こんにちは。行政書士のサカイです。
「元々就労ビザで日本に来ていたけど、日本人との国際結婚を期に日本人配偶者ビザに変更したい」そうお考えの方も多いことと思います。
そこで今回は、就労ビザから日本人配偶者ビザに変更することのメリットや、変更するための条件についてご紹介していきたいと思います。
日本人配偶者ビザに変更するメリットとは?
まずは、就労ビザから日本人配偶者ビザに変更することのメリットについてご紹介していきます。
1:就労制限がなくなる
まず1つ目のメリットは、就労制限がなくなるということです。
就労ビザというのはあくまで特定の企業で特定の業務を行うことを前提としたビザとなります。そのため、勤めている企業内の業務でも就労ビザで認められていないものには携わることが出来ませんし、転職を自由に行うことも出来ません。
また、就労ビザの場合は会社を辞めたりクビになってしまったなどの理由で無職の期間が長くなってしまうと、日本に滞在出来なくなってしまうというのもネックです。
しかし、日本人配偶者ビザに変更すればこれらの就労制限がなくなりますので、同じ会社でも様々な業務に携わることが可能になりますし、自由に転職をすることも出来ます。また、離職した場合でも日本に滞在することが出来るのもメリットです。
2:永住権の申請条件が緩和される
就労ビザから日本人配偶者ビザに変更することで、日本の永住権を申請するための条件が緩和されるというのもメリットです。
通常、日本の永住権を申請するためには日本に引き続き10年以上在留しているというのが条件になります。
しかし、特例として配偶者ビザを取得した上で
- 日本人の配偶者、または既に永住権を得ている者の配偶者である
- 実態のある結婚生活を3年以上行っている
- 日本に1年以上在留している
上記3つの条件を満たしている方の場合は10年在留という条件を緩和して永住権を申請することが可能です。
上記の条件を満たしていれば必ずしも永住権を獲得出来るというわけではありませんが、それでも10年という歳月を待たずに永住権の申請チャンスを得られるというのは大きなメリットと言えるでしょう。
就労ビザから日本人配偶者ビザに変更する条件とは?
では次は、就労ビザから日本人配偶者ビザに変更するための条件について解説していきます。
1:日本の法令に則って婚姻している
当たり前のことではありますが、日本人配偶者ビザを申請するためには、前提として日本の法令に従って日本国籍の方と結婚手続きを済ませている必要があります。
手続きが完了していない状態では日本人配偶者ビザの申請は出来ませんので、先にしっかりと結婚手続きを済ませましょう。
2:婚姻の実態が伴っていること
次に重要なのが、婚姻の実態が伴っているということ。
有り体に言えば偽装結婚などの場合は日本人配偶者ビザの申請は不可能ですので注意が必要です。(偽装結婚ではないかの審査も行われますので、隠し通すのは難しいでしょう。)
3:必要書類を揃える
日本人配偶者ビザへの変更を申請する場合は、以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 外国人配偶者の写真(縦4cm、横3cm)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の結婚証明書
- 外国人配偶者の日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の身元証明書
- 日本人配偶者の住民票
- 質問書
- スナップ写真
- 外国人配偶者のパスポート
- 外国人配偶者の在留カード
- 外国人配偶者の身分を証明する文書
各書類それぞれ抜けがあってはいけませんが、中でも特に大事なのが質問書です。
質問書は
- 2人が知り合ったきっかけ
- 交際に至った経緯
- 交際開始後の交際方法や交際状況
- 双方の親族や友人に紹介した経緯
- プロポーズから結婚に至った経緯
- 結婚式を行った年月日や場所
- 2人の結婚の事実を知っている親族
- 夫婦間で使われている言語
- 言葉が通じない時の意思疎通の方法
などなど様々な質問があり、結婚の実態を証明する上で重要な参考資料となります。
配偶者ビザの申請では結婚実態をしっかりと証明することが重要となります。そのため、質問書は可能な限り詳細に記入するようにしましょう。
4:地方出入国在留管理官署へ書類を提出する
必要書類を取り揃え、記入を終えたらそれらを居住地を管轄している地方出入国在留管理官署へ提出しましょう。
また、来日前などで日本に住所がない場合は、居住する予定の地域を管轄している地方管理局でも大丈夫です。
注意点として、現在のビザの在留期限が切れる直前に日本人配偶者ビザの申請をすると、「日本への滞在時間を伸ばす目的で配偶者ビザを申請している」と怪しまれてしまい、審査が厳しくなってしまう可能性があります。
日本人配偶者ビザの審査に不利になるような状況を避けて申請するのがいいでしょう。
まとめ
今回は就労ビザから日本人配偶者ビザに変更するメリットや、その条件についてご紹介させていただきました。
就労ビザから日本人配偶者ビザに変更することで、日本国内でより自由な経済活動を行えるようになります。
独立して自分でビジネスを立ち上げることも出来るようになりますので、人生の選択肢が広がるでしょう。是非日本人配偶者ビザの取得を目指してみてください。
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