部事項証明書
- 認印
- 日本人の身分証明書
- 中国人のパスポート(コピー)
- 証明書申請書(法務局の窓口で入手できます)
の5つになります。
≫最寄りの法務局一覧はこちら
<中国にある日本大使館・領事館で取得する場合>
- 戸籍全部事項証明書
- 日本人のパスポート
- 中国人の居民身分証明書および戸口簿
- 証明発給申請書(大使館・領事館の窓口で入手できます。)
の4つになります。
≫最寄りの大使館・領事館一覧はこちら
最寄りの法務局や大使館等に出向いて取得しましょう。
次のstepですが「婚姻要件具備証明書」の取得場所によりstepが異なります。
へ進んでください。
step2:「婚姻要件具備証明書」を外務省で”認証”手続き
次に、法務局で取得した「婚姻要件具備証明書」に外務省の認証をもらいます。外務省への手続きは、必要書類を郵送するだけです。
外務省へ郵送する書類は
- 婚姻要件具備証明書
- 返信用封筒(住所記載/切手必要)
- 公印確認申請書(ダウンロードはこちら)
の3つです。
≫外務省(東京/大阪)の住所はコチラ
書類を郵送して不備が無ければ、後日外務省から認証された「婚姻要件具備証明書」が送付されます。
step3:「婚姻要件具備証明書」を在日中国大使館または総領事館で”認証”手続き
次に、駐日中国大使館または総領事館に「婚姻要件具備証明書」の認証をしてもらいます。
日本側(外務省)と中国側(大使館等)の認証を受けることで‘’双方の国に適した人物‘’である証明がなされるのです。
必要書類は
- 日本人のパスポート原本と顔写真ページのコピー
- 外務省で認証を受けた「婚姻要件具備証明書」の原本とコピー
- 承認申請書(ダウンロードはコチラ)
の3つです。
≫駐日中国大使館の総合案内はコチラ
≫総領事館の案内はコチラ
step4:中国にて、婚姻登記処で「婚姻登記の申請」をする
次は中国において、中国人の本籍を管轄する婚姻登記処で「婚姻登記の申請」を行います。
必要書類は
<日本人が用意するもの>
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の中国語訳文
- パスポート
の3つになります。
<中国人が用意するもの>
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
- 写真3枚(5×3.5㎝)
の4つになります。
なお、中国の婚姻登記処によって必要書類が異なることがあるため事前に問い合わせるなど確認することをオススメします。
婚姻登記が完了すると「結婚証」が公布され婚姻関係が成立します。
step5:日本に帰国し、婚姻届を提出する
最後に「結婚証」を受け取ったら日本で婚姻届を提出します。婚姻届の提出期限は「結婚証」を受け取ってから3か月以内です。
日本で婚姻届を提出するときの必要書類は
<日本人の場合>
- 戸籍全部事項証明書
<中国人の場合>
- 結婚公証書
- 出生公証書
- 国籍証明公証書
になります。(中国人の書類は中国人の本籍地の公証処で取得できます)
また、中国人の書類全てに日本語訳文を添付する必要があるのでそちらも忘れずにご用意ください。
中国で結婚手続きをする場合の2つの注意点
最後に、中国で婚姻手続きをする場合の注意点をご紹介します。
1:中国での婚姻手続きには、二人で出向く必要があります。
通常日本の場合、婚姻届を提出する際はふたり揃って出向く必要はありません。どちらか片方または代理者が行っても構いません。
しかし、中国では法律上二人揃って中国の役所に出向く必要があります。
その為、役所に提出した書類に不備があった場合、再度中国に渡航して再提出するなど二度手間がかかってしまいます。
そのようなことが起きないためにも、正確な情報を入手し着実に準備を進めていく事が大切です。
2:書類集めに多くの時間を要すること
2つ目は書類集め多くの時間を要することです。
「婚姻要件具備証明書」の取得だけでも法務局・外務省・中国大使館・翻訳会社の4つとコンタクトを取らなくてはいけません。
取り寄せる書類の一つ一つには有効期限があり、期限が切れると再取得することになります。中国への渡航日程等を逆算をして、余裕を持ったスケジュールで手続きの準備を行いましょう。
まとめ
中国人との結婚手続きで、中国で先に手続きをする場合の必要書類は
<日本人が用意するもの>
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の中国語訳文
- パスポート
の3つ。
<中国人が用意するもの>
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- パスポート
- 写真3枚(5×3.5㎝)
の4つになります。
一つ一つの取得方法を確認しながら婚姻手続きの準備を進めていってください。お二人の結婚がより良いものになるように応援しています。
先に日本で婚姻手続きを進める場合はこちらの記事をご覧ください。