こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
海外の方々との交流が盛んになった現代では、国際結婚を考える方も増えてきています。
しかし、国際結婚は国ごとに必要な手続きや書類なども変わってくるため、相手の方との結婚手続きをどう進めればいいのか分からず困ってしまう方も多いと思います。
今回は、アメリカ人の方と国際結婚する際に必要となる手続きや書類について解説していきたいと思います。
この記事は、行政書士の私がアメリカ人との結婚を控えているあなたに向けて「シンプルに分かりやすく」をモットーに作成しています。
手続きの手順は”日本→アメリカ”がオススメ
日本人とアメリカ人とで国際結婚をする場合、日本とアメリカ両方の国で結婚の手続きをする必要があります。
この手続はどちらから先に行ってもいいのですが、アメリカで先に手続きをし、次に日本で手続きを行うという場合はまずマリッジライセンスを取得したり、教会で挙式を行う必要があるので手続きに手間と時間がかかってしまいます。
しかし、日本で先に手続きをし、次にアメリカで手続きをする場合は婚姻届を提出するだけで手続きを完了させることが出来るのでより早く結婚を成立させることが出来ます。
日本人配偶者の方が既にアメリカ国内で暮らしているという場合は日本に行かなくてはならないので手間がかかりますが、そうでない場合は基本的に日本→アメリカの順番で手続きを行うのがオススメです。
日本→アメリカの順で国際結婚をする際の手順
それでは、次は日本→アメリカの順に結婚手続きを行う場合の手順をご紹介していきます。
1:婚姻要件宣誓書を取得する
まずは在日アメリカ大使館、またはアメリカ総領事館から婚姻要件宣誓書といった資料を取得しましょう。
婚姻要件宣誓書とは「独身証明書」のようなものです。記入事項を書き、アメリカ大使館・領事館のサインをもらうことで効力が生じます。
必要書類は
- パスポート
- 婚姻要件宣誓書
≫婚姻要件宣誓書のダウンロードはこちら
になります。
アメリカ大使館・総領事館は
- 東京
- 札幌
- 名古屋
- 大阪
- 福岡
- 那覇
の6箇所に存在します。お近くのアメリカ大使館・領事館へ出向き申請しましょう。≫各支店のアクセスはこちら
また、婚姻要件宣誓書を取得するには事前予約をする必要がありますので、ネット上からオンライン予約をするのがオススメです。
≫オンライン予約はコチラ(大使館・領事館)
2:自治体に婚姻届を提出する
婚姻要件宣誓書を取得したら、次は自治体の役所に婚姻届を提出しましょう。
この時用意する書類は
- 婚姻届
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本人配偶者の本人確認書類
- 婚姻要件宣誓書
- 婚姻要件宣誓書の日本語訳文
- アメリカ人配偶者のパスポート
の6つになります。
日本人配偶者の戸籍謄本に関しては、本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合に必要となります。本籍地の役所で婚姻届を提出する場合は不要となるので覚えておきましょう。
また、日本人配偶者の本人確認書類は運転免許やパスポートなどを使用することが出来ます。
3:アメリカでの手続きは不要
日本→アメリカの順で結婚手続きをする場合、日本で婚姻が成立した段階でアメリカ国内でも婚姻手続きが成立したことになります。
そのため、先にお伝えした書類を役所に提出したら、アメリカで手続きを行う必要はありません。
アメリカ→日本の順で国際結婚をする際の手順
次は、アメリカ→日本の順に結婚手続きを行う際の手順についてご紹介していきます。
1:マリッジライセンスの取得
アメリカ国内でアメリカ人との国際結婚をする場合は、まずはアメリカの役所でマリッジライセンスを取得しましょう。
マリッジライセンスの取得には
- アメリカ人配偶者の出生証明書
- 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
上記の書類が必要になります。
2:結婚式を挙げる
マリッジライセンスを取得したら
- 教会の神父や牧師
- 裁判所の裁判官
- その他資格のある司式者
の元で結婚式を行い、結婚を宣誓します。
そして、マリッジライセンスに司式者の署名をもらいましょう。
3:マリッジライセンスを提出する
結婚式を挙げてマリッジライセンスに署名をしてもらったら、マリッジライセンスを取得した役所にそれを提出しましょう。
これによって婚姻証明書を発行してもらうことが出来ます。
4:日本側での手続きを行う
アメリカでの手続きが完了したら、次は日本側で結婚手続きを行う必要があります。
アメリカにある日本大使館か、日本国内の自治体役所に以下の書類を提出しましょう。
- 婚姻届
- 日本人配偶者の本人確認書類
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- アメリカ人配偶者の婚姻証明書
- 婚姻証明書の日本語訳文
- アメリカ人配偶者のパスポートまたは出生証明書
の6つが必要になります。
日本人配偶者の本人確認書類は、日本で結婚手続きをする場合と同じで運転免許書やパスポートを使用することが出来ます。
また、日本人配偶者の戸籍謄本は本籍地以外の役所に届け出をする場合のみ必要です。
アメリカ人配偶者の婚姻証明書は前述の通り、アメリカでの手続き完了後にアメリカの役所で発行してもらうことが出来ます。
また、アメリカ人配偶者の出生証明書を提出する場合はその日本語訳文が必要となりますので注意しましょう。
日本側での結婚手続きはアメリカにある日本大使館で行う他、日本国内の各自治体役場で行うことが出来ます。
ただし、日本大使館に書類を提出する場合、手続きに1ヶ月半ほどの期間がかかります。日本側の結婚手続きはアメリカ側での手続きが完了した後3ヶ月以内に済ませる必要があるので注意しましょう。
まとめ
今回はアメリカ人と国際結婚する際に必要になる手続き・書類について解説させていただきました。
アメリカ人の方と国際結婚をする場合、日本側から先に手続きをした方がよりスムーズに婚姻を成立させることが出来ます。自分達の状況に合わせて適切な手順を選択するようにしましょう。