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2022.08.24

中国人との国際結婚手続きをする場合に必要な書類とは?日本で先に手続きをする方法

こんにちは。グリー行政書士事務所の酒井です。

昨今、時代の流れと共に国際交流も盛んになり、外国人と結婚するという方も増えてきましたよね。
特にここ数年では、中国人の方との結婚が多くなってきました。

そこで問題となるのが国際結婚の手続きの方法についてです。
国際結婚は通常の結婚とは手続きの方法も変わってくるため、どうすればいいのか分からず困っているという方も少なくないと思います。
また、手続き方法は相手の国籍によって変わりますので国籍に合った正しい情報を調べていくことが必要です。

今回の記事では、中国側では未だ婚姻手続きを行なっていない場合において「先に日本で婚姻届を提出する場合」に必要となる書類についてご紹介したいと思います。

先に中国で婚姻手続きを進める方はこちらの別記事をご覧ください。

この記事は、行政書士有資格者の私が中国人との国際結婚の手続きを行おうとするあなたの為に「シンプルに分かりやすく」をモットーに解説していきます。

中国人との国際結婚手続きをする場合に必要な書類とは?日本で先に手続きをする方法

繰り返しになりますが、今回は中国側では未だ婚姻手続きを行なっていない場合において「先に日本で婚姻届を提出する場合」に必要となる書類についてご紹介していきます。

日本人が用意するもの

まずは、婚姻手続きにおいて日本人側が用意すべきものについてご紹介します。

  1. 戸籍謄本(現住民と本籍が異なる場合に必要)
  2. 印鑑

の2つが必要になります。

中国人が用意するもの

次に、中国人側が用意するものをご紹介します。

  1. パスポート
  2. 婚姻要件具備証明書 こんいんようけんぐびしょうめいしょ(駐日中国大使館又は地方の総領事館発行のもの)

の2つになります。
2つ目の「婚姻要件具備証明書」は聞きなれない書類だと思いますので、後ほどご紹介します。

また、中国人で離婚・死別歴のある方は追加資料が必要になります。
<中国での結婚歴がある方>
離婚:「離婚公証書」または「離婚調停証」
死別:「死亡公証書」

<日本での結婚歴がある方>
離婚:「婚姻届受理証明書」
死別:「死亡届受理証明書」

このように、離婚歴等がある方は追加資料を用意する必要になります。

「婚姻要件具備証明書」とは?用意の仕方と注意点

ここでは「婚姻要件具備証明書」について解説していきます。

これはつまり「外国人が自分の国の法律で結婚出来る(独身であり、結婚可能な年齢に達している)ことを証明する書類」になります。

「婚姻要件具備証明書」は、日本国内にあるその外国人の方の領事館や大使館に出頭して発行してもらうことが可能です。

また、国際結婚を行う場合は外国人の方の書類は全て日本語での訳文を添付する必要がありますので、「婚姻要件具備証明書」およびその代用書類も訳文が必要です。こちらは翻訳者の氏名・住所が必要になりますが、翻訳者自体は本人でも構いません。

「婚姻要件具備証明書」を取得する際に必要な書類

次に「婚姻要件具備証明書」の取得方法についてご紹介します。
「婚姻要件具備証明書」の取得に必要な書類は

  1. パスポートと写真ページのコピー
  2. 住民票原本(3カ月以内有効)又は在留カード原本、及び両面コピー
  3. 声明書
  4. 公証認証書

の4つになります。

「声明書」と「公証認証書」ですが、
公証認証申請書という書類を中国大使館に持参すると、後日「公証証明書」と「声明書」を郵送してもらえます。
下記に公証認証申請書を載せましたので必要に応じて活用してください。
>>公証認証申請書はコチラ

また、中国人が不法滞在等により入国管理局に収容されており、駐日中国大使館又は地方の総領事館に出頭できず「婚姻要件具備証明書」を取得できない場合は

  1. 出生公証書
  2. 国籍公証書
  3. 未婚公証書

以上の3つの書類を準備して、その全てに日本語訳を添付することで「婚姻要件具備証明書」の代用書類とすることができます。
その場合「婚姻要件具備証明書」を提出できない理由を記載した「陳述書」等の書類を求められることもありますので覚えておきましょう。

婚姻届を出すときの注意点

全ての書類が揃ったら、市町村に婚姻届を提出しに行きます。

注意点としては、婚姻届には証人として2人以上の成人の署名が必要ということです。
どれだけ資料が揃っていても2人以上の署名がないと結婚することが出来ませんのでご注意ください。

まとめ

日本において、中国人と婚姻手続きをする為の手続きに必要な書類についてご紹介いたしました。

<日本人が用意するもの>

  1. 戸籍謄本(現住民と本籍が異なる場合に必要)
  2. 印鑑

<中国人が用意するもの>

  1. パスポート
  2. 婚姻要件具備証明書 (駐日中国大使館又は地方の総領事館発行のもの)

以上が必要になります。

なお「婚姻要件具備証明書」の取得方法はこれまで幾度となく変更されてきました。
手続きをスムーズに進めるに為にも、婚姻届を提出する役所や駐日中国大使館に確認をしながら進めていくとより安全に婚姻手続きを進められます。

先に中国で婚姻手続きを進めたい方は、こちらの記事をご参照ください

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