こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
海外の方々との交流が盛んになった現代では、国際結婚を考える方も増えてきています。
しかし、国際結婚は国ごとに必要な手続きや書類なども変わってくるため、相手の方との結婚手続きをどう進めればいいのか分からず困ってしまう方も多いと思います。
今回は、中国人の方と国際結婚する際に必要となる手続きや書類について解説していきたいと思います。
日本→中国の順で国際結婚をする際の手順
日本人と中国人で国際結婚をする場合は両国で結婚手続きを行う必要があり、どちらの国から先に手続きをするかで手順なども変わってきます。
まずは中国人配偶者の方が在留資格を持って日本に滞在している場合の、日本→中国の順番で結婚手続きをするパターンについて解説していきます。
1:婚姻要件具備証明書を取得する
日本人と中国人で国際結婚をする場合は、まず最初に婚姻要件具備証明書という書類を取得しましょう。
こちらは日本国内にある中国大使館や領事館で取得することが可能です。
婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類は
- 中国人配偶者の公証認証申請表
- 中国人配偶者の声明書
- 中国人配偶者のパスポートと写真ページのコピー
- 中国人配偶者の住民票のコピー、または在留カードのコピー
となっています。
声明書への署名は必ず申請窓口の職員の前で行う必要がありますので注意してください。
また、住民票のコピーは発行後3ヶ月以内のものを提出する必要がありますので覚えておきましょう。
2:役所に必要書類を提出する
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本国内の各自治体役所で必要な書類を提出しましょう。
必要になる書類は以下の通りです。
- 婚姻届
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 中国人配偶者の婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の日本語訳文
- 中国人配偶者の在留カード
になります。
また、中国人配偶者の方が中国国内で離婚や死別歴がある方は
- 死亡公証書
- 離婚公証書
- 離婚調停書
のいずれかが必要になります。
日本国内で離婚歴がある場合は
- 死亡届受理証明書
- 離婚届受理証明書
が必要になりますので注意しましょう。
3:婚姻受理証明書を取得・提出
日本国内の各自治体で先にお伝えした書類を提出したら、役所で婚姻受理証明書を取得しましょう。
そして日本の外務省と中国大使館に婚姻受理証明書を提出し、それぞれで認証手続きを行います。
中国→日本の順で国際結婚をする際の手順
次は、先に中国で結婚手続きを行う場合の手順について解説していきます。
1:婚姻要件具備証明書を取得する
まずは日本人配偶者の方の婚姻要件具備証明書を取得しましょう。
こちらは地方法務局を含む日本の各法務局、もしくは中国にある日本大使館・領事館で取得することが出来ます。
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日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類は
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の身分証明証
- 日本人配偶者の印鑑
になります。
戸籍謄本は発行から1ヶ月以内のものである必要があるので注意しましょう。また、身分書名称は運転免許証やパスポートなどを使用することが可能です。
中国にある日本大使館・領事館で取得する場合は
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者のパスポート
- 中国人配偶者の居民身分証
- 中国人配偶者の居民戸口簿
上記の書類が必要になります。
また、日本人配偶者の方に死別や離婚歴がある場合、死別や離婚の相手方及び年月日が確認出来る改製原戸籍などが必要になる場合もあります。
また、中国人配偶者の方に離婚歴がある場合は離婚証または離婚調停書が必要になります。
2:婚姻要件具備証明書の公印確認をする
婚姻要件具備証明書を取得したら、次は外務省にてその公印確認をしてもらいます。
必要になる書類は
- 婚姻要件具備証明書
- 日本人配偶者の身分証明書
になります。
婚姻要件具備証明書は発行から3ヶ月以内のものでなくてはいけませんので、早めに申請しましょう。
また、身分証明書は運転免許証やパスポートで大丈夫です。
3:婚姻要件具備証明書を提出する
次は婚姻要件具備証明書を提出します。
提出先は日本にある中国大使館・領事館になります。
また、婚姻要件具備証明書を提出する際はパスポートも必要になるので忘れずに用意しましょう。
4:中国で婚姻の登記申請をする
次は、中国人配偶者の常住居民戸口簿所在地で婚姻登記申請を行います。
この時に必要となる書類は
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の中国語訳文
- 日本人配偶者のパスポート
- 中国人配偶者の居民戸口簿
- 中国人配偶者の居民身分証
- 中国人配偶者のパスポート
となります。
また、この時の申請は必ず日本人配偶者と中国人配偶者2人で行かなくてはいけませんので注意しましょう。
婚姻登記申請を行うと、結婚証が取得出来ます。
5:日本で婚姻届を出す
結婚証を取得したら、3ヶ月以内に日本に婚姻届を提出しましょう。婚姻届は日本の各自治体か、中国にある日本大使館・領事館に提出することが出来ます。
日本の自治体に提出する場合は
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 中国人配偶者の結婚公証書
- 中国人配偶者の出生公証書
- 中国人配偶者の国籍公証書
上記の書類が必要になるので注意しましょう。中国人配偶者の結婚公証書、出生公証書、国籍公証書は戸籍所在地の公証処で取得することが出来ます。
中国の日本大使館・領事館に提出する場合は
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者のパスポート
- 中国人配偶者の結婚公証書
- 中国人配偶者の国籍公証書
上記の書類が必要になります。
まとめ
今回は中国人と国際結婚する際に必要になる手続き・書類について解説させていただきました。
中国人の方と国際結婚する際は、基本的には日本で先に手続きをしてしまった方が手間が少なく済みますのでオススメです。自分達の状況に合わせてどう手続きを進めていくか相談しましょう。