こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。
国際交流も盛んになり、最近は外国人と結婚される人も増えてきましたよね。特に韓国とは距離が近いこともあり、韓国人と結婚される方も多くいらっしゃると思います。
しかし、そこで問題となるのが国際結婚の手続きの方法についてです。国際結婚は通常の結婚とは手続きの方法も変わってくるため、どうすればいいのか分からず困っているという方も少なくないと思います。
そこで今回は、韓国人と国際結婚をする際の手続き内容や全体の流れについてご紹介していきます。
この記事は、行政書士有資格者の私がこれから国際結婚の手続きを行おうとするあなたに向けて、法律用語を一切使わず「シンプルに分かりやすく」をモットーに解説していきます。
韓国人との国際結婚手続きとは?必要書類や手続方法について
さっそく韓国人との結婚手続きについてご紹介していきます。
まず「先にどちらの国で結婚手続きをするべきか」ですがどちらが先でも構いません。どちらの国も90日まではビザ無しで短期滞在できますので、今現在のお二人に住居地を考慮し効率的な方法で手続きを行ってください。
しかし、結婚の手続きを先にどちらで行うかによって手続き方法が変わっていきますので「日本で先に手続きする場合」と「韓国で先に手続きする場合」に分けてご紹介していきます。
1:日本で先に手続きをする場合
まずは、韓国人との結婚手続きを「先に日本でする場合」についてです。
step1:必要書類を集める
まずは韓国人との結婚手続きに必要な書類を集めます。
日本人同士の結婚であれば婚姻届一枚で済みますが、国際結婚の場合は婚姻届以外の書類も必要になります。
<日本人が用意する書類>
- 戸籍謄本
の1つになります。
<韓国人が用意する書類>
- 基本事項証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 上記3つの日本語翻訳文
- パスポート
の5つになります。
なお、1.2.3.の資料ですが韓国総領事館でオンライン申請が出来ます。
≫総領事館にオンライン申請ページはこちら
step2.日本で婚姻届を提出
資料が揃ったら、日本の役所に婚姻届を提出しに行きます。
step1で集めた資料と婚姻届を持参して、日本の市区役所に提出しましょう。このとき「婚姻受理証明書」という書類を発行してもらえますので忘れずに発行してもらいましょう。
step3.韓国大使館にて婚姻申請
最後に、韓国大使館で婚姻手続きを行います。
以下の資料を揃えて韓国大使館へ出向きましょう。
<韓国大使館に提出する書類>
- 婚姻報告書(≫ダウンロード先)
- 日本市・区役所から発給される婚姻受理証明書とその韓国語の翻訳文
- 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(≫大使館の申請ページ)
- 双方のパスポート
- 双方の印鑑
の5つになります。
詳しくは、韓国大使館の専用ページに載っていますのでご確認してみてください。
以上が「韓国で先に手続きする場合」の手続きになります。
次は「韓国で先に手続きする場合」についてです。
2:韓国で先に手続きをする場合
韓国人との結婚手続きを「韓国で先に手続きする場合」をご紹介します。
step1.日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する
はじめに、日本人の「婚姻要件具備証明書」という書類を取得していきます。
「婚姻要件具備証明書」とは、”この方は独身であり、あなたの国の法律に照らしても結婚して問題ない人物です”という証明書になります。
<「婚姻要件具備証明書」の取得方法>
「婚姻要件具備証明書」を取得方法ですが、現在の居住地が日本か韓国かによってが異なります。
必要書類を
- 日本の市区役所または法務局
- 韓国の日本大使館
のどちらかに提出することで「婚姻要件具備証明書」が取得できます。
<日本の市区役所又は法務局で取得する場合の必要書類>
- 日本人男性の戸籍謄本
- 印鑑
- パスポート
の3つになります。
<韓国の日本大使館で取得する場合の必要書類>
- 日本人のパスポート
- 日本人のの戸籍謄本(3か月以内に取得にたもの+女性の場合は100日以内に結婚していないことが確認できる戸籍謄本)
- 韓国人の婚姻関係証明書(3か月以内に取得したもの)
- 韓国人の顔写真入りの身分証明書
- 「婚姻要件具備証明書」の申請書(窓口にあります)
- 手数料(12,000ウォン)
の6つになります。
各役所に提出して「婚姻要件具備証明書」を取得します。
step2.韓国の市区役所で婚姻届を提出
次は、韓国の市区役所に婚姻届を提出しに行きます。
ここでは韓国の市区役所に提出するときに通常必要になる書類をご紹介しますが、地域により対応が異ります。事前に問い合わせするなどして確認することをオススメします。
<韓国での婚姻手続きの必要書類>
- 婚姻報告書(≫ダウンロード先)
- 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(≫大使館の申請ページ)
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の「婚姻要件具備証明書」とその韓国語翻訳文
- 日本人のパスポート
の5つになります。
最後は、日本の婚姻手続きについてご紹介します。
step3.日本の婚姻届の提出
最後に、韓国での婚姻手続きが終わりましたら日本の市区役所または、韓国にある日本大使館に婚姻届けを提出します。
注意点とては、韓国での婚姻成立から3か月以内に手続きを行う必要があるということです。
<必要になる書類>
- 婚姻届
- 韓国人の家族関係証明書または婚姻関係証明書とそのどちらかの日本語翻訳文
- 日本人の印鑑
- 窓口に行った者の本人確認証と印鑑
の4つになります。
以上が「先に韓国で婚姻手続きをする場合」の手続きです。
まとめ
いかがでしょうか。
この記事では、韓国人との結婚手続きについて「日本で先に手続きする場合」と「韓国で先に手続きする場合」に分けてご紹介しました。手続きが終われば、ようやくお二人は両国の法律上において夫婦として認められます。
どちらの国で先に手続きするにしても
- 書類集め
- 先に手続きする国で婚姻手続き
- もう一方の国で婚姻手続き
という手順は変わりません。
必要書類や手続き内容を確認し、どちらの国で先に手続するのが自分達に合っているかを検討してみましょう。より良い結婚生活になりますよう応援しています。